法律事務所紹介 もっと見る》

北京英通法律事務所は長年にわたり民間企業の権利と利益の保護に注力してきました。当事務所は、大規模不動産を含む、天然資源、鉱山、土地、水域、領土、企業資本、刑事弁護、工場解体、環境保護閉鎖、禁止および休暇などにおける権利保護の法務において、多くの企業の権利保護訴訟を代理してきました。

法律事務所関係者 もっと見る》
訪問先住所 もっと見る》

鉱業権者向けセルフチェックリスト:8項目を漏れなくチェック

ホームページ >> 事業分野 >> 鉱物資源

記事著者:英庭弁護士グループ | 更新時間:1970-01-01 | 読書時間:189


鉱業権者向けセルフチェックリスト:8項目を漏れなくチェック


鉱物資源の探査・採掘活動は、投資額が高く、リスクが高く、サイクルが長いという特徴があります。鉱物権者がコンプライアンス管理を怠ると、容易に行政処分を受けたり、場合によっては刑事責任を負うリスクも生じます。著者の長年にわたる鉱山関連の法律業務の中で、情報の欠落や義務の不十分な履行により人々が処罰されるケースは数多くありました。 2024年に「鉱物権所有者の探査および採掘情報の管理に関する措置」が施行され、それを支援する2026年に「鉱物資源法施行規則」が公布されることにより、鉱物権所有者の法的義務のリストがさらに強化される。この記事では、企業がコンプライアンスの堅実な収益を構築するために、鉱業権者が自己点検に重点を置くべき 8 つの主要な内容を整理します。


「鉱業権者の探査・採掘情報の管理に関する措置」第6条及び第7条の規定により、鉱業権者は必要に応じて探査・採掘情報を記入・報告しなければなりません。この措置は、鉱物権所有者が果たさなければならない法的義務の境界を明確に示しており、特に以下の 8 つの側面をカバーしています。


探査権者が自ら検討しなければならない内容としては、まず、探査作業を実施する部隊の名称や住所などの探査部隊の基本情報。第二に、年間探査投資資金の額、探査プロジェクトやサンプル分析などの主要な物理的作業負荷の完了、探査結果報告書が作成されているかどうか。第三に、探査鉱物の種類、探査段階、および共会合鉱物の包括的な探査と評価が実施されているかどうか。第四に、探査作業が完了した後、残りの立坑が適時に密閉され、充填されているかどうか。第五に、関連料金は、鉱物資源管理に関する法令の関連規定に従って支払われます。第六に、地質データの提出義務の履行。


鉱業権者が自ら検討しなければならない内容としては、まず、鉱山の状況、鉱物の採掘・利用の実態、埋蔵量年次報告書の作成、埋蔵量基礎統計表の提出、鉱物資源の総合的利用、鉱山の生態修復等の基礎情報の実施の有無、また、鉱業権者が自主的に検討しなければならない内容が挙げられる。第二に、採掘回収率、鉱物処理回収率、総合利用率、鉱石採掘量、尾鉱、廃岩および関連鉱物利用率。第三に、規定に従って関連料金を支払うこと。第四に、地質データ収集義務の履行。


「鉱物資源法施行規則」第 6 条によれば、鉱物資源の探査および採掘活動は、鉱物資源に関する関連計画に従わなければならないことに注意してください。鉱業権者は、一貫性のない計画によって引き起こされるコンプライアンスのリスクを回避するために、探査および採掘活動が承認された鉱物資源計画と一致していることを確認する必要があります。


司法実務においては、情報報告義務や法定義務の不履行により行政罰が科されるケースが代表的です。ある州の鉱山会社は、採掘ライセンスの有効期間中に、年次鉱山埋蔵量報告書を期日までに記入しませんでした。 「鉱業権者探査及び鉱業情報管理措置」の関連規定によると、天然資源局は情報が違法に記入されたと判断し、その後の鉱業権更新審査・承認において制限された。この事件の裁判所は、鉱業権者は法律に従って迅速かつ正確に探査および採掘情報を提出する義務があると判示した。提出の遅れや不正確な情報は行政監督命令に違反します。行政機関が法律に基づいて行う行政処分の決定には、明確な事実と法的手続きが定められています。


鉱物権所有者に対するこの事件の啓蒙は、探査および採掘情報の記入が単純な行政手続きではなく、鉱業権の存続と継続に関連する中核的なコンプライアンス事項であることを啓発するものです。著しく信頼できない組織として特定されると、異常リストに追加されたり、ライセンスが剥奪されたりするなど、深刻な結果に直面することになります。


上記の法的分析と事例研究に基づいて、著者は鉱物権所有者に対して次の実践的な提案を提案します。


まず、定期的な情報充填メカニズムを確立します。鉱業権者は、毎年 3 月 31 日までに前年の探査および採掘情報の報告を完了し、報告内容が真実、正確、完全であることを確認するために情報の記入および確認を担当する専任担当者を設置することが推奨されます。


第二に、年次埋蔵量報告と生態系回復義務に焦点を当てます。年次鉱山埋蔵報告書の作成と提出、総合的な利用と生態系の回復の大幅な推進は現在の監督の重要な分野であり、鉱物権者はこれらに十分な注意を払う必要がある。


第三に、コンプライアンスの自己点検とリスク調査を定期的に実施します。鉱業権者は、上記 8 項目を比較し、小さな問題の積み重ねによる行政罰を回避するために、潜在的な違反リスクを迅速に発見して是正するために、少なくとも年に 1 回、包括的なコンプライアンス自己検査を組織することが推奨されます。


鉱業権のコンプライアンス管理には長い道のりがあります。一連のコンプライアンスを強化することによってのみ、鉱業権者は鉱物資源の開発と利用において安定的かつ長期的な進歩を遂げることができます。特定の法的問題が発生した場合は、適時に専門の鉱山法律サービス機関に相談することをお勧めします。



——北京英庭法律事務所弁護士、劉景珠


具体的な質問については、専門の弁護士にご相談ください。このコンテンツは法的アドバイスを構成するものではありません。



関連タグ: