以下は、英庭弁護士グループの弁護士が作成した取り壊し補償に関する規定の抜粋です。心ゆくまで読んでみてください!
第 25 条 解体業者は、本措置の規定に従って、解体された者に補償を行うものとする。違法建築物や承認期間を過ぎた仮設建築物の取り壊しについては補償されません。認定期間を経過していない仮設建物の解体については、残りの使用期間に応じた工事費を補償します。
第 26 条 取り壊しの範囲内の住宅の所有権は、住宅所有権証明書に基づいて決定されます。取り壊される人が住宅所有権証明書を提出できない場合は、不動産管理部門によって審査され、確認されます。
第 27 条 取り壊しに対する補償は、金銭補償または住宅所有権の交換のいずれかとすることができる。
第 28 条 市の建設事業により取り壊された住宅に対する金銭補償のほか、本措置第 31 条第 1 項及び第 33 条第 2 項に規定するもののほか、取り壊された者は、取り壊し補償の方法を選択することができる。前項の都市建設事業とは、市・県(市)人民政府が承認した道路、橋、河川調整、治水、排水、下水、衛生施設、公共緑地、広場、道路照明、緑化などの建設事業を指す。
第二十九条 金銭補償の額は、取り壊した家屋の所在地、用途、建築面積、新しさ、建築形式等に基づき、不動産時価評価額に基づいて定める。
第 30 条 都市住宅取り壊し補償価格の評価は、不動産評価資格を有する評価機関が行うものとする。
第 31 条 住宅の所有権を交換する場合、取り壊し者と取り壊される者は、本弁法第 29 条の規定に従って、取り壊す住宅の補償額と交換する住宅の価格を計算し、所有権交換の価格差額を精算しなければならない。非福祉住宅の付属物を取り壊した場合、所有権の交換は行われず、取り壊し業者が金銭を補償することになります。物権交換の対象となる家屋や取り壊された者が金銭の補償を受けて取得した家屋については、取り壊された者は、取り壊された家屋に相当する部分の住宅譲渡税及び物権変更取引手数料が免除されます。
第 32 条 公共の福祉の用に供する建築物を取り壊した場合、取り壊し者は、関連法令及び都市計画の規定に従い、建築物を再建し、又は金銭を補償しなければならない。
第三十三条 借家が取り壊されて、取り壊された者と借家人との間の賃貸借関係が終了したとき、又は取り壊された一組の借家人が再居住したときは、取り壊された一組に対して補償をしなければならない。取り壊される者と住宅の賃借人が賃貸借関係を終了する合意に達しない場合には、取り壊し者は、取り壊された者と住宅の所有権を交換しなければなりません。所有権が交換された住宅は元の借主が賃貸し、取り壊された者は元の借主と新たに住宅賃貸借契約を締結するものとします。
第三十四条 公共住宅の賃貸借を取り壊すときは、取り壊し者は、取り壊す住宅の重量及び価格に相当する補償金を合算して新たな部分を住宅所有者に補償し、その残額を住宅の借主に補償しなければならない。取り壊された方と借主との間の賃貸借関係は、取り壊し補償金の支払い後、自動的に終了します。
第 35 条 解体当事者は、解体および移転のための品質および安全基準を満たす住宅を提供しなければならない。
第 36 条 所有権が不明瞭な家屋を取り壊す場合、取り壊し業者は、取り壊しが行われる前に、補償および移転計画を提案し、住宅取り壊し管理部門に提出し、審査および承認を得なければならない。解体業者は、取り壊す前に、取り壊す住宅の契約に関する関連事項を公証人及び証拠保全機関に提出しなければならない。
第 37 条 住宅所有権および抵当権のある住宅の取り壊しは、関連法規定に従って処理されるものとする。
第 38 条 解体の範囲内で、解体者又は住宅の賃借人が設置し使用したガス(液化ガスを含む。)、ケーブルテレビ、有線放送その他の設備、住宅の装飾工事及び伐採又は移植した樹木は、解体業者が補償する。
第 39 条 解体業者は、解体者又は借家人に対し、移転補助金を支払わなければならない。移行期間中に、取り壊された人または家の賃借人が自分の住居を手配する場合、取り壊し者は一時移転補助金を支払うものとします。解体者又は住宅の賃借人が解体業者が提供した引渡し住宅を使用する場合、解体業者は一時移転補助金を支払わないものとする。移行期間中に使用した水道、電気、ガスの料金は、取り壊される人または家の借主が負担することになります。移転補助金及び一時移転補助金の基準及び精算方法は、市及び県(市)の住宅解体管理部門が価格部門と連携して別途策定する。
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