北京英通法律事務所は長年にわたり民間企業の権利と利益の保護に注力してきました。当事務所は、大規模不動産を含む、天然資源、鉱山、土地、水域、領土、企業資本、刑事弁護、工場解体、環境保護閉鎖、禁止および休暇などにおける権利保護の法務において、多くの企業の権利保護訴訟を代理してきました。
この訴訟には、不動産会社が行政上の責任をめぐる紛争で市当局と天然資源局を告訴したものである。 2010年、市主管部門は議事録を通じて、不動産会社が土地収用対象者に過大な補償をした場合、行政機関が土地譲渡や容積率などの優遇措置や補償を行うと約束した。不動産会社が合意通り巨額の資金を前払いした後、行政機関は政策上の利益を十分に履行せず、訴訟に発展した。一審、二審ともに不動産会社の請求を棄却し、訴訟は暗礁に乗り上げた。
最高人民法院は再審で初めて「民営経済促進法」第70条を適用し、政府の誠実性を裁く規則を定めた。裁判所は、一部の政策上の優先事項は客観的に満たされなかったにもかかわらず、行政機関が積極的に救済交渉を怠ったことが信託利益保護の原則に違反したと認定した。法規定によれば、公共の利益や政策の調整により約束を履行できない場合、行政機関は民間企業の損失を補償しなければならない。結局、行政機関は住宅会社の損失1682万元の半分、841万元を負担するよう命じられた。
この事件は、最高裁判所が民間経済促進法を適用した初の行政事件であり、画期的な事件である。 「行政公約の見直し→不履行の判断→賠償責任の定量化」という司法の道筋を明確にし、「古い会計を無視する新任職員」の行動を厳しく規制した。イン・ティン弁護士は、今回の判決は、法の支配が最良のビジネス環境であり、行政機関は約束を守り、履行することで民間企業に「安心」を与え、誠実な政府の建設を促進するという強いシグナルを市場に送っていると考えている。
【キーワード】
ビジネス環境、行政の取り組み、行政の報酬、誠実な政府
【事例概要】
ある地方自治体の議事録には、不動産会社が土地取得補償問題について大衆と合意に達したことが認められていた。不動産会社は報酬を増額するだろう。政府部門は同社に対し、土地譲渡や容積率などの政策で追加の補償費用や経済的損失を優遇し補償する方針だ。不動産会社はこの計画に基づいて増額の賠償金を大衆に支払ったが、政府が約束した賠償金は完全に「履行」されていなかった。不動産会社は議事録で約束した補償義務を履行しなかったとして、政府を相手に行政訴訟を起こした。第一審も第二審も不動産会社の請求を支持しなかった。最高人民法院は再審で中華人民共和国民営経済促進法第70条の規定を初めて適用し、政府は不動産会社に800万元以上の賠償金を支払うべきとの判決を下した。
【詳細】
2010 年 7 月、ある都市の人民政府は [2010] 第 49 号会議議事録を発行し、不動産会社は事件に関係する土地の補償問題について土地収用者と合意に達し、不動産会社は本来の補償基準に基づいて補償金を増額すべきであるとの合意を行った。不動産会社による追加補償費用や経済的損失については、地方自治体の関係部署が土地譲渡や容積率、補助金などの優遇措置や補償を行う。 2012年4月、不動産会社が土地収用対象者と調停合意に達し、市当局が調停合意書に判を押した。その後、不動産会社は、ある自治体が議事録で約束した補償義務を履行していないとして、ある自治体が立て替えた土地取得補償金、若作物補償金、占有資本費の支払いを求める判決を求めて行政訴訟を起こした。一審裁判所は不動産会社の訴えを棄却する判決を下した。二審裁判所は控訴を棄却し、一審の判決を支持した。
最高人民法院の再審は、政府の誠実性の構築を強化することは社会信用システムの構築の重要な部分であり、政府の信頼性をさらに高め、信頼できる社会を育成する上で重要な意義があると判示した。行政機関は約束を守り、より安定、公正、透明で予測可能な法的なビジネス環境を構築する必要があります。本件では、【2010年】第49号議事録発行後、ある自治体が積極的に条件整備を行い、40エーカーの土地譲渡や容積率の調整など行政公約の履行に尽力したことは十分に評価されるべきである。しかし、ある自治体では、平成22年度会議録第49号で約束した「容積率や補助金等の優遇・補償」が実際には履行できず、法に基づく行政、誠実な行政、サービス重視の行政のイメージをより定着させ、地域における法環境やビジネス環境の構築をさらに促進する観点から、不動産会社との交渉やコミュニケーションを積極的に行うことができなかった。不動産会社は、関連する法規定に従って、不動産会社が被った損失に対して一定の賠償責任を負う必要があります。 「中華人民共和国民営経済促進法」第 70 条には、「各級地方人民政府およびその関連部門は、民間経済団体に対する政策的公約および法に基づいて民間経済団体と締結した契約を履行しなければならず、行政部門の調整、政権交代、機構や機能の調整、および関連職員の交代を理由に契約に違反したり契約を破ったりしてはならない。国家的事情により政策公約や契約協定を変更する必要がある場合には、契約に違反してはならない」と規定されている。利益または社会公共の利益に基づく活動は、法的権限および手続きに従って実行され、民間経済団体はそれによって被った損失を補償されるものとする。」そこで、最高人民法院は、訴訟に係る損失の背景と原因、両当事者の責任の大きさ、訴訟に係る不動産事業の利益などを考慮して、ある地方自治体の一方当事者に対し、訴訟に係る損失1,682万元の半分である841万元を負担するよう命じた。
【代表的な意味】
この事件は、最高人民法院が民営経済促進法を適用して判決した初の行政事件である。中華人民共和国民営経済促進法第 70 条に基づき、裁判所は、政府の健全性を維持し、民間企業の正当な権益を保護する観点から、行政機関の行政約束の不履行と是正措置の不履行を評価・規制し、裁判所の司法権の活用を完全に体現した「行政約束の見直し-不履行の判断-賠償責任の定量化」の裁定規則を制定している。 「法の支配は最良のビジネス環境である」という概念を実践し、大部分の民間企業が安心して安心して発展できるようにするための試みです。