北京英通法律事務所は長年にわたり民間企業の権利と利益の保護に注力してきました。当事務所は、大規模不動産を含む、天然資源、鉱山、土地、水域、領土、企業資本、刑事弁護、工場解体、環境保護閉鎖、禁止および休暇などにおける権利保護の法務において、多くの企業の権利保護訴訟を代理してきました。
「国有地で住宅収用と補償に関する規制》関連内容規定
第 10 条 住宅収用部門は収用補償計画を策定し、市、県級人民政府に提出する。
市、県レベルの人民政府は関係部門を組織し、収用・補償計画のデモンストレーションを実施し、それを公表して国民の意見を求める。意見募集の期間は30日を下ることはできません。
第 11 条 市、県レベルの人民政府は、意見の募集および国民の意見に基づく修正を速やかに発表しなければならない。
古いから市街地再建のために住宅を収用する必要があり、収用住民の大多数が収用補償計画が本条例の規定に適合していないと考える場合、市または県レベルの人民政府は収用住民と公的代表が出席する公聴会を開催し、その結果に基づいて計画を修正しなければならない。
第 12 条 市、県レベルの人民政府は、住宅収用を決定する前に、関連法規に従って社会安定リスク評価を実施しなければならない。住宅収用の決定に多数の収用者が関与する場合には、政府幹部会議で審議され決定されるものとする。
住宅収用の決定を下す前に、収用補償料は全額支払われ、特別口座に保管され、特別な用途に割り当てられるべきである。
第 13 条:市および県レベルの人民政府は、住宅収用の決定後、適時に発表しなければならない。公告には収用補償計画、行政再検討、行政訴訟権などを明記する。
市、県レベルの人民政府と住宅収用部門は、住宅収用と補償に関する広報と説明をしっかり行うべきである。
法律に従って住宅が収用されれば、国有の土地使用権も同時に回復される。
第 14 条 収用者は、市、県レベルの人民政府による住宅収用決定に不服がある場合、法律に基づき行政再審査を申請し、又は法律に基づき行政訴訟を提起することができる。
第 15 条 住宅収用部門は、住宅収用範囲内の住宅の所有権、所在地、用途、建築区域等の調査及び登録を組織し、収用者は協力しなければならない。調査結果は、住宅収用の範囲内で収用者に公表されるものとする。