法律事務所紹介 もっと見る》

北京英通法律事務所は長年にわたり民間企業の権利と利益の保護に注力してきました。当事務所は、大規模不動産を含む、天然資源、鉱山、土地、水域、領土、企業資本、刑事弁護、工場解体、環境保護閉鎖、禁止および休暇などにおける権利保護の法務において、多くの企業の権利保護訴訟を代理してきました。

法律事務所関係者 もっと見る》
訪問先住所 もっと見る》

取り壊してから4年が経過した後でも訴訟を起こすことはできますか?何年も帰ってこない場合はどうすればいいですか?

ホームページ >> 事業分野 >> 行政協定

記事著者:英庭弁護士グループ | 更新時間:2023-06-26 | 読書時間:1132

最近、取り壊された方が弁護士に相談に来られました。家を取り壊された多くの人が弁護士の助けを得て妥当な賠償金を獲得しているのを見てきました。また、自分の権利を守るために弁護士を探したいと思っていますが、家が取り壊されてから 4 年が経過しているため、手遅れになるかどうかわかりません。まだ訴訟できるかわかりません。北京のインティン弁護士が言ったことを見てみましょう。
行政訴訟法第 46 条によれば、国民、法人、その他の団体が人民法院に直接訴訟を起こす場合、自らが行政行為を行ったことを知った日、または知るべきだった日から 6 か月以内に訴訟を起こさなければなりません。

法律に別段の定めがある場合を除き、不動産訴訟が行政訴訟の日から 20 年を超え、その他の訴訟が行政訴訟の日から 5 年を超える場合、人民法院は訴訟を受理しない。 103010 第 64 条は、行政庁が国民、法人、その他の団体に訴追期限を通知することなく行政処分を行った場合、訴追期限は国民、法人、その他の団体が訴追期限を知った日、または知る必要がある日から起算し、行政行為の内容を知った日、または知るはずだった日から 1 年を超えてはならないと規定している。

再審決定が国民、法人その他の団体に公訴期限を通知しなかった場合には、前項の規定が適用される。
第65条は、国民、法人その他の団体が行政庁の行った行政処分の内容を知らない場合には、公訴の期限は、行政処分の内容を知った日、又は知るべき日から起算し、その期限は行政訴訟法第46条第2項に規定する公訴期限を超えてはならないと規定している。

営庭行政訴訟弁護士グループの業務分野には、政府・企業紛争、行政補償、企業取り壊し、鉱山鎮圧、行政協定、違法建築、土地譲渡、BOT、PPTプロジェクト、投資促進、行政訴訟、株式紛争、経済犯罪などが含まれます。

上記の法律および規制は、強制取り壊し後に当事者が訴訟を起こす期限について明確な指針を提供しています。強制取り壊しは次の 3 つの状況に分類できます。
ある状況:
強制取り壊しの前に、当事者は通知または決定を受け取り、訴訟提起の期限が書面で明確に通知されます。この場合において、当事者は、強制取り壊しの日から6月以内に訴訟を提起しなければならない。

2 つの状況:
関係当事者が強制取り壊される前に通知や決定を受け取らなかった場合、または関連する通知を受け取ったものの起訴期間を通知しなかった場合、当事者は1年間の長い起訴期間を有する可能性があります。
3 つの状況:
当事者が自分の家が取り壊されたことを知らなかった場合、家が取り壊されたことを知った日から1年以内に訴訟を起こさなければなりません。訴訟の提起期間は最長 20 年である。

したがって、家が取り壊されてから4年が経過し、取り壊された人たちは訴訟を起こす期限を過ぎている。弁護士も訴訟を起こせないので取り壊された人たちを気の毒に思う。実際、このように取り壊された人の多くは、家が取り壊された後も粘り強く請願活動を続けている。彼らはさまざまな部門と多くの時間とエネルギーを費やしてきましたが、成果はありませんでした。彼らは訴訟提起の期限を過ぎてしまうことが多い。

全体として、家が強制的に取り壊された場合、自分の正当な権利と利益を守るために適時に法的措置を講じる必要があります。訴訟提起には期限があると知っていながら訴訟を起こさなかった場合、後で苦しむのは自分の弁護士だけになります。繰り返しになりますが、取り壊される人は期限内に訴訟を起こさなければならず、訴訟提起の期限を過ぎてはなりません。強制取り壊しの場合、取り壊される人は自分の権利を守るために法律に頼らなければなりません。

この記事の法的知識は法的アドバイスを表すものではありません。同様の問題が発生した場合は、詳細に分析する必要があります。これについてさらに詳しく知りたい場合は、営庭行政訴訟弁護士とのマンツーマンのオンライン相談をご利用いただけます。


関連タグ: