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海南省の企業および経営者の権利利益の保護に関する規定

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記事著者:英庭弁護士グループ | 更新時間:2023-12-07 | 読書時間:1419

海南省の企業および経営者の権利利益の保護に関する規定
(2011年1月14日、海南省第4期人民代表大会常務委員会第19回会議で採択、2022年7月27日、海南省第6期人民代表大会常務委員会第37回会議での「海南省規則による罰則限度額設定条例」及びその他2つの条例の改正決定に基づき修正)
第 1 条 本条例は、企業および経営者の正当な権利利益を保護し、企業の経営環境をさらに改善・最適化し、経済社会の調和のとれた発展を促進するため、関連法令に従い、本省の実情に即して制定する。
第 2 条 この規定は、法律に従って設立され、省の行政区域内で生産および営業活動に従事するあらゆる種類の企業および経営者に適用されます。
本規則にいう「企業運営者」とは、法律に従って企業の運営・管理の権限を行使し、運営・管理の責任を負う企業の主要責任者を指し、法人企業の法定代表者、会長、経営者、取締役、パートナー、工場長、法人でない企業の経営者、企業を運営する権利を有する賃貸人、請負業者、受託者を含みます。
本規則でいう企業及び事業者の権利利益とは、企業の財産権及び営業権、事業者が法に基づいて享受する営業権及び経営権、並びにこれらに関連するその他の権利利益を指す。
第三条 各級人民政府は、企業及び経営者の正当な権利及び利益を保護するための調整メカニズムを確立及び改善し、法律に基づき企業及び経営者の権利及び利益を保護するために関係部門を組織し、調整し、監督する責任を負い、企業及び経営者の正当な権利及び利益を損なう行為を防止及び停止しなければならない。
各級人民政府の関連部門は、法令の規定に従い、それぞれの責任の範囲内で、企業と経営者の正当な権利と利益を保護するための措置を講じなければならない。
第四条 企業及び経営者が生産及び営業活動を行う場合、法律、法規、規則及び法律に基づいて制定された企業定款を遵守し、社会倫理及び企業倫理を遵守し、誠実かつ信頼され、法律に従って納税し、生態環境を保護し、自然資源及び観光資源を合理的に利用し、政府及び社会の監督を受け入れ、社会的責任を負わなければならない。国益、社会公益、従業員等の正当な権利利益を害してはならない。
企業と経営者は、経営管理体制を確立・改善し、法律に従って従業員と労働契約を締結し、団体賃金交渉を行い、法に従って従業員の社会保険の申請と社会保険料の支払いを行い、労働保護措置を講じ、従業員の正当な権利利益を保護しなければならない。
第 5 条 省人民政府人事・社会保障部門は、省労働組合総連合会、省国有資産管理委員会、省工商連合会(省商工会議所)、省企業連合会(省企業家協会)と連携して省レベルの労働関係協議機構を設立する。市、県(区)、自治県人民政府の人事・社会保障部門は、同レベルの労働組合組織、工商連合会(総商工会議所)、その他の企業代表と連携して、同レベルの労働関係交渉メカニズムを確立する。
労働関係協議機構の各代表当事者は、労働紛争、集団労働紛争の予防、労働関係緊急事態の処理などの主要問題について研究し、解決策を提案し、従業員、企業、経営者の間の調和と協力を促進する必要がある。
労働争議仲裁機関と司法機関は、労働争議事件を審理する際、企業の正常な生産・運営の維持と労働者の権利利益の実現、調和のとれた労使関係の促進、社会の安定の維持との関係を適切に処理しなければならない。
第 6 条 工商連合会(総商工会議所)、企業連合会(起業家協会)およびその他の業界団体は、法律に従って企業および事業者の権利利益を保護し、企業および事業者の提案および要求を反映し、企業および事業者にサービスを提供しなければならない。企業と事業者が誠実に経営し法律を遵守するよう指導し、企業誠実の文化を育成し、クリーンな政府と企業の関係の確立を促進する。
工商連合会(商工会議所)、企業連合会(起業家協会)およびその他の業界団体は、企業および事業者の正当な権利と利益を保護するために、法律に従って次の方法を採用することができます。
(1) 企業および経営者の提案および要求を関係国家機関に報告し、ビジネス環境を改善するための提案および要求を提示し、会員と国家機関との関係を伝達し、企業および経営者にサービスを提供する。
(2) 国および地方の規定に従い、企業の代表組織として労働関係調整メカニズムに参加し、企業が労働紛争の協議、調停、仲裁および訴訟に参加するのを支援する。
(3) 同級人民政府およびその関係部門の指導の下、企業および経営者向けの緊急対応計画および対応メカニズムを確立する。
(4) 省、市、県、自治県の人民政府とその関連部門が確立した連絡メカニズムにおいて企業および事業主を代表する。
(五)企業・経営者の委託を受け、企業・経営者の正当な権益を侵害する関連事項を調査し、関連部門に苦情・報告・控訴・告発を行い、企業・経営者の聴聞、行政再検討の申請、仲裁・訴訟の提起を支援する。
(6) アンチダンピング、相殺、セーフガード措置などの法的手段を用いて、企業が国際市場競争に参加できるよう支援する。
(7) 法律に基づき同級人民政府およびその関連部門の委託を受け入れ、企業および事業運営の正当な権益の保護に関するその他の業務と調整・協力する。
第 7 条 関係国家機関は、企業および経営者の主要な権益に関わる地方条例、政府条例およびその他の規範文書を制定する場合、工商連合会(商工会議所)、企業連合会(起業家協会)およびその他の業界団体から意見や提案を求めなければならない。
第 8 条 企業および経営者、あるいは工商連合会(商工会議所)、企業連合会(企業家協会)およびその他の業界団体は、市、県、自治県の人民政府の関連部門が制定した規範文書が企業および経営者の正当な権益を侵害していると判断した場合、その上位の人民政府の関連部門または同レベルの人民政府の関連部門に勧告することができる。レベルを見直してください。省レベル以下の垂直管理部門に属している場合は、上位レベルの行政部門に提案することができる。
企業および経営者、または工商連合会(商工会議所)、企業総連合会(起業家協会)およびその他の業界団体が、省、市、県、自治県の人民政府、省、市、県、自治県の人民政府、および省、市、県、自治県の人民政府が、関連政府部門の名で発行された規範文書を承認し、違反していると信じている場合。企業および経営者の正当な権利と利益に基づいて、人民代表大会常務委員会に再検討勧告を行うことができ、人民代表大会常務委員会は再検討する権限を有する。
第 9 条 政府の関係監督管理部門は法律に従って行政監督管理を行うものとする。法令に基づくことなく、企業や事業者の権利を侵害したり、義務を増大させたりする規定を設けてはならない。
第 10 条 国家機関、工商連合会(商工会議所)、企業連合会(起業家団体)およびその他の業界団体およびその職員は、企業の正常な生産・運営活動を妨害し、または企業および企業経営者の正当な権利利益を侵害してはならない。
第 11 条 政府とその関連部門は、企業が法に基づいて使用権を取得した土地、または法に基づいて所有権と使用権を取得した住宅を公益建設の必要により本当に収用または収用する必要がある場合、国と本省の関連規定に従って、適切な移転と相応の補償を提供しなければならない。
環境保護、都市計画、道路建設、その他の都市建設事業への協力により企業の生産・営業活動に影響が生じた場合、政府および関連部門は法律に基づき相応の補償をしなければならない。
第十二条 政府の関係監督管理部門は、法律に基づき、法律規定で定められた期限内に行政許可申請及び企業の生産経営に関するその他の事項を完了しなければならない。申請資料が規定を満たしていない場合、承認要件と補足が必要な資料を一度に書面で通知するものとします。条件が満たされない場合に申請が処理されない場合は、その理由を書面で記載するものとします。
政府の監督管理部門が法に基づいて発効した行政許可を取り消したり変更したりして、企業に財産上の損失が生じた場合には、法に基づいて相応の補償を行うものとする。
第 13 条 各レベルの人民政府は、法執行の監督と検査の調整を適切に行うものとする。企業に対する法執行の監督と検査を同時に行うことができる場合には、関連する監督管理部門を組織し、合併または合同検査を実施しなければならない。
政府の関係監督管理部門は、行政許可、行政罰、行政強制措置及び法執行監督検査の関連状況に関する決定事項を関係監督管理部門に通知し、検査対象企業の検査に備えてファイルに保存しなければならない。
第十四条 政府監督管理部門が企業に対する法執行監督検査を実施する場合、企業は検査に積極的に協力しなければならない。企業は、以下のいずれかの状況においては拒否する権利を有します。
(1) 法執行官が 2 人未満である場合。
(2) 有効な法執行文書を提出しない。
(3) 法執行機関の監督および検査文書を発行しない。
(4) 法執行機関の監督・検査に関する明確な事項がない。
(5) 明確な法的または規制上の根拠はありません。
緊急検査により法執行監督検査文書が発行できない場合、政府の関係監督管理部門は事後速やかに発行しなければならない。
本条第 1 段落に規定する法執行監督検査文書には、検査根拠、検査項目、検査期限、検査担当者とその責任者が記載され、部門の公印が押されなければならない。
第 15 条 政府の関連監督管理部門は、法令の規定に従い、企業が生産・運営する製品とサービスに対して検査、検査、検疫、試験を実施し、手数料を徴収してはならない。採取するサンプル数は、技術基準及び標準規格で定められた数量を超えてはなりません。
検査、検疫、試験により合格と認定された製品は、期間終了後 5 日以内に返品されます。返却できない場合、全額返却できない場合、または元の状態に復元できない場合は、元の価値に基づいて補償が提供されます。関連する国内規制に従ってサンプルを購入する必要がある場合は、その規制が適用されます。ただし、違法な商品、その他法令の規定に基づくものは除きます。
第十六条 政府の関連監督管理部門が企業及び経営者に課す行政罰は法的根拠があり、法的手続きに従って執行されなければならない。
政府の関係監督管理部門は、不法行為に対して企業と経営者に行政罰を科す前に、行政罰の事実、理由と根拠、法律に基づいて当事者が享受している権利を当事者に通知し、当事者の陳述と弁護を聴取しなければならない。企業に対する生産や操業の停止命令、ライセンスの取り消し、比較的高額の罰金の賦課などの行政罰を決定する前に、企業は聴聞を請求する権利があることを企業に通知しなければならない。会社が聴聞会を請求した場合、行政機関は法律に従って聴聞会を開催しなければなりません。
法執行官が法律に従ってその場で罰金を徴収する場合、州財務局が一律に発行する罰金領収書を発行しなければならない。州財務局が一律に発行する罰金領収書の発行を怠った場合、当事者は罰金の支払いを拒否する権利を有する。
第十七条 政府の関連監督管理部門は企業から管理費を徴収する際、次の規定を厳格に遵守しなければならない。
(1) 企業が関与する行政上の課金項目および課金基準は、国家財政物価当局および省人民政府の法律、法規、規定に基づくものとする。
(2) 充電項目、充電基準、充電対象、充電基準、充電範囲、充電対象等を充電場所の見やすい場所に掲示します。
(3) 企業に請求する場合、政府監督管理部門の職員は行政法執行証明書と請求許可証のコピーを提示し、請求の根拠を通知し、所属財政に応じて省級以上の人民政府の財政部門が統一して印刷する行政請求メモを使用し、請求項目、請求額、請求単位、請求者の氏名を真実に記入しなければならない。
(4) 料金は、料金項目標準カタログに定められた料金項目、料金基準及び料金範囲を超えないこと。
(5) 法令により手数料が必要なものを除き、その他の手数料はいただきません。
前項の規定に違反して料金を請求された場合、企業は拒否する権利を有する。
第 18 条 企業および経営者は、自らの正当な権利利益を侵害する行為について、自らまたは工商連合会(商工会議所)、企業連合会(起業家協会)およびその他の業界団体を通じて関係部門に報告、苦情、申し立て、または告発することができる。
どの組織または個人も、企業および事業者の権利と利益を侵害する行為について報告し、苦情を申し立てる権利を有します。
関連部門は、報告または苦情の受領日から 10 営業日以内に処理意見を作成するか、処理のために関連管轄部門に移送し、法に従って実名情報提供者および苦情申し立て者を保護するものとします。
第 19 条 行政法執行部門と司法機関は法に基づき速やかに事実を調査し、企業と経営者に関する通報事件を処理しなければならない。
事実の捏造、冤罪、でっち上げなどにより企業や経営者が不当な対応を受けた場合、不当な対応を行った行政法執行部門や司法機関は適時に是正し、影響を排除しなければならない。
第 20 条:企業および事業者の正当な権利と利益を侵害する行為に対する社会的監督を奨励し、支援する。
報道機関は、法令、関連規定、職業倫理を遵守し、企業・事業者の正当な権利・利益を守るために広報活動をしっかり行い、企業・事業者の権利・利益を侵害する行為について客観的かつ公正に報道しなければならない。
第 21 条 国家機関とその職員が本条例の規定に違反し、企業と経営者の正当な権利と利益を侵害した場合、管轄当局は是正と不法徴収財産の返還を命じるものとする。直接責任者およびその他の直接責任者は法律に従って処罰されます。損失が生じた場合、法律に従って賠償責任を負うものとします。犯罪が構成された場合には、法に従って刑事責任を追及するものとします。
第 22 条 国家機関とその職員が法定義務の履行を怠り、あるいは誠実に履行しなかったり、企業や経営者の正当な権益を侵害する苦情、告発、報告の調査を回避、遅延、抑圧、拒否したり、あるいは苦情、告発、報告を提出した組織や個人に報復したりした場合には、管轄当局から是正を命じられるものとする。直接責任者およびその他の直接責任者は法律に従って処罰されます。犯罪が構成された場合には、法に従って刑事責任を追及するものとします。
第 23 条 国家機関の職員が法人財産の勧誘や受領、関連経費の源泉徴収、横領もしくは私的分配、あるいはその他の利益を求めた場合、法律に従って処罰されるものとする。犯罪が構成された場合には、法に従って刑事責任を追及するものとします。
第 24 条 法令により権限を与えられ公務を管理する機関は、本条例の行政監督管理部門の規定に従うものとする。
第 25 条 農業専門協同組合、企業経営を実施する公的機関および経営者、および個々の工業および商業家庭の正当な権利および利益の保護は、本規則を参照して実施されるものとする。
第26条 この規程は、2011年4月1日から施行する。

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