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企業は繰り返しの検査や恣意的な罰金の対象となるのでしょうか?国務院の新計画は「越えてはならない一線」を設定

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記事著者:英庭弁護士グループ | 更新時間:2026-04-27 | 読書時間:232

国務院国判発弁公室[2024]第54号は「企業関連行政検査の厳格な規制に関する意見」を発表し、行政検査項目の多さ、頻度の多さ、恣意性の高さなど顕著な問題点を指摘した。対象資格のない機関(第三者機関や派遣社員など)による検査の禁止を明記し、出所からの抜き打ち検査を抑制するため、法的根拠のない検査事項を整理して公表するよう求めている。
新しい規制は、「5つの厳格な禁止」と「8つの禁止」を掲げている。すなわち、利益を追求する検査、通常業務の妨害、恣意的な処罰、検査目標の発行、偽装検査である。企業の贈答品を受け取ること、法人の立ち会いを意図的に要求すること、無差別な差し押さえ、差押え、凍結は固く禁じられています。企業は違法な検査を拒否し、苦情を申し立て、報告する権利を有します。 2025年6月末までに階層的・機密検査制度を確立し、年間検査頻度の上限を公表する。
弁護士のイン・ティンは次のように思い出します。この意見は、民間企業に対する手続き上の保護の明確な根拠を提供します。企業は検査通知、法執行機関の証明書情報、その他の証拠を保管する必要があります。過度に頻繁な検査、根拠のない検査、または手順に違反した検査については、行政再検討や行政訴訟を通じて正当な権利と利益を保護することができます。多くの場合、訴訟の結果は手続き上の正義によって決まります。 「スポーツ査察」や「営利目的の法執行」に遭遇したとき、法律は最大のお守りだ。
企業関連行政検査の厳格な規制に関する国務院総弁公室の意見
国務院発行[2024]第54号
すべての省、自治区、中央直轄市の人民政府、国務院のすべての省庁および委員会、および国務院直属のすべての機関:
行政検査は、行政法執行機関が行政職務を遂行する重要な手段であり、企業の合法的運営を指導・規制し、違法行為を防止・是正する上で重要な役割を果たしている。企業関連の法執行のさらなる標準化、企業関連の行政検査の厳格な標準化、抜き打ち検査の断固たる抑制、企業の負担の効果的な軽減に関する党中央委員会の決定と展開を実行するため、国務院の承認を得て、ここに以下の意見を提出する。
1. 全体的な要件
習近平の新時代の中国の特色ある社会主義思想の指導を堅持し、習近平の法の支配思想を徹底的に研究・実践し、中国共産党第20回全国代表大会および中国共産党第20期中央委員会第2回・第3回総会の精神を完全に実行し、行政検査項目の多さ、頻度の高さ、恣意性の高さ、恣意性の高さなどの顕著な問題に対処する。検査、移動検査、さまざまな名称の偽装検査を実施し、法に基づく管理を強化し、行政検査が法に基づき、厳密に標準化され、公正かつ文明的で、正確かつ効率的であることを確保し、ビジネス環境をさらに最適化する。
2. 行政検査の対象を明確にし、対象資格を有しない機関による行政検査の実施を厳禁する
行政検査を行う主体は法的資格を有していなければなりません。行政法執行権限を有する行政機関は、法定の任務の範囲内で行政検査を実施しなければならない。法令により権限を与えられた公務を管理する機関は、法定の権限の範囲内で行政監察を実施しなければならない。委託機関は委託の範囲内で行政検査を実施しなければなりません。上記の主体を除き、いかなる組織または個人も行政検査を行うことはできません。行政検査対象者の資格は法律に基づいて確認され、国民に公表されなければならない。政府調整機関がさまざまな名目で行政検査を実施することは固く禁じられている。検査検査機関、科学研究機関、その他の第三者が行政検査を行うことは固く禁じられています。行政検査を仲介機関に委託することは固く禁じられています。法執行の補助職員、送電網運営者、臨時職員、および法執行証明書を取得していないその他の職員が行政検査を行うことは固く禁じられています。
3. 行政検査事項を整理・公表し、発生源からの抜き打ち検査を抑制する
関連主管部門は権利責任一覧表制度を厳格に実施し、この分野の既存の企業関連行政検査事項を整理し、動的管理を実施しなければならない。法的根拠のないものは断固として排除し、法的根拠が変わった場合には適時に調整し、実績のないものは取り消しなければならない。行政検査事項は、権利と責任の透明性、権利のオープンな利用の要求に従って国民に公表し、企業と社会の監督を受けなければならない。告示されていない行政監察事項は実施されない。
4. 企業検査の頻度を最小限に抑えるために行政検査方法を合理的に決定する
正確な検査を強力に推進し、重複検査や重複検査を防止します。行政検査を組み合わせて実施できる場合、繰り返しの検査は認められない。行政検査を共同で実施できる場合、複数の検査は認められない。書面による確認、情報共有、賢明な監督などを通じて行政検査を監督できる場合、企業への立入検査は認められない。企業に入る検査要員の数を厳格に管理し、「1回の包括検査」、「2回ランダム、1回の公開」のスポット検査を最適化し、単純な事項の「1つの形式の包括検査」を実施する。法的根拠がない限り、企業検査を行政許可や行政手当などの行政行為の前提条件として使用してはならない。 2025 年 6 月末までに、国務院の関連管轄当局は、この分野における階層的機密検査制度を確立するものとする。関係主務官庁は、同一行政機関が同一企業に対して実施する年間行政検査回数の上限を公表しなければならない。行政検査の頻度は、行政法執行に関する年次統計報告書に記載されるものとする。苦情や報告、照会、データモニタリング等を手がかりに行政検査を実施する必要がある場合、または企業の要請に応じて行政検査を実施する場合は、回数の上限の対象となりません。ただし、その頻度が明らかに合理的な頻度を超えた場合には、行政法執行監督機関が速やかにフォローアップし、監督しなければならない。企業関連の行政法執行事件に対する経済影響評価システムの確立を検討し、法律に基づいて行政法執行、特に行政検査が企業に及ぼす悪影響を軽減する。
5. 恣意的な検査を防止するための厳格な行政検査基準と手続き
国務院の関係主管部門は、この分野の既存の行政検査基準を整理し、2025年6月末までに公表する必要がある。異なる分野の行政検査基準が互いに矛盾する場合、関係主管部門は規定に基づき同級政府または上級行政機関に調整を要請し、企業がどうすればよいか困惑することを避ける必要がある。
行政監察を実施する前に、監察計画を策定し、行政法執行機関の責任者に提出して承認を得なければならず、内部機関の責任者の承認は認められない。状況が緊急でその場で実行する必要がある場合は、時間内に報告し、手続きを完了する必要があります。行政検査を行う場合には、行政検査通知書を交付しなければなりません。 「QRコードをスキャンして企業に入る」の実装を加速し、行政検査の対象、人員、内容、結果などのデータをリアルタイムで情報システムにアップロードします。法執行官は率先して法執行証明書を提示しなければならず、行政検査を行うために法執行証明書の代わりに他の証明書を使用することは固く禁じられています。人民警察は人民警察証明書を提示しなければならない。法律に別段の定めがない限り、法執行官の数は 2 人以上とする。検査のために企業に立ち入るときは、現場検査記録を作成し、必要に応じて音声とビデオの記録を作成する必要があります。行政検査が完了した後は、企業に行政検査の結果を適時に通知しなければなりません。相応の刑罰の原則を堅持し、行政裁量のベンチマークシステムを厳格に実施し、より柔軟な法執行手段を使用する。法律に基づいて注意、通報、戒め等で対処できる者は、包容性と良識の原則に基づき、処罰されず、または処罰が免除される。未解決の問題があるケースは報告され、暴露されなければなりません。国務院行政法執行監督機関は2025年4月末までに行政監察文書の統一基本フォーマット基準を策定し、公表する。企業関連の行政検査は域内管轄の原則に基づいている。国務院の関連主務部門は、2025年12月末までに行政検査のためのオフサイト支援メカニズムを確立・改善し、関連規定を明確にし、規定に違反するオフサイト検査を厳しく禁止しなければならない。
6. 特別検査を厳格に管理し、「抜き打ち検査」やスポーツ検査を避ける
特定の地域や分野で未解決の問題が発生した場合、法律に基づいて特別検査を実施することができます。特別検査は監督の客観的なニーズを満たさなければなりません。評価を経て実際に配備が義務付けられるのであれば、特別検査の範囲、内容、期限を厳しく管理し、「一人が病気で全員が薬を飲む」ような全面的かつ無差別な検査を断固として終わらせなければならない。特別検査は毎年の数量管理を実施し、事前に検査計画を作成し、県級以上の政府または垂直管理を行う上級行政機関の承認を得た上で規定に従って提出し、国民に公表しなければならない。検査事項に 3 つ以上の部門が関与する場合、複数の繰り返しの展開を避けるために、関連する主管部門が共同で検査計画を策定する必要があります。潜在的なリスクが高く、重大な悪影響が生じる可能性があるため、特別検査を緊急に実施する必要がある場合は、検査計画を適時に変更し、提出する必要があります。特別検査は行政検査の基準と手順に厳密に従って実施し、実績を確保し、「言いなり」を防止しなければならない。
7. 行政検査の標準化と営利目的・意図的検査の防止
企業関連の行政検査では「五つの厳格な禁止」と「八つの禁止」を実施しなければならない。営利目的の検査は固くお断りします。検査対象企業から贈答品、報酬、福利厚生を受け取ることは禁じられています。検査対象企業が提供する宴会、接待、観光、その他の活動への参加は認められない。消費者経費を支払ったり、検査費用を企業に送金したりすることは認められていない。企業は、指定された仲介業者からのサービスを受けることを強制されません。企業の通常の生産および運営を妨害することは固く禁じられており、法定代理人の立ち会いを意図的に要求することは認められません。企業を恣意的に処罰することは固く禁じられており、いつでも恣意的に封鎖、拘留、凍結、生産や営業の停止を命令してはならない。検査指標を発行することは固く禁じられており、査定や評価、予算プロジェクトの実績と検査の頻度や罰金の額を結び付けることも認められていない。偽装検査は固く禁止されており、監視、監督、査察などの名を借りた検査は認められません。
8. 標準化された管理責任を強化し、行政検査に対する法執行の監督を強化する。
各級政府と関連主管部門は「行政法執行の調整・監督業務体系の構築強化に関する党中央委員会総弁公室と国務院総弁公室の意見」を誠実に履行し、諸要求を厳格に履行し、真摯に責任を果たし、企業関連行政検査の標準化管理を強化しなければならない。行政法執行機関は、法律に基づいて公開すべき行政監察に関する事項を政府ホームページに一律に公開し、規定に従って厳格に行政監察を実施しなければならない。規定に違反して行政検査が実施された場合、企業は検査を拒否する権利と苦情と報告をする権利を有します。行政法執行監督機関は、誠実に監督職務を遂行し、行政法執行職員の研修を強化し、行政法執行職員の「責任除去検査」に対する誤解を効果的に改め、企業関連行政検査・監督手法を革新し、「監督+サービス」モデルを推進し、監督の正常化を達成しなければならない。さまざまな監督手法を有機的に統合し、全体的な監督部隊を形成する必要がある。
9. デジタル技術の権限を強化し、正確かつ効率的な法執行機関の監督を確保する
国務院行政法執行監督機関は国家行政法執行監督情報システムの構築を加速し、関係主管部門が積極的に連携してプラットフォームを開放し、障壁を打ち破らなければならない。行政検査に関する関連法執行データ、行政検査事項、根拠、基準、計画、頻度などの規定に基づいて提出または公表された情報を総合的、統一的かつ適時に収集し、行政検査の全過程を監督する必要がある。人工知能とビッグデータを統計分析に活用して、複数の検査、繰り返しの検査、高頻度の検査などの行為を迅速に警告し、一般的で発生率の高い問題をタイムリーに監督する必要があります。情報システムを通じて行政検査に対する企業の意見や提案を収集し、企業と社会が強く表明した未解決の問題に注意を払い、行政法執行機関による企業の苦情や報告の受理と処理について重点監督を行う必要がある。行政法執行監督のための情報共有メカニズムや行政サービス便利ホットライン12345を確立・充実させるとともに、企業の問題の手がかりを通報する工商連合会等の役割を十分に発揮する必要がある。
10. 真剣に責任を追及し、抜き打ち検査の調査と処罰を強化する
各級の行政法執行監督機関は、行政法執行主体の資格を持たずに検査を実施し、公布された行政検査事項と基準に従わない検査を実施しなかった場合、所定の手順に従って検査を実施しなかった場合、許可なく特別検査を導入した場合、行政検査の年間頻度の上限を超えて検査を実施した場合、「5つの厳格な禁止事項」と「8つのしてはいけないこと」に違反した場合、抜き打ち検査が必要な場合には、一斉に調査・処罰し、是正を命じなければならない。適時に;行政法執行機関の責任者または関連責任者は公開面接を受けなければならない。企業に対する強い対応や社会への悪影響がある場合は、直接監督および通知が行われ、摘発されます。規律違反または職務上の犯罪の疑いがある者は、法律に従って懲戒検査監督機関に移送される。同時に、行政検査に対する説明責任とデューデリジェンスに対する責任免除の仕組みを確立・改善し、関連する状況や手順を詳細に規定する必要がある。
すべての地域と部門は党中央委員会と国務院の決定と取り決めを誠実に履行しなければならない。中央調整、省が責任を負い、市・県が実施を担当するという要求に従って、各部門の調整と協力を強化し、広報と訓練を強化し、事業の実施を精力的に推進しなければならない。政府監督と行政法執行監督の重要な部分として、企業関連の行政検査の管理を標準化する。過剰な検査や法執行による企業の混乱を防ぐとともに、必要な検査が効果的に実施されることを確保し、経験や実践をタイムリーにまとめ、重要な状況や問題点を法務省に報告することが必要である。法務部は国務院の行政法執行監督機関として、総合的な調整、指導監督を強化し、業務の進捗状況を把握し、主要事項については速やかに指示と報告を求めなければならない。
国務院の総事務局
2024年12月30日
(この記事は一般公開されています)
記事の出典 |中国政府ネットワーク

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