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新たな「行政見直し法施行規則」が7月1日施行:3大改正の解釈

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記事著者:英庭弁護士グループ | 更新時間:2026-05-11 | 読書時間:230

改正された「行政不服審査法施行規則」は、2026年7月1日に正式施行される予定です。この改正は、2023年に新たに改正される「行政不服審査法」との制度的統合を図り、関係規定の一層の整備を図り、行政不審の制度・仕組みの整備を推進することを目的としています。改訂作業は、目標指向、問題指向、改革の深化の組み合わせを堅持し、行政紛争を解決する「主要なルート」としての行政審査の役割を十分に発揮することに重点を置いている。申請範囲の明確化、管轄制度の最適化、審理手続きの改善などにより、行政不服審査プロセスにおけるより多くの行政紛争を吸収し、実質的に解決することにより、事件処理の質、効率性、信頼性を向上させることに努めている。

事件処理と紛争解決の観点から、新しい規則は実質的な解決の効率と監督を大幅に強化しました。この規定は当初の7章66条から8章77条に増額され、行政再検討と調停業務の強化、法の支配の軌道に沿った紛争の実質的解決に向けた行政機関の協力促進が明確に求められている。同時に、行政行為の適法性・妥当性についての総合的な審査を強化し、不当な行政行為を是正する努力を強化し、行政紛争を根源から予防・削減した。さらに、新しい「規則」は、審査機関のリーダーシップ保証メカニズムとパフォーマンス要件を改善し、行政審査職員の資格を明確にし、事件を公正かつ効率的に処理し、国民と企業の正当な権利と利益を保護するためのより強力な制度的支援を提供します。

実際の具体的な問題に対応して、新しい規則では、申請の詳細と処理システムに関して多くの洗練された規定が設けられています。一方では、個々の工業および商業世帯、農村集団経済組織およびその他の団体の申請者の資格決定、および特別な状況下での回答者を決定するための規則を詳細に規定し、法定義務を履行しなかった場合の申請期限と事前審査の具体的な状況を明確にしています。その一方で、行政不服審査会制度が改善され、併合審理や格上げ審理の手続きが追加され、対面尋問や立入検査などの捜査・証拠収集方法が改善され、「赤毛文書」の付随的審査・監督が強化された。法務省は、「規則」の円滑な実施を図るため、階層的な学習・広報、指導監督の強化、立法・支援制度の改廃等の整備を並行して行い、行政不服審査の利便性及び専門性を総合的に向上させる。

新しい「行政再審法施行規則」は7月1日に施行される:英庭弁護士による3つの主要な変更点の簡単な分析

第一に、権利救済に「死角がなく」、権利保護の入口と保護の境界が包括的に拡大される。新しい「規則」では、関係者が「高度かつ正確な申し立て」を行えるようにするため、権利保護の「入り口」において4つの重要な改良が加えられた。 1つ目は審査範囲を拡大し、重大な背任や学校の退学処分に対する不服申し立ての処理決定への不満などを「ブラックリスト」に含めるなど、これまでの法的空白部分を埋めるケースを明確に盛り込むことだ。第二に、不利益な行政処分の通知義務を設け、行政機関が相手方に不利益な措置を講じた場合には、再審の権利、代理機関、期限などを当事者に明確に通知することを義務付け、「告訴できることを知らなかった」ことによる権利保護の機会損失の根源を減らすものである。 3つ目は、時限保護規定の補足です。事前審査の通知がなかったことを理由に裁判所が直接訴訟を却下した期間は審査請求の期限に算入しないことが明記され、当事者の「期限不安」が解消される。第四に、利害関係者の範囲を拡大し、隣接権や公正競争権の侵害などの状況を「利害関係」として明確化し、行政行為によって間接的に影響を受けるより多くの主体が審査に参加し、「権利あるところには救済がある」ことを真に実感できるようにすることである。

第二に、「複数のチャネル」を使用して紛争を解決し、自己修正および専門的な事件処理メカニズムを革新します。「事件が解決できない」という問題を解決するために、新しい「規則」は、行政システム内の紛争の効率的な解決を促進するために、事件処理メカニズムに3つの核となる革新を導入しました。第一は、行政機関の「自己是正権」の確立である。行政処分を行った機関は、再審査申請の受理後5営業日以内に、その行為が違法または不適切であると判断し、独自に取り消しまたは変更し、申請者に通知することができると規定している。これにより、多くの紛争が早期に解決されることになり、この改正のハイライトとなります。第 2 ステップは、被申立人代理制度を標準化し、行政機関が審査に参加する弁護士を任命するだけでなく、職員を代理人として任命しなければならないことを明確にし、紛争に正面から取り組むという行政機関の主な責任と義務を強化するものである。最後に、行政再検討委員会の物理的な運営であり、当該レベルの行政責任者を委員長とし、委員会の勧告意見採択の説明を求めるとともに、検討結果が検証に耐え得るものとなるよう「専門家協議」を通じて事件処理の専門性と信頼性を向上させることとしている。

第三に、監督と審査には「厳しい制約」があり、審査基準や事前手続き規定が洗練されている。新しい「規則」は行政権力に対する実質的な監督を強化し、再検討はもはや「審議を経る」ものではなく、主に 3 つの制度の洗練されたアップグレードに反映されています。第一に、「不適正な行政行為」の認定基準を精緻化し、行政運営の目的に違反し、必要な限度を超えた場合を特定することです。これにより、これまで運用が困難であった「合理性審査」の問題点が解決され、「合法だが不合理」な行為の是正が強化されます。 2つ目は、規範的文書の付随審査を改善し、再審査決定が下される前に当事者が「赤毛文書」の審査を申請できることを明確にするとともに、出所からの違法文書の発行を抑制するために「権限を超えた条項」や「上位法違反」などの審査基準を明確にすることである。第三に、再審査の予備的な範囲を正確に定め、「法定義務の不履行」(保護、許可、支払義務の不履行など)や「政府情報の不開示」などの高頻度紛争状況について詳細な説明を提供し、再審査と訴訟との関係を整理し、行政再議を真に行政紛争解決の主要なルートとなるよう推進することである。


以下は文書の全文です。
中華人民共和国国務院命令第 836 号
「中華人民共和国行政再考法施行規則」は、2026年4月17日の国務院第83回常務会議で修正採択され、ここに公布され、2026年7月1日から施行される。

李強首相

2026 年 4 月 29 日

中華人民共和国行政再考法施行規則
(2007 年 5 月 29 日に中華人民共和国国務院令第 499 号により公布され、2026 年 4 月 29 日に中華人民共和国国務院令第 836 号により改正)


第1章一般原則
第1条本規則は中華人民共和国行政再考法(以下「行政再考法」という)に基づいて制定される。

第2条行政不服審査機関は、行政行為の合法性と妥当性を総合的に審査し、国民、法人、その他の団体の正当な権利利益を保護し、法律に基づく行政機関の権限行使を監督・保障し、行政紛争の実質的解決を促進し、行政紛争の根源の予防・軽減を推進しなければならない。

第3条各級の行政不服審査機関は、行政不服審査の職務を誠実に遂行し、法律に従って行政不服審査事務を処理するよう自機関の行政不服審査機関を指導・支援し、関連法規に従って常勤の行政不服審査職員を装備・充実・調整し、行政不服審査機関の事件処理能力がその職務に見合ったものであることを確保しなければならない。

第4条行政不服審査庁は、行政不服審査法及びこの規則の規定に従い、次の業務を行う。

(1) 行政不服審査の申請を受理する。

(2) 行政上の再検討及び調停を組織し、実施する。

(3) 行政審査事件を審問し、行政審査の決定を作成する。

(4) 行政不服審査法第56条及び第57条に規定する附帯審査事項を処理すること。

(5) 行政不服審査法第72条に規定する行政補償その他の事務を処理すること。

(6) その任務と権限に応じて、下級行政不審機関が法に従って行政不審の職務を遂行するよう指導監督する。

(7) 自らの義務と権限に従い、被申立人およびその他の関係行政機関に対し、法律に従って行政不服審査の決定、調停書、意見書を履行するよう促す。

(8) 行政不服審査事件の統計を処理し、行政不服審査決定の写しを作成する。

(9) 行政不服審査の業務中に発見された問題点を調査し、関係機関に改善のための提案を適時に行い、主要な問題点を適時に行政不服審査機関に報告する。

(10) その他法令に定める事項。

第5条行政審査職員は、行政審査の職務を遂行するにふさわしい政治的、専門的資質及び道徳的行為を備えなければならない。

第6条行政不服審査機関は、行政不服調停業務を強化し、行政不服審査機関が法に従って調停業務を遂行できるよう支援・保障し、関係行政機関が協力しなければならない。

第7条行政審査機関は行政審査業務の標準化を強化し、行政審査業務プロセスと保証の標準化レベルを向上させるべきである。具体的な規定は、国務院行政審査機関が国務院の関連部門と協力して策定する。

第8条国務院行政審査機関は、統一された行政審査情報プラットフォームを通じて国民、法人、その他の団体が行政審査を申請・参加する利便性を提供し、行政審査業務の質と効率を向上させる。

行政不服審査活動は、情報ネットワークプラットフォームを介してオンラインで行われ、オフラインの行政不服審査活動と同様の法的効果を有する。

第2章 行政不服審査の申請

第 1 節: 行政審査の範囲

第9条行政不服審査法第11条第15号に規定する行政不服審査の範囲には、次のような場合が含まれます。

(1) 重大な不正行為者リストの掲載や不正行為に対する懲戒処分に関する行政庁の決定に対する不満。

(2) 学校の退学または退学に関する教育行政部門による不服申し立ての処理決定に対する不満。

(3) 学位授与機関が学位申請を受け付けなかったり、学位授与を拒否したり、学位を取り消したりしないことに不満がある。

(4) 公務員又は公務員法に基づいて管理される職員の採用における懲戒違反に対する行政庁の決定に不満がある場合。

(5) その他行政機関の行政行為がその正当な権利利益を侵害すると認められるとき。

第10条行政不服審査法第11条、第13条に規定する行政協定には、次のような協定が含まれます。

(1) 政府フランチャイズ契約。

(2) 土地、家屋等の収用に関する補償契約。

(3) 政府出資の低価格住宅の賃貸借、販売等に関する協定。

(4) 医療保障サービス契約

(5) その他の管理協定。

第2節 行政見直しの参加者

第11条行政再審法及び本規則でいう近親者には、配偶者、父母、子、兄弟姉妹、祖父母、母方の祖父母、孫、母方の孫及び扶養関係にあるその他の親族が含まれます。

第12条個人の商工業世帯が行政審査を申請する場合、営業許可証に登録されている事業者が申請者となる。

農村契約管理世帯が行政審査を申請する場合、土地契約管理権証書その他の証明書に記録された者、契約書に署名した者、農村契約管理世帯の全構成員から選出された構成員代表者が申請者となる。

第13条パートナーシップが行政再審査を申請する場合、法律に従って登録された企業が申請者となり、パートナーシップ業務を遂行するパートナーが企業に代わって行政再審査に参加するものとする。他のパートナーシップ組織が事務再検討を申請する場合、すべてのパートナーが共同で事務再検討を申請するものとします。

前項に規定する法人資格以外の法人資格を有しない他の団体が行政審査を申請した場合には、当該団体の主たる責任者が当該団体を代表して行政審査に参加するものとする。主要な責任者がいない場合には、共同で選出されたメンバーが組織を代表して行政審査に参加するものとする。

第14条会社の株主総会や取締役会は、行政機関の行政処分が会社の正当な権利利益を侵害していると判断した場合、会社の名において行政再議を申請することができます。

第15条農村集団経済組織、法に従って農村集団経済組織の機能を遂行する村民委員会や村民グループは、行政機関の行った行政行為が農村集団経済組織の正当な権利利益を侵害していると考える場合、自らの名で行政再検討を申請することができる。

法律に従って農村集団経済組織、村民委員会、農村集団経済組織の機能を遂行する村民グループが行政再審査を申請しない場合、農村集団経済組織の構成員の半数以上が農村集団経済組織、村民委員会、村民グループの名で行政再審査を申請することができる。

第16条所有者委員会は、行政機関の行った行政行為が所有者の共同の利益を侵害していると考える場合には、自らの名で行政再議を申請することができる。

所有者委員会が行政不服審査の申請をしない場合、又は所有者委員会が設置されていない場合には、専有部分が建物の総面積の2分の1を超える所有者又は総世帯数の2分の1を超える所有者は、自己の名前で行政不服審査を申請することができます。

第17条同一の行政審査事件に対する申請者が10名を超える場合には、2名から5名までの代表者が行政審査に参加するよう選出されます。

代表者を選出するには、申請者は申請者全員が署名、押印、または指紋押捺した推薦状を行政審査機関に提出しなければならない。

第三者が10名を超える場合には、前2項の規定に従って代表者を選出することができる。

第18条行政不服審査法第17条第1項に規定するその他の代理人には、申請者又は第三者の近親者及び職員が含まれます。

被申立人は、行政審査に参加する職員1~2名を代理人として指定するものとし、弁護士のみに代理人を委託するものではありません。

第19条法律扶助の条件を満たした行政不服審査申請者が法律扶助を申請する場合、行政不服審査機関が所在する法律扶助機関または行政紛争が発生した場所の法律扶助機関に申請しなければならない。

第20条行政庁と法令又は規則の認可を受けた団体が同一の行政行為を共名で行う場合には、当該行政行為を共同して行う行政庁と法令又は規則の認可を受けた団体が共同被告人となる。

行政庁と他の団体が同一の行政行為を共通の名義で行う場合には、行政庁が被疑者となり、他の団体が第三者として行政不服審査に参加することができる。

第21条行政庁が設置する派遣機関、内部機関その他の団体が、法令、規則の認可を受けずに自らの名において行政行為を行った場合には、行政庁が被告となります。

第22条法令又は規則により認可された団体がその認可に基づいて行政処分を行った場合には、その団体が被疑者となります。

第3節 申請書の提出

第23条行政不服審査法第20条第1項に規定する行政不服審査の申請期限の計算については、次の規定により取り扱うものとする。

(1) 現場で行政処分が行われた場合には、行政処分が行われた日から計算を開始する。

(2) 行政処分を明記した法的文書が直接交付された場合、受領者が受領署名をした日、または受領署名を拒否した日から計算を開始する。

(3) 行政行為を記載した法的文書を郵送で交付する場合は、受信者が郵便受領書に署名した日から計算するものとする。郵便受領書がない場合は、受取人が配達受領書に署名した日、または郵便局が記録した受取人が署名した日付で計算されます。

(4) 行政行為を記載した法的文書が電子的に配信された場合、法律および行政法規に別段の定めがある場合を除き、法的文書が受信者が指定した特定のシステムに到着した日をカウントするものとする。

(5) 法律に基づく公告により行政処分が受領者に通知された場合、期限は公告で指定された期限の満了から計算されるものとする。

(6) 行政庁が行政処分を行う際に国民、法人その他の団体に対する通知を怠り、事後補充通知を行った場合には、国民、法人その他の団体が行政庁から補充通知の通知を受け取った日から起算する。

被告人が国民、法人、その他の組織が行政行為について知っているか、知っているべきであることを証明できる場合、その期間は、国民、法人、その他の組織が行政行為について知っているか、知っているべきであることを証拠が証明した日から計算されるものとする。

第24条国民、法人その他の団体が行政不服審査法第11条第3号、第11号及び第12号の規定に基づき行政庁に対し法定の職務の履行を申請したにもかかわらず、行政庁がその義務を履行しない場合の行政不服審査の申請期限は、次の規定に従って計算される。

(1) 履行期限がある場合には、履行期限の満了の日から起算します。

(2) 履行期限の定めがない場合は、行政庁が申請を受理した日から60日目から起算します。

国民、法人その他の団体が緊急時に個人の権利又は財産権を保護するための法定義務の履行を行政庁に請求したにもかかわらず行政庁が履行しない場合、行政不服審査の申請期限は前項の規定による制限を受けない。

第25条行政機関がとった行政行為が国民、法人、その他の団体の権利と義務に悪影響を与える可能性がある場合には、行政再審査を申請する権利、行政再検討の権限、及び行政再検討申請の期限について知らされるものとする。

第26条行政機関が行政不服法第 23 条の規定に基づき、まず国民、法人、その他の団体に行政不服審査を申請するよう通知せず、国民、法人、その他の団体が行政審査を経ずに直接人民法院に行政訴訟を提起した場合、国民、法人、その他の団体が行政訴訟を提起した日から、訴訟を棄却する人民法院の判決が送達される日までの期間は、行政審査申請期間に算入されない。

第27条書面による行政不服審査を申請する国民、法人その他の団体は、行政不服審査申請書に次の事項を記載し、署名、押印又は指紋押捺をし、本人確認資料を提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名、性別、ID番号、居住地、送付先住所、連絡先等の基本情報法人またはその他の組織の名前、統一社会信用コード、居住地、配達先住所、連絡先情報、法定代理人または主たる責任者の氏名および役職。

(2) 回答者の氏名

(3) 行政不服審査請求、主な事実及び行政審査請求の理由

(4) 行政審査の申請日。

法定代理人又は委任代理人が自らに代わって行政不服審査を申請する場合には、行政不服審査申請書に法定代理人又は委任代理人の基本情報を記載し、身分証明書、代理権証明書等の資料を提出しなければなりません。

第28条申請者が行政不服審査機関が指定するインターネットチャネルを通じて行政再審査を申請する場合、行政不服審査申請資料が特定システムに到着した日が、行政不服審査機関が行政不服審査申請を受領した日となる。

申請者がインターネットチャネルを通じて提出した申請資料が法定要件を満たしている場合、行政審査当局は追加の紙資料を要求しないものとする。

第29条申請者が行政審査を申請する際に誤った被申立人を記載した場合、行政不審機関は申請者に被申立人を変更するよう通知しなければならない。申請者が変更に同意しない場合、または記載された被申立人が変更後も規制を満たしていない場合、行政審査機関は申請を受理しない決定をし、その理由を説明します。

第30条行政不服審査法第23条第1項第3号に規定する行政庁の不履行とは、申請者が行政庁に対して法定の事務を行うよう申請した場合において、行政庁が法定の期限内にその申請を受理せず、受理した後も回答せず、又は第11条第3号第11号に規定する法定の事務を履行しないことをいいます。行政不服審査法第 12 条、第 14 条。

行政庁が申請を受理しない旨の明確な回答をした場合、明示的に履行を拒否した場合、又は全く履行しなかった場合には、行政不服審査法第23条第1項第3号に規定する行政庁の法定の職務の不履行には該当しません。

第31条行政機関は、開示を申請した政府情報が「中華人民共和国政府情報の開示に関する条例」第 14 条、第 15 条、第 16 条に規定する事情に該当すると判断し、その全部または一部を開示しない決定に不服がある場合には、まず行政不服審査法第 23 条の規定に基づき、行政不服審査機関に行政不服審査を申請しなければならない。行政審査決定に不服がある場合、法律に基づき人民法院に行政訴訟を起こすことができる。

第4節 行政審査の管轄権

第32条国務院の2つ以上の部門が共同して行った行政処分に不満がある場合、行政再審査法第25条の規定に基づき、国務院のいずれかの部門に行政再審査を申請することができ、行政処分を行った国務院の各部門は共同で行政再議決定を下す。

税関、金融、為替管理、税務機関、国家安全保障機関などの縦割り行政機関が共同して行った行政処分に不服がある場合は、管轄行政不服審査機関のいずれかに行政不服審査を申請することができ、管轄行政不服審査機関が共同して行政不服審査の決定を下します。

第33条法令や規則の認可を受けた行政庁が設置した内部機関が自らの名で行った行政処分に不服がある場合には、その機関を設置した行政庁に対して行政不服審査を申請することができます。行政庁に行政不服審査の責任がない場合には、その行政庁を管轄する行政不服審査庁に行政不服審査を申請することができます。

第3章 行政審査の受理

第34条行政機関の行政行為が自らの正当な権利利益を侵害していると考える国民、法人、その他の団体は、行政不服審査を申請します。行政不服審査庁は、申請が行政不服審査法及びこの規則に定める受理条件を満たさない場合を除き、申請を受理しなければならない。

第35条行政不服審査法第30条第1項第2号に規定する申請者のうち、行政不服審査の対象となる行政行為に関して利害関係を有する者は、次のいずれかに該当するものとします。

(1) 行政処分が申請者の著作隣接権に関わるものである場合。

(2) 行政措置は、応募者の競争への公正な参加に影響を与えます。

(3) 行政処分の取消し又は変更が申請者の正当な権利利益を侵害する場合。

(4) 申請者が自らの正当な権利利益を保護するため、不法行為の調査及び処理を行う責任を有する行政庁に申請し、行政庁がこれを処理したりしなかったりした場合。

(5) 行政措置の対象となるその他の状況。

第36条国民、法人、その他の団体が次の事項について行政不服審査を申請した場合、行政不服審査機関は申請を受理しない。

(1) 公安、国家安全保障、刑罰執行およびその他の機関による刑事事件の処理および刑罰の執行。

(2) 行政機関が行う行政指導行為

(3) 行政機関が行政処分を行うために行う示威、指示要請、相談等の処理行為。

(4) 上級行政機関は、法執行を監督し、下級行政機関の職務の執行を監督する。

(5) 行政機関による信書及び呼び出しの登録、受理、譲渡、転送、審査及び再審査。

第37条行政審査申請が次のいずれかの状況に該当し、行政審査当局がこれを受理した場合、行政審査当局は行政審査申請を却下する決定をしなければならない。

(1) 行政不服審査請求は明らかに事実的・法的根拠を欠いており、説明後も申請者が依然として行政不服審査の申請を主張している。

(2) 申請者の請求する法定義務又は支払義務が行政庁の権限に属さないことが明らかである場合。

(3) 申請者が提出した行政審査申請に係る行政行為の法的効果は、人民法院の有効な判決及び調停状により確認されている。

申請者が新たな事実と理由を持たず、同じ事項について再度行政再審査を申請した場合、行政再審査当局は申請者にこれ以上処理しない旨を通知し、記録に記録する。

第38条行政不服審査法第32条の規定に基づいて申請者から提出された行政不服審査申請を受理した後、行政処分決定を行う行政庁は、その行政処分決定が違法又は不当であり、自ら是正する必要があると判断したとき。法的手続きに従い、行政審査申請書を受領した日から 5 営業日以内に、行政処分の決定を取り消しまたは変更することにより決定を修正し、申請者および行政審査機関に関連状況を通知しなければならない。

行政庁が自ら訂正を行った後も、申請者が原行政処分決定に対する行政不服審査の申請を主張する場合には、行政庁は申請者に対し、管轄行政不服審査機関に行政不服審査を申請するよう通知しなければならない。申請者が行政庁に行政不服審査の申請を提出した日から、行政庁が申請者にその旨を通知する日までの期間は、行政不服審査申請期間には算入されません。

第4章 行政不服審判

第 1 節 一般規定

第39条行政不服審査機関が行政不服審査事件を審理する場合には、2人以上の行政不服審査員が参加しなければならない。簡易手続が適用される場合には、行政不服審査員1名による審問が可能となります。

第40条上位の行政不服審査機関が、下位の行政不服審査機関の管轄下にある行政再審事件が以下のいずれかの状況に該当するとみなした場合、当該事件を上位の行政不服審査機関にエスカレーションして審理することを決定することができる。

(1) 社会的、公共的利益に重大な関与、または重大な影響を与えるもの。

(2) 新しいタイプの事件であり、事件が深刻、困難、複雑であること。

(3) 法律の適用において指導的な重要性を有する。

(4) その他、事件をより高いレベルの裁判にエスカレーションすることが真に必要な場合。

下位行政不審庁は、その所掌に係る行政不服審査事件が前項に規定する事情に該当し、上級行政不服審査庁の審理が必要であると認めるときは、当該事件を上級行政不服審査庁に付託して裁決を求めることができる。審査のために事件を上級レベルに提出する期間は、行政審査事件の処理期限には含まれません。

上位の行政不審機関が事件を審理に格上げすることを決定した場合、下位の行政不審機関に対し、5営業日以内に事件資料を転送し、当事者に書面で通知するよう通知しなければならない。行政不服審査の期限は、上級行政不服審査機関が事件資料を受領した日から再計算される。

第41条被請求人が答弁書を提出する場合には、行政処分の適法性及び相当性、並びに申請者の行政不服審査請求について、関連する事実及び理由を説明しなければならない。

第42条行政不服審査法第 24 条第 2 項及び第 25 条第 1 項の規定に基づき原段階の行政不服審査を申請する場合には、元々行政処分に係る事項を処理した部門又は機関は書面による答弁書を提出し、行政処分の証拠、根拠等の関連資料を提出しなければならない。

第43条同一の行政行為又は類似の行政行為に起因する行政不服審査事件が次のいずれかに該当する場合、行政不服審査機関は、それらを併合して審理することを決定することができる。

(1) 二以上の行政庁が同一の事実についてそれぞれ行政処分を行った場合において、国民、法人その他の団体が不服として同一の行政不服審査機関に行政不服審査を申請した場合。

(2) 行政庁が、複数の国民、法人その他の団体に対して、同一の事実に基づいて行政処分を行うこと。国民、法人、その他の団体が不服がある場合には、同じ行政不服審査機関に行政不服審査を申請します。

(3) 行政不服審査期間中に、被申立人が申請者に対して新たな行政処分を行い、申請者が不服として同じ行政不服審査機関に行政不服審査を申請した場合。

(4) その他行政不服審査機関が併合して審理できると認める事情。

併せて審理することを決定した事件については、行政不服審査機関は、これらを併合して行政不服審査の決定をすることができる。

第 2 節 行政審査のための証拠

第44条行政不服審査庁は、必要があると認めるときは、当事者その他の関係者に対し、事件の関連事実について対面で尋問することができる。

第45条行政不服審査期間中に立入検査が必要な場合には、関係部門と職員が協力しなければならず、立入検査に費やした時間は行政不服審査試行期間に算入されない。

第46条行政不服審査期間中に特別な事項について鑑定を行う必要がある場合には、関係者は、行政不服審査庁に対し、鑑定機関に鑑定を委託することを申請することができる。行政不服審査機関が審査し、これに同意した場合、当事者は、対応する資格を有する審査機関を決定するための交渉を組織することになる。交渉が不調に終わった場合には、行政不服審査庁が指定することになる。鑑定費用は当事者の負担となります。査定に費やした時間は行政再検討の期限には含まれません。

第47条被申立人が行政手続中に法律に基づいて申請者又は第三者に証拠の提出を要求したことを証明する証拠を持っているにもかかわらず、申請者又は第三者が正当な理由なく証拠を提出しなかった場合、行政不服審査機関は行政不服審査手続中に提出された証拠を受理しない。

第48条調停過程における当事者の交渉条件、交渉計画等の承認は、その後の行政不服審査事件の審理において当事者に不利な証拠として採用されないものとする。

第49条行政審査当局は、申請者、第三者およびその権限を与えられた代理人が関連資料を審査およびコピーするために必要な条件を提供するものとする。

第3節 行政再検討手続き

第50条県級以上の地方人民政府の行政再検討委員会は、同級人民政府の関係部門、専門家、学者などで構成される。局長と副局長を置くことができ、同級の人民政府の責任者と同級の行政再考院の責任者が務める。

国務院の各部門は、行政審査業務の実情に応じて行政審査委員会を設置することができる。

第51条行政審査委員会は、行政審査委員会本会議及び事件相談会を開催し、その職務を遂行します。

第52条行政不服審査委員会が勧告意見を発する必要がある行政不服事件については、行政不服審査庁が行政不服審査機関に行政不服審査決定を報告する際、行政不服審査委員会の勧告意見を添付し、行政不服審査委員会の勧告意見の採択について説明しなければならない。行政審査委員会の諮問意見を採用しない場合には、その理由を説明しなければならない。

第53条申請者が行政行為の行政審査を申請する際に、その行政行為の根拠となった規範文書を知らない場合には、行政審査当局が行政審査の決定を下す前に、行政審査当局に規範文書の付随的審査を申請することができる。

行政不服審査法第 56 条及び第 57 条に規定する期限は、行政不服審査の中止の日から起算するものとする。

第54条行政不服審査法第 59 条に規定する規範文書またはこれに基づく関連条項が権限を超え、または上位の法律に違反する場合には、以下の場合が含まれます。

(1) 制定当局の法定権限を超え、または法令、規則の認可の範囲を超える行為。

(2) 法令、規則その他上位法令の規定に違反する行為。

(3) 法令、規則に基づくことなく、国民、法人、その他の団体の義務を不法に増加させ、または国民、法人、その他の団体の正当な権利利益を減損する行為。

(4) その他法令、規則に違反する行為。

第 5 章 行政審査の決定

第55条行政不服審査法第63条第1項第1号に規定する内容には、次のような場合が含まれており、不当である。

(1) 行政運営の目的に反すること。

(2) 必要な限度を超えた場合。

(3) 同じ状況にある当事者に対する不平等な扱い。

(4) その他不適切な場合。

第56条行政不服審査法第 63 条第 1 項第 2 号の規定が誤って適用される根拠としては、次のような場合が挙げられます。

(1) 特定の規定の誤った適用。

(2) より高い法的レベルの根拠を適用し、より低い法的レベルの根拠を適用する。

(3) 特別規定が適用され、一般規定が適用される必要があります。

(4) 複数の塩基を適用する必要がありますが、一部の塩基のみを適用する必要があります。

(5) 適用の明確な根拠がない。

(6) その他、根拠が正しく適用されない場合。

第57条行政不服審査法第 64 条第 1 項第 3 号の違法な適用根拠には、以下のような場合が含まれる。

(1) 適用される根拠はまだ発効していません。

(2) 適用される根拠が制定主体の権限を超える場合。

(3) 該当する根拠が上位法の規定に違反している場合。

(4) その他、適用根拠が違法となる場合。

行政処分の申請根拠が違法であるが、申請に法的根拠があり、行政不服審査法第 63 条に規定する事情に適合する場合、行政不服審査当局は変更決定を行うことができる。

第58条行政不服審査法第 64 条第 1 項の規定により行政不服審査機関が被申立人に対し再行政処分を命じた場合には、被申立人は、法令及び規則で定める期限内に再行政処分をしなければならない。法律、規則、規則に期限が定められていない場合、行政処分を再度行う期限は 60 日とする。

国民、法人、その他の団体が被申立人による行政措置に不満がある場合、法に基づいて行政再検討を申請したり、行政訴訟を起こすことができます。

行政不服審査法第 64 条第 2 項の規定に違反し、同一の事実及び事由に基づいて元の行政処分と同一又は実質的に同一の行政処分を再度したときは、行政不服審査庁は、当該行政処分の取消し又は一部取消しを決定し、一定の期間内に相手方に対し当該行政処分の再処分を命じなければならない。

第59条行政不服審査法第 65 条第 1 項第 2 号に規定する軽微な手続違反とは、法律に基づき申請者が有する陳述、弁護等の重要な手続上の権利に実質的な影響を及ぼさない以下の場合をいいます。

(1) 処理期間が若干違法である。

(2) 届出、送達等の手続きが若干違法である場合。

(3) その他軽微な手続き違反。

第60条行政不服審査法第 67 条に規定する重大かつ明らかな違反には、次のような状況が含まれます。

(1) 行政行為を行う主体が行政主体としての資格を有しないとき。

(2) 義務を増加させたり、権利を減少させたりする行政行為には、法律、規制、規則の根拠がありません。

(3) 行政行為の内容が客観的にみて実施が不可能であるとき。

(4) その他重大かつ明らかな違法な状況。

第61条次のいずれかの状況の場合、行政審査当局は申請者の行政審査請求を却下する決定を下すものとします。

(1) 申請者が行政行為の無効確認を申請する。申請を受理した後、行政審査機関は行政行為が無効ではないと認定する。説明の後、申請者は行政審査請求の変更を拒否します。

(2) 申請人は、被申請人が法定義務を履行していないと考え、行政再審を申請する。申請を受理した後、行政不服審査機関は、被申請者が不可抗力などの正当な理由により法定の義務を遂行することが客観的に不可能であると認定する。

(3) 行政不服審査の対象となる行政行為は法律に従って変更されるべきであるが、その変更は申請者にとってより不利益となる。

前項第3号の場合において、第三者からこれに反する請求があった場合は、この限りではありません。

第62条行政不服審査機関は、行政協定審査事件を審理し、行政不服審査法第 71 条に規定する事情に基づいて次の決定を下します。

(1) 被申立人に対し、法律に従って行政協定を締結するよう命令する。

(2) 被申立人に対し、法律または行政協定に従って義務を履行するよう命令する。

(3) 被申立人の管理協定の変更もしくは解除という行政行為を取り消し、またはその行政行為が違法であることを確認する。

(4) 管理契約の解除および終了。

(5) 法律に従って、相手方に対し、是正措置、損失の補償、または相当な補償を行うよう命令する。

第63条行政不服審査機関が行政補償審査事件を審理する際、補償の期限があり、補償方法が決定できる場合には、補償内容を明確にした行政不服審査決定を下すべきである。

行政庁が行った行政補償決定が実に間違った賠償額を決定した場合には、行政不服審査機関が変更決定を行う可能性がある。

第64条以下のいずれかの状況の場合、行政審査当局は申請者の行政補償請求を却下する決定をします。

(1) 申請者の主張する損害賠償には事実上の根拠がない。

(2) 申請者の主張する損害が不法行政行為と因果関係がない場合。

(3) 行政補償等により申請者の損失が救済された場合。

(4) 被上告人は、当初の違法な行政行為を自ら是正し、同時に、対応する有害な結果を排除した。

(5) その他、申請者の行政補償請求の理由が認められない場合。

第65条行政不服審査機関が行政不服審査決定を行った後、申請者以外の国民、法人その他の団体が同一の行政行為又は同一の行政行為について行政不服審査を申請し、受理条件を満たした場合には、受理後、行政不服審査機関は、法的に有効な行政不服審査決定の内容に基づいて直接行政不服審査決定を行うことができる。

前項に規定する同一の行政行為とは、同一の行政庁が同一の事実に基づいて複数の者に対して行う行政行為をいう。

第六章 行政見直しの指導及び監督

第66条県級以上の地方人民政府は、行政審査責任制度を確立・改善し、行政審査機関が法に基づいて職務を遂行することを支援・確保し、行政審査事務を同級政府の対象責任制度に組み込むべきである。

県級以上の地方人民政府の行政再検討機関は、行政再検討業務の統計分析を強化し、定期的に同級人民政府に行政再検討業務報告書を提出する。

第67条県級以上の地方人民政府は、その責任と権限に基づき、定期的な組織的検査、抜き打ち検査等を通じて下級人民政府の行政再検討業務を検査し、検査結果について適時フィードバックを提供しなければならない。重要な事項は関連規定に従い適時報告するものとする。

第68条行政不服審査機関は、行政不服審査員が法律に従って職務を遂行し、事件を処理できるよう支援し、保障するための効果的な措置を講じなければならない。

第69条行政不服審査機関は、行政不服審査の業務中に法律、条例、規則、規範文書の実施に共通する問題点を発見した場合、行政不服審査案を作成し、関係機関に行政法執行制度や行政法執行の改善に向けた提案を行うことができる。

第70条あらゆるレベルの行政審査機関は、行政審査担当者の能力と質を向上させるために、行政審査担当者に政治的、理論的、専門的研修を定期的に提供すべきである。

第 7 章 法的責任

第71条被上告人が所定の期限内に行政不服審査決定の要件に従って新たな行政措置を講じなかった場合、または規定に違反して新たな行政措置を講じた場合、行政不服審査法第 83 条の規定に従って法的責任を負うものとする。

第72条行政審査職員およびその近親者に対して、報復、でっち上げ、侮辱と中傷、暴力、脅迫と脅迫、迷惑行為と嫌がらせなどの違法行為を行った者には、法律に従って制裁および公安管理罰を与えるものとする。犯罪が構成された場合には、法に従って刑事責任を追及するものとします。

第73条行政審査と監督の連携を強化し、情報共有と手がかり伝達の仕組みを改善する。

第8章 附則

第74条国民、法人、またはその他の組織が行政機関による商標出願または特許出願の拒絶に不満を持ち、行政再審査を申請する場合、中華人民共和国商標法および中華人民共和国特許法の関連規定に従って審査請求を提出しなければならない。

第75条国民、法人、その他の団体は、海上保安庁の行政行為に不満がある場合、法律に基づいて上級海上保安庁に行政再審査を申請することができます。

第76条行政審査機関は、行政審査事件を審理する場合、国務院行政審査機関が発行した行政審査指導事件を参照しなければならない。

第77条これらの規制は、2026 年 7 月 1 日から施行されます。

記事の出典 |中国政府ネットワーク


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