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新しい「行政不適正化法施行規則」の10のハイライト:「不適正な行政行為」の基準と状況10選 ~不当な行政行為も訴えられる!

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記事著者:英庭弁護士グループ | 更新時間:2026-05-22 | 読書時間:224

今日は、新しい規制の最後のハイライトである「不適切な行政行為」の基準と状況についてお話します。これはゼロからの大きな進歩です。これ以前の「行政不服審査法」は、「違法」な行政行為に対してのみ行政不服審査を申し立てることができると規定していた。しかし、「不当な」行政行為が訴えられるかどうか、またどのように訴えられるかは法律上明確ではなかった。今回の新規制は「行政の不適切な行為」を見直しの対象に明確に盛り込み、重要な立法上の空白を埋めたといえる。今日は、弁護士のイン・ティンがこの問題について話し合います。

「不適切な行政行為」とは何ですか?

「不当な」行政行為とは、行政庁が行政行為を行う際に、明らかな法令違反はないものの、その合理性に明らかに問題があることを指します。具体的には、新規定では主に3つの場合を列挙している。1つは、行政庁が一定の評価指標を達成するために、些細な問題に対して過大な罰則を科すなど、明らかに法律で認められた目的に違反する行政行為が行われた場合。第二に、相当の割合を超える軽微な違反に対して過大な罰則を科すなど、行政処分が必要な限度を超えている場合。第三に、行政処分が、当事者をぞんざいに扱ったり、正当な主張を聞かなかったりするなど、明らかに不合理な方法および手順で行われた場合。これらの状況はすべて「不適切」のカテゴリーに分類されます。

「不適切」と「違法」の違いは何ですか?

ここでは、「違法」と「不適切」という 2 つの概念を区別する必要があります。違法行為とは、事実に基づかない、法的権限を逸脱する、重大な手続きに違反するなど、法律の明確な規定に違反する行政行為を指します。不適切は法律で認められる範囲内だが、明らかに不合理な結果となっている。例えば、法律では特定の違法行為に対して1,000元から10,000元の罰金を科すことができると規定されている。行政当局は1万元の罰金を科した。これは法的な観点から見て合法です。しかし、当事者の不法行為が極めて軽微で、引き渡しの事情がある場合、罰金1万元は明らかに重すぎ、これは「不当」である。従来、不適正な行政行為は行政不服審査の対象外であった。当事者は裁判所に行政訴訟を起こすことしかできず、訴訟の敷居は比較的高かった。今回の新たな規制では、不適切な行政行為も行政再検討の対象となることが明確になり、救済ルートが拡大された。

「不当」を判断する重要な基準「比例原則」

不適切な行政行為に関して言えば、比例原則という重要な法原則について言及する必要があります。簡単に言えば、比例原則とは、行政機関が採用する手段は、達成しようとする目標に比例していなければならないということです。牛の目で鶏を殺すことはできません。たとえば、都市の外観を改善するために、都市管理部門は道路を営業のために占拠する業者を罰することができます。しかし、ベンダーが初めて道路をほんの少しだけ占有し、影響が非常に小さい場合には、行政機関がすべてのビジネスツールを直接差し押さえ、高額の罰金を課すことになる。これは比例原則に違反し、不当な行政行為である。当事者はこれに基づき行政不服審査を申請し、行政庁の対応が必要な「程度」を超えていないか審査庁に審査を求めることができる。

再審査請求時に「不当」を主張するにはどうすればよいですか?

行政処分が「不当」であると主張するには重要な前提条件がある。それは十分な事実的根拠と論拠がなければならない。審査請求においては、行政庁の対応がどのような点で法的認可の目的に違反しているのか、必要な限度を超えているのか、あるいは明らかに不合理であるのかを明らかにしなければなりません。事実は明確に述べられ、理由も明確に示されなければなりません。再審庁は、事件を審査する際に、事件の具体的な事情を踏まえ、行政庁の対応が十分な証拠に裏付けられており、比例原則に適合しているかどうかを審査する。行政庁がなぜそのような厳しい扱いが必要なのかを説明できず、申請者に合理的な理由がある場合には、審査機関は申請者の主張を支持する可能性が高い。

【インティン弁護士の結論】

「不適切な行政行為」を行政審査の対象に含めたことは、新規制における最も画期的な変更の一つである。行政不服審査の対象を「適法性審査」から「相当性審査」に拡大し、「違法な事項」だけでなく「明らかに不合理な事項」にも審査機関が対応できることになる。これは、企業の権利と利益を保護し、行政機関の法執行行為を規制する上で非常に重要です。 Yingting Legal Interview の全 10 回のエピソードにご注目いただきありがとうございます。この10回のエピソードを通して、新しい「」をより深く理解していただければ幸いです。行政不服審査法施行規則》主な変更点は、行政上の紛争に遭遇したときに自分の権利を守る方法を知ることです。


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