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大企業が最終支払いを滞納し、「上流資金が受け取れない」ことを言い訳にする?裁判所は「無効だ!」との判決を下した。

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記事著者:英庭弁護士グループ | 更新時間:2026-05-29 | 読書時間:154

【事件のポイント】

大手ソフトウェア会社はサブプロジェクトを中小企業に下請けしますが、契約書には「バック・トゥ・バック」条項が規定されており、上流企業が支払いを済ませ、プロジェクト全体が承諾された後にのみ中小企業に最終的な支払いが行われることを意味します。その結果、中小企業がプロジェクトを完了してから5年が経過した後、大企業はさまざまな理由でプロジェクトを延期し、前払い金の25%しか支払わなかった。これにより中小企業の資本チェーンが圧迫され、500万元以上の滞納金を取り戻すために裁判を余儀なくされた。

重慶高等裁判所の二審は、「連続」条項は無効であると明確に判断した。裁判所は、大企業が市場での支配的な地位を利用して事業リスクを中小企業に転嫁しており、公平性と信義則に違反していると指摘した。さらに、プロジェクト全体の承諾と決済は、下請け業者の制御の範囲を超えています。長期間決済できない場合は、悪意のある遅延とみなされます。法律は「大企業を利用して小企業をいじめる」というこの種の横暴な条項を支持しておらず、大企業は残金と清算された損害賠償金の即時支払いを命じられる。

弁護士のイン・ティン氏は、「雇用主からお金を受け取ったら支払います」という契約は、特に中小企業と取引する場合、法律上受け入れられないことが多いと指摘した。国は滞納口座を精力的に取り締まり、民間経済を保護している。下請け業者として、そのような条件に遭遇しても恐れる必要はありません。仕事が完了して受け入れられる限り、自信を持ってお金を要求する必要があります。請負業者として、リスクの転嫁について常に考える必要はありません。支払いを遵守することが長期的な解決策です。

「バック・トゥ・バック」条項は法律で無効と判断、支払いリスク転嫁の大企業の不適切行為を規制―ソフト会社とテクノロジー企業のコンピューターソフト開発契約紛争事件


【キーワード】

市場での支配的な地位 「連続」条項 債務延滞 中小企業

【事例概要】

大手上場企業がソフトウェア開発プロジェクトを請け負った後、それを中小企業に再委託した。合意された支払い条件は「上流企業からの支払いの受領」と「プロジェクト全体の受理、決済、監査の通過」だった。同社は、上記の合意された支払い条件が満たされないことを理由に、下流中小企業への支払いを長期にわたって滞納している。人民法院は、中小企業の正当な権利と利益を保護するという原則を堅持し、上記の「連続条項」は法律に基づく支払い条件として無効であるとの判決を下した。この訴訟は、大企業が中小企業への支払いの条件として第三者からの支払いの受領をしてはならないと規定する中華人民共和国民営経済促進法第68条に基づくものである。大企業による企業の「中小企業いじめ」を厳しく規制し、中小企業の正当な権利と利益を効果的に保護し、ビジネス環境を最適化するための強力な法的保証を提供します。

【詳細】

事件とは関係のないクラウドコンピューティング会社が、契約したコンピュータソフトウェア開発プロジェクトの一部をソフトウェア会社に再委託した。 2020年1月、あるソフトウェア会社は自社が請け負ったプロジェクトのサブプロジェクトをテクノロジー企業に委託し、ソフトウェア開発契約を締結した。このうち、ソフトウェア会社は大手上場企業、テクノロジー会社は中小企業です。テクノロジー企業はサブプロジェクトの開発を完了し、2022年12月に受理を通過したが、ソフトウェア会社は、ソフトウェア開発契約で合意した支払条件「クラウドコンピューティング会社がソフトウェア会社にソフトウェア関連の支払いを支払う」「プロジェクト全体が受諾、決済、監査に合格した」が満たされていないとして、テクノロジー企業に契約金額の25%の前払いのみを支払った。その後、テクノロジー企業は訴訟を起こし、ソフトウェア会社に対し残りの契約金と支払い遅延による損害賠償金の支払いを命じる命令を求めた。第一審裁判所は、ソフトウェア会社はテクノロジー会社に対し、契約残高とそれに対応する清算損害金として500万元以上を支払わなければならないとの判決を下した。ソフトウェア会社はこれを不服として控訴した。

重慶高等人民法院の第二審は、特定のクラウドコンピューティング会社が特定のソフトウェア会社に関連金額を支払うこと、および追加の支払い条件としてプロジェクト全体が受諾、和解、監査に合格しなければならないというソフトウェア開発契約の取り決めは、いずれも大企業と中小企業の間の「連続」条項であり、公平性、信義則、契約秘密の原則に違反し、市場競争への中小企業の公正な参加を制限し、損害を与えていると判示した。公共の利益に関わるものであり、否定的な評価を与えられるべきである。この場合、クラウドコンピューティング会社が支払いの前提としてソフトウェア会社に前払いするという合意は、有効な支払い条件とはみなされません。プロジェクト全体の受諾、決済、および監査の条件は、関連するプロジェクトとは特に関係ありません。プロジェクト全体の受諾、決済、監査は、単一のプロジェクト請負業者であるテクノロジー企業の制御を超えています。テクノロジー企業が担当したプロジェクトが完了してから 5 年が経過しても、プロジェクト全体が受理、決済、監査に合格できず、明らかに妥当な期限を超えていました。この場合、ソフトウェア会社は支払いを無期限に遅らせるのではなく、テクノロジー会社との契約の完了に基づいて対応する支払いを行う必要があります。二審判決は控訴を棄却し、原判決を支持した。

【代表的な意味】

この事件は、「大による小をいじめる」ことを規制し、民間経済の健全な発展を促す典型的な事例である。人民法院は、法律に基づいて「バック・トゥ・バック」条項を否定的に評価し、市場での支配的な地位を利用して支払いリスクを移転する大企業の不適切な行為を効果的に規制し、資金を引き出す中小企業の生存圧力を効果的に緩和し、民間経済の質の高い発展を実現するための強固な法的障壁を構築した。


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