北京英通法律事務所は長年にわたり民間企業の権利と利益の保護に注力してきました。当事務所は、大規模不動産を含む、天然資源、鉱山、土地、水域、領土、企業資本、刑事弁護、工場解体、環境保護閉鎖、禁止および休暇などにおける権利保護の法務において、多くの企業の権利保護訴訟を代理してきました。

これまでは、法執行サイクルのせいで、事件の発見が遅れ、対処が遅かった。 「賠償責任時効」を利用した人もいた――2年間遅らせれば安全だったからだ。しかし、この新しい規制の第 3 条は、この道を直接阻止します。農地の不法占拠は、農地が元の状態に回復されるまで「継続状態」とみなされます。どういう意味ですか?つまり、1日占拠して回復しなかった場合、責任は1日では失効しません。先延ばしのトリックはまったく効果がありません。
多くの人が不意を突かれた点は、新規制の第8条が、農地に家を建てたり、砂を掘ったり、土を取り出したり、住宅を売買したり、賃貸したりするために農地を占有することに同意する契約はすべて無効であると明確に規定していることだ。
ここで疑問が生じます。新しい規制の下では他にどのような「高圧線」があるのでしょうか?一般の人はどうやってこの雷を避けているのでしょうか?
弁護士のイン・ティンが3つの重要なポイントを教えてくれます。
まず、犯罪の閾値です。新しい規制の第 12 条: 5 エーカーを超える恒久的な基本農地、または 10 エーカーを超えるその他の耕地の不法占拠および破壊は、「農地の不法占拠」という犯罪を構成します。これは高層の建物を建てなければならないという意味ではないことに注意してください。基礎ピットが掘られ、基礎杭が打ち込まれただけでなく、砂を掘ったり、採石したり、農地を汚染するゴミを積み上げたりするだけでも、「破壊」とみなされる可能性があります。 2年間で2回罰金を科せられました。 3 回目は、基本農地を 2.5 エーカーしか占有していないにもかかわらず、やはり投獄されました。
第二に、行政機関には「鋭いナイフで混乱を切り裂く」権限がある。新条例第2条:行政庁が期限内に建設を中止し取り壊すよう命令した場合、建設を続行する場合は建設現場を直接封鎖することができる。法廷は明らかにそれを支持した。 「旧正月まで延期する」と期待しないでください。 1日遅れると発作が早くなります。
第三に、最も見落とされがちですが、訴訟期間はわずか 15 日間です。新規定第4条:「期限内に取り壊しを命じる決定」に不服がある場合、裁判所に直接訴訟を提起できる期限は、決定を受領した日から15日以内とする。この時期を逃すと、裁判所は訴訟を受理することさえできない可能性があります。以前は「審査結果を待つ」という考えもあったようですが、現在ではそのショートカットは利用できません。
農地に建物や施設がある場合、または「安い土地」の売却や賃貸の交渉をしている場合は、すぐに次の 2 つのことを行ってください。
まず、地元の天然資源局の公式ウェブサイトまたはミニプログラムを開いて、土地の計画性を確認してください。基本農地ですか?一般農地ですか?無料でチェックできます。所要時間はわずか数分です。
第二に、不法占拠の可能性を見つけた場合は、すぐに専門の弁護士または地元の法執行機関に積極的に相談してください。新しい規制の第 16 条は「自己救済窓口」を規定しており、積極的に植栽状況を修復および回復する者には寛大な措置が与えられるか、場合によっては訴追されない可能性がある。他の人が玄関に来ると、別のスクリプトになります。
農地赤線はスローガンではありません。今回、2つの高官は21の詳細な規則を使って、耕作地を保護することはもはや「罰金を課す」問題ではなく、「立ち入るかどうかの問題」であると伝えた。
一瞬の「私はこう思う」という考えに投資と自由を奪われないでください。
以下は全文です。
発売時期:2026年5月11日
2026年5月11日、最高人民法院は記者会見を開き、最高人民検察院と共同で「耕地不法占拠事件の処理における法の適用に関するいくつかの問題に関する規則」を公布し、記者の質問に答えた。最高人民法院司法委員会委員で行政裁判所所長の耿宝堅氏、最高人民検察院法制政策研究室長の楊建波氏、最高人民検察院法制研究室副所長の余双彪氏、最高人民法院行政裁判所二級上級判事の厳偉氏が記者会見に出席し、回答した。記者の質問。記者会見は最高人民法院情報局の一級監察官、陸昆良氏が司会を務めた。
耕地不法占拠事件を正しく処理し、法に従って耕作地を保護し、国家の食料安全保障を確保するため、2025年7月23日の第1954回最高人民法院司法委員会および2025年11月21日の第14回最高人民検察院検察委員会の第63回会議では、「最高人民法院規定」が議論され、採択された。 「耕地不法占拠事件の処理における法の適用に関する諸問題に関する人民検察院」(以下「条例」という)は、2026年5月18日に施行される予定である。以下、条例制定の背景と主な内容について簡単に紹介・説明する。
1. 規程制定の背景
党中央委員会と国務院は常に耕作地の保護を重視してきました。中国共産党第18回党大会以来、習近平同志を中心とする党中央委員会は、耕地の安全と持続可能な利用の確保という戦略的全体情勢に基づいて一連の重要な決定と取り決めを行い、最も厳格な耕地保護制度の実施と耕地保護のための「歯が生えるような」厳しい措置を採用する必要性を強調した。 「中華人民共和国国家経済社会発展第15次5ヵ年計画要綱」には、耕地の赤線を厳守し、黒土の保護を強化することが明記されている。最高人民法院と最高人民検察院(以下「二高」という)は、法律に従って職務を遂行する。各レベルの地方裁判所と検察当局が法律に従って関連事件を迅速かつ公正に処理するよう指導しながら、この司法解釈を共同で策定した。
「条例」の起草過程において、「二高」は多くの特別調査を実施し、専門家や学者、国務院各部門の関係同志、判事代表、検察官、土地法執行職員等が参加する多くのセミナーを企画・開催し、上級人民法院、地方人民検察院、裁判所内の関連部門、国務院の関連部門、中央農業局の意見を逐次求めた。特に全国人民代表大会常務委員会法務委員会の意見を求めた。これに基づき、最高人民法院行政法廷は、環境保護法廷、第一民事法廷、執行局、最高人民検察院法政調査室と協力して、各当事者の意見を十分に吸収し、研究と実証を繰り返し、法の施行を促進し、裁判規則を統一し、司法行為を標準化するために、この「規則」を制定した。
2. 規程策定の基本原則
規則の起草は常に次の基本原則に従います。
第一に、習近平の生態文明思想と習近平の法治思想を徹底的に研究・実践し、法に基づいて耕地保護を司法的に保障することである。 「二高」は、生態文明に関する習近平の思想、法の支配に関する習近平の思想、そして習近平総書記の「農業、農村、農民」に関する重要な博覧会を徹底的に研究し、実践してきた。彼らは「違法な個人や事件を真剣に捜査して処罰し、耕作地保護の越えてはならない一線をしっかりと守る」という国務院の配備要件を厳格に遵守している。最も厳格な耕地保護制度を断固として実施し、関連調査と司法解釈の草案を誠実に組織・実施し、耕地不法占拠加害者の法的責任をさらに明確にし、耕地保護のための強固な司法の壁を構築する。
2つ目は、人間中心のアプローチを堅持し、農民の正当な権利と利益を効果的に保護することです。 「二高」は常に人民中心の考え方を堅持し、人民の側に立って、法に基づく耕地不法占拠の取り締まりと合理的な土地利用ニーズの確保との関係を適切に処理することを重視してきた。 、行政補償責任、厳しい罰則、緩い罰則などの決定を標準化し、指導する。法に従って耕地の不法占拠を断固として取り締まる一方で、経済社会発展の合理的な土地利用ニーズの確保に留意し、法に従って事件を分類して処理し、事件処理の「3つの効果」の統一を達成するよう努めるべきである。
3つ目は、社会的共同統治を堅持し、全員が職務を遂行し、責任を果たすという原則に従うことです。農地保護事業を実施するには、立法、司法、行政機関が連携する必要がある。 「条例」の起草過程で、「二高」は立法府に何度も意見を求め、全国人民代表大会常務委員会法務委員会は「条例」が立法の精神に沿ったものであることを効果的に確保するよう強力な指導を行った。同時に、「両高」は関係行政機関の意見を広く聴取し、司法と行政管理の機能区別に特に留意し、関係部門が法に基づいて管理するよう監督・支援し、耕地不法占拠に対する行政法的責任、行政機関の新規不法建築阻止権、行政罰の責任期間などを明確にし、司法機関と行政機関がそれぞれの職責の範囲内でしかるべき役割を果たせるようにする。
第四に、法解釈と問題の方向性を堅持し、司法実務のニーズに積極的に対応します。 「条例」は、民法、刑法、土地管理法、都市・農村計画法、三大訴訟法及びその他の関連法令の精神を体現することに基づいており、立法の本来の趣旨に従い、既存の法律規定の範囲内で、司法解釈が立法趣旨及び目的に沿っていることを確保し、司法解釈規範を遵守し、法律の正確性、有効性及び必要性が証明された処分方法及び紛争解決方法を組み入れています。司法解釈の実践。条例の起草中に、私たちは実際のニーズに応え、実際的な問題を解決するために、農地保護の未解決の問題について特別研究を実施しました。期限内の取り壊し命令の決定に関する行政再議と行政訴訟との関係、行政機関と行政相手方との間の「複合過失」の取扱い、農地不法占拠罪の有罪判決と量刑の基準などの多岐にわたる法適用問題については、すべての当事者の意見を聞き、規制の妥当性と正確性を強化し、法執行と事件処理に統一的かつ明確な判断基準を効果的に提供しなければならない。
3. 規程の主な内容
「規定」は全部で21項目あります。行政、民事、刑事、公益訴訟の裁判、訴追、執行を統合した包括的な司法解釈である。ここでは、以下の7つの側面の具体的な内容に焦点を当てます。
第一に、法に基づいて耕地不法占拠の加害者の行政法的責任を調査するため、耕地不法占拠に対する行政法的責任の主体、新たな不法建築物を阻止する行政当局の権利、行政罰の責任期間を明確にすることである。まず、さまざまな状況に応じて、「規則」は耕地不法占拠の実行について2つのセクションに分かれており、行政庁が合理的かつ慎重な調査義務を履行した後も耕地不法占拠の対象を特定できない場合、実際に土地を占有および使用し、法に基づいて行政機関が問題を処理することに協力することを拒否する国民、法人またはその他の組織が、法に従って耕地不法占拠に対する行政法的責任を負うべき主体となります。第二に、この「条例」は、行政執行法第九条及び都市農村計画法第六十八条の該当内容に基づくものであり、行政庁は、都市農村計画法その他の関係法令の規定に基づき、建設を継続する違法行為を阻止するため、建設現場を封鎖する等の措置を講じることができると規定している。第三に、耕作地の不法占用に対する行政罰の責任期間の問題については、「規則」において、耕作地が占有されていない状態に戻るまでは、行政刑法第36条第2項に規定する「継続状態」にあるものとみなし、行政罰の責任期間は不法行為が終了した日から起算することをさらに明確にしています。
第二に、耕地不法占拠契約の有効性とそれに伴う法的影響を明らかにし、法に基づいて耕地不法占拠加害者の民事法的責任を調査することである。耕作地の不法占用に係る契約の有効性の判断については、民法、土地管理法その他の関連規定と併せて、当事者が住宅の建設、窯の建設、墓の建設、砂の掘削、採石、採掘、土壌の取得等のために耕作地を占有することに同意する場合、及び土地管理法の禁止規定に違反して耕作地等に建てられた住宅を売買又は賃貸することに同意する場合には、「規約」でその有効性の判断を明確に定めている。人民法院は協定が無効であると判断するものとする。当該契約が無効であると判明した場合、財産の返還、割引補償、損失補償を決定する際、人民法院は信義誠実の原則と当事者の過失の程度に基づき、各当事者の民事責任を合理的に判断しなければならない。
第三は、農地等不法占用罪の行為を解明するとともに、法に基づき農地を不法占拠した者の刑事責任を究明することであります。第一に、農地不法占用罪を構成する農地不法占用の行為方法及び数量的基準を明らかにするものであります。第二に、耕作地の不法占拠が農地不法占拠罪、環境汚染罪、不法採掘罪等を構成する場合、有罪判決及び処罰に適用される規定は、より重い刑罰の規定に従うものとすることを明確にしております。第三に、重罰と軽罰の事情を規定している。第四に、耕地分野における国家機関職員による公務関連犯罪の取扱いを規定しており、特に収賄罪に該当する者については複数の罪で処罰する規定を明確にしている。第五に、単位犯罪の関連性、逆執行、複数回にわたる農地不法占用犯罪の件数及び金額の累積計算等について規定しております。
第四に、期限内に取り壊しを明確に命令し、行政不服審査と行政訴訟との関係、訴追期限の問題を明確にし、当事者の再審査請求と訴訟提起の権利を十分に保護することである。まず、撤去命令決定に対する行政不服審査の申請を期限内に行うことができるかどうか及び行政不服審査の申請期限については、「規則」において、行政不服審査法第20条及び第21条の規定に基づき、当事者が行政庁に対して行政不服審査を申請することができることが明記されています。行政審査決定に不服がある場合は、法定期間内に人民法院に行政訴訟を起こすことができる。また、期限内に取り壊しを命じる決定を受け取った日から15日以内に人民法院に直接行政訴訟を起こすこともできる。第二に、行政庁が罰金等の期限内に取り壊し命令の決定をする場合の公訴期間の計算方法の問題については、規定で区別されております。すなわち、行政庁が、土地管理法に定める15日間の訴追期間が期限内に取り壊し命令行為に適用されることを法律に基づいて通知しなかった場合、その訴追期間は、行政訴訟法の関連規定に基づき、行政相手方の訴権保護に資する観点から定められる。行政訴訟法第 46 条、行政訴訟法の司法解釈第 64 条及び第 65 条の規定は、適用に限定されるものとする。例外は、行政庁が行政決定を行う場合、期限内に取り壊しを命じる決定には土地管理法第83条に規定する訴追期間の対象となる旨を法律に基づいて通知していることである。土地管理法の特別規定を考慮して、この場合には異なる起訴期間が適用されるものとする。
第五に、事件の審理と裁定の方法を改善し、実施基準を明確にし、農民の法的土地使用権を効果的に保護することである。まず、耕作地を不法占拠しているが、その用途が国家空間計画に適合している建物やその他の施設に対して期限内に取り壊しを命じる決定が下された場合など、一定の状況においては、人民法院が期限内に取り壊し命令の決定を取り消す決定を下し、被告に新たな行政処分を命じることができることを「条例」で明確にしている。第二に、期限内に取り壊し命令の決定を取り消すことが国益と社会公共の利益に重大な損害を与える場合、人民法院が期限内に取り壊し命令の決定が違法であると認定した場合、被告に対し是正措置を命じることができることを「規則」で明確にしている。それが原告に損失を与えた場合、被告は法律に従って賠償責任を負うものとします。第三に、「規則」は、期限内に取り壊す決定が下された後、関係部門が法律に従って土地空間計画を調整することを明確に命令しました。被告は、関連建物等が調整計画に適合していることを理由に、訴えられた行政法を変更した。原告が訴訟の取り下げを申請した場合、人民法院は法律に従ってそれを認める判決を下した。第四に、当事者が訴訟を起こし、行政機関に不法土地占有の調査・処罰の義務を履行するよう要求する場合、人民法院は法規定に基づき、法に基づいて国務院、その構成部門、省人民政府が制定した耕地不法占拠問題に関する規範文書の規定を結合し、被告が定められた調査・処罰義務を履行したかどうかを判断することを「規則」で明確にしている。土地管理法令の遵守、再発行、手続きの改善、一定期間の保管等、法令に基づく判断を行っています。第五に、耕作地の不法占拠事件の執行基準が不明確であるという問題に対し、人民法院が耕作地に関わる有効な判決や調停文書を執行する際には、侵害の停止、原状回復、障害の除去、危険の除去の基準として、耕作地の耕作条件を維持または回復しなければならないことを「規則」で明確にしている。必要な場合、人民法院は関連機関に耕作地の維持または回復の条件が満たされているかどうかの評価を委託することができる。
第六に、行政補償責任を科学的に分割し、行政機関に対する的確な監督を実現する。実際、一部の行政機関は、職員等との悪質な共謀、申請書類の審査の甘さ、第三者からの虚偽の資料等により、当事者が建設用農地を不法占拠し、その結果損失を被る事態を引き起こしている。このためには、行政機関も相応の責任を負うべきである。 「規定」は、人民法院が行政訴訟法の規定及び関連司法解釈に従い、損害の発生及び結果における承認行為の役割等を総合的に考慮し、法律に基づき行政機関の賠償責任を決定することを明確にしている。
第七に、検察機関の公益訴訟責任を明確にし、公益訴訟に対する検察の監督を強化する。 「条例」は、生態環境や資源保護に損害を与え、国益や社会公共の利益を損なう法規定の違反や耕地の不法占拠に対して、人民検察院が関連法に基づいて公益訴訟を提起できることを明確にし、耕作地の全面的な保護を強化している。
次の段階では、人民法院と人民検察院は、耕地保護に関する党中央委員会の諸取り決めと要求をさらに実施し、第20回党大会と第20回党全体会議および「中華人民共和国国家経済社会発展第15次5ヵ年計画」の精神を完全に実行し、土地管理法などの関連法令を厳格に遵守し、行政、民事、刑事、公共のさまざまな利益を処理する。法に従って耕地の不法占拠に関する訴訟やその他の事件を解決し、耕作地を効果的に保護し、国家の食料安全保障を確保する。
発売時期:2026年5月11日
「耕地不法占拠事件の処理における法の適用に関するいくつかの問題に関する最高人民法院及び最高人民検察院規則」は、2025年7月23日の最高人民法院司法委員会の第1954回会議と最高人民検察院第14期検察委員会の第63回会議で検討され、採択された。これらはここに発表され、2026 年 5 月 18 日に発効します。
最高人民法院 最高人民検察院
2026 年 5 月 10 日
法解釈〔2026年〕第10号
耕地の不法占拠事件の処理における法の適用に関するいくつかの問題に関する最高人民法院と最高人民検察院の規定
(2025年7月23日の第1954回最高人民法院司法委員会および2025年11月21日の第14期最高人民検察院検察委員会の第63回会議で採択され、2026年5月18日より発効)
耕作地を効果的に保護し、国家の食料安全保障を確保し、法律に従って耕作地の不法占拠に関するさまざまな行政、民事、刑事、その他の事件を処理するために、これらの規定は、「中華人民共和国土地管理法」およびその他の関連法規定に従って、実際の裁判および検察業務と組み合わせて制定されています。
第 1 条 土地管理法令に違反し、耕作地を不法占拠した国民、法人、その他の団体は、法に基づき耕地不法占拠に対する行政法的責任を負う主体となる。
行政機関が合理的かつ賢明な調査義務を履行した後も前項に規定する責任主体を確定できない場合、実際に土地を占有使用し、法に基づいて行政機関の処理に協力することを拒否する国民、法人、その他の組織が耕作地不法占拠の行政法的責任者である場合、人民法院は法に従ってこれを支持しなければならない。法令、規則等に別段の定めがある場合を除きます。
第二条 行政機関が法律に基づいて期限内に不法占拠農地に建設する建築物やその他の施設の建設中止、または取り壊しを命令する決定を下した後、建設団体または個人が建設を継続し、行政機関が都市農村計画法およびその他の関連法令の規定に従って建設現場を封鎖して中止するなどの措置を講じた場合、人民法院は法律に従ってこれを支援しなければならない。
第 3 条 耕地を不法占拠する行為は、耕地が占有されていない状態に回復するまでは、行政刑法第 36 条第 2 項に規定する「継続的地位」を有するものとみなす。行政罰の責任期間は、不法行為が終了した日から起算する。
第四条 国民、法人、その他の団体が土地管理法に基づく期限内に取り壊しを命じた行政庁の決定に不服で、行政不服審査法第20条、第21条の規定に基づき行政庁に行政不服審査を申請し、その行政不服審査決定に不服がある場合は、法定期限内に人民法院に行政訴訟を提起するか、又は直接異議申し立てをしなければならない。期限内に取り壊しを命じる決定を受領した日から 15 日以内に人民法院に行政訴訟を提起する場合、人民法院は法律に従って訴訟を提起しなければならない。
行政機関が同じ行政決定において、耕作地の不法占拠に対して期限内の取り壊し、罰金等を命じた場合、訴追期限は行政訴訟法第 46 条および「中華人民共和国行政手続法の適用に関する最高人民法院の解釈」第 64 条および第 65 条の規定に従うものとする。 ただし、行政機関が行政決定を行う場合を除く。期限内に取り壊しを命令する決定には、土地管理法第 83 条に規定されている 15 日間の訴追期限が適用されることが法律に従って通知されています。
第 5 条 国民、法人、その他の団体は、期限内に取り壊しを命じる行政機関の決定に不服がある場合、人民法院に行政訴訟を提起する。公判後、人民法院は、期限内に取り壊しを命じる決定の証拠が決定的であり、法令の適用が正しく、法的手続きに準拠していると認定し、原告の請求を棄却する判決を下すものとする。
以下のいずれかの状況が発生した場合、期限内に取り壊しを命じた決定は取り消され、被告は再度行政処分を命じられる場合があります。
(1) 土地管理法第 74 条及び第 77 条の規定に違反して、建設のために耕作地を不法占拠しているが、その用途が国土形成計画に適合している建築物その他の施設について、期限を定めて取り壊しを命ずる決定がなされた場合。
(2) 都市農村計画法第64条及び第65条の規定に違反して、計画の実施に与える影響を排除するために是正措置を講じるべき建築物その他の施設について、期限を定めて取り壊しを命ずる決定をしたとき。
三 都市農村計画法第六十四条の規定に違反して、隣接する建築物の安全に影響を及ぼし、又は国益若しくは社会公益に重大な損害を及ぼすおそれがあるため取り壊すことができない建築物その他の施設について、期限を定めて取り壊しを命ずる決定をしたとき。
(4) その他行政訴訟法第 70 条に該当する場合。
期限内に取り壊し命令の決定を取り消すことが国益と社会公共の利益に重大な損害を与える場合、人民法院は期限内に取り壊しを命令する決定が違法であることを確認しつつ、被告に対し是正措置をとるよう命令することができる。原告に損害を与えた場合、人民法院は法に基づき被告に賠償責任を負うよう命じるものとする。
期限内に取り壊しを命令する決定が下された後、関係部門は法律に従って土地空間計画の調整を行った。被告は、関連建物やその他の施設が調整計画に適合していることを理由に、訴えられた行政行為を変更した。原告が訴訟の取り下げを申請した場合、人民法院は法律に従ってそれを認める判決を下した。
第 6 条 行政訴訟法第 25 条の規定に従う国民、法人、その他の団体が、行政機関が耕作地の不法占拠を調査し対処する法定の義務を履行していないことを理由に、人民法院に対し、行政機関の法定任務の履行に関する判決、または法定任務の不履行が違法であることの確認を請求した場合、人民法院は、法令に従い、裁判所に審理を委ねるものとする。法に基づき国務院、その構成部門、及び省人民政府が耕地不法占拠問題に関して制定した規範文書の規定と併せて、被告が土地管理法規に規定された調査及び処理義務を履行したか、又は再発行し、手続きを完了し、一定期間内に保管したかどうかについて法に基づいて審査され、裁定される。
第 7 条 行政機関による耕地占有の不法承認により国民、法人、その他の団体が被害を受け、人民法院に対し、行政機関が行政賠償責任を負う旨の判決を請求した場合、人民法院は、行政訴訟法の規定及び関連司法解釈に従い、損害の発生及び結果における承認行為の役割等を総合的に考慮し、法に基づき行政機関の賠償責任を決定しなければならない。
第 8 条 当事者が土地管理法第 2 条、第 35 条、第 37 条の規定に違反して、住宅の建設、窯の建設、墓の建設、砂の掘削、採石、採掘、土の採取などのために耕作地を占有することに同意した場合、または耕作地などに建てられた住宅の売買もしくは賃貸に同意した場合には、人民法院はその合意が無効であると判決する。
第 9 条 住宅、窯、墓、砂の掘削、採石、採掘、土壌採掘などの目的で耕作地を占有する契約、および耕作地に建てられた住宅の販売または賃貸契約が無効であると判明した場合、財産の返還、割引補償、損失補償を決定する際、人民法院は信義誠実の原則に従い、当事者の過失の程度に照らして合理的に民事責任を決定しなければならない。各当事者が負担するものとします。
第 10 条 法の規定に違反して、耕地の不法占拠が生態環境や資源保護に損害を与え、国益や社会公共の利益を損なう場合、人民検察院は民事訴訟法、行政訴訟法およびその他の法律に基づき公益訴訟を提起することができる。
第11条 土地管理法令に違反し、次の各号のいずれかに該当する者は、刑法第342条に規定する耕作地を不法占拠し、占有した耕地を用途変更し、又は耕作地に損害を与えたものとみなす。
(1) 住宅その他の施設の建設のために農地を不法占拠し、建物及び構築物が形成され、又は建物及び構築物の基礎及び基礎構造物が完成し、若しくは基礎工事が完了し、又は基礎ピットの掘削若しくは基礎杭の基礎工事が完了したもの。
(2) 窯の建設、墓の建設、湖の掘削、造園などの建設プロジェクトを実施するために耕地を不法占拠する。
(3) 砂の掘削、採石、採掘、土壌採取その他の活動を行うために耕作地を不法占拠すること。
(4) 耕地を不法占拠して汚染物質を排出し、廃棄物を山積みし、耕地に深刻な汚染を引き起こす行為。
(5) その他耕地を不法占拠し、占有した耕地の用途を変更し、耕地に損害を与える行為。
第12条 この規則第11条に規定する行為は、次の各号のいずれかに該当する場合は、刑法第342条に規定する「耕地、林地その他の農地に多大な損害を与える行為」とみなす。黒土に関する他の規定がある場合は、それらの規定が優先されます。
(1) 5 エーカーを超える恒久的な基本農地の不法占拠および破壊。
(2) 恒久的な基本農地以外の 10 エーカーを超える耕地の不法占拠および破壊。
(3) 耕作地の不法占拠及び破壊で、その量はそれぞれ第1号及び第2号に定める基準に満たないが、当該基準の割合に応じて換算した後の総量が基準に達するもの。
(4) 2年以内に農地を不法占拠し、かつ、その額が第1号から第3号までに定める基準の2分の1以上に達する耕作地を不法占拠し、2年以上の行政処分を受けたこと。
第 13 条 刑法第 342 条の規定に違反し、農地不法占拠罪、環境汚染罪、不法採掘罪などを構成する者は、有罪とし、より重い刑罰の規定に従って処罰する。
第 14 条 部隊が農地を不法占拠する犯罪を犯した場合、直接責任者およびその他の直接責任者は、本規則の有罪判決および量刑基準に従って有罪判決および処罰され、部隊には罰金が科せられる。
第 15 条 耕地不法占拠の罪を犯し、次の各号のいずれかに該当する者は、厳罰に処する。
(1) 行政部門が違法行為の停止命令や期限内是正などの行政決定を下した後も、関連行為を継続する。
(2) 国家機関の職員が法に従って職務を遂行することに激しく抵抗または妨害する。
(3) 国家公務員への贈収賄。
前項第2号及び第3号に掲げる行為が公務執行妨害の罪、警察官に対する暴行の罪、贈収賄の罪その他の罪に該当するときは、併合罪の規定により処罰する。
第 16 条 加害者が耕作地を不法占拠する罪を犯し、積極的に植栽状況を回復するための修復・管理を行った場合には、法律に従って寛大に処罰することができる。犯罪が軽微で刑事罰を必要としない場合は、起訴されないか、刑事罰が免除される場合があります。明らかに軽微で被害が大きくない場合は犯罪として扱わない。
第 17 条 耕作地の監督管理を担当する国家機関の職員が職権を乱用し、又は職務を怠り、公共財産、国及び国民の利益に多大な損害を与えた場合には、刑法第 397 条の規定に基づき職権乱用罪又は職務怠慢罪で有罪及び処罰する。
国家機関の職員が私的利益のために不正行為を行い、土地管理法令に違反し、職権を乱用し、耕作地の収用、徴用、占有を違法に承認した場合、および情状が重大な場合には、刑法第 410 条の規定に従って土地の収用、徴用、占有を違法に承認した罪で有罪判決を受け、処罰されるものとする。
国の機関の職員が前二項に規定する行為を行い、同時に収賄罪を構成する収賄行為を行った場合には、併合罪の規定に従って処罰する。
第 18 条 耕作地不法占拠罪が複数回行われ、法律に従って起訴されるべき場合、または耕作地不法占拠罪が 2 年以内に複数回行われ、未だに処分されていない場合、その回数と金額は累積して計算する。
第 19 条 耕作地を不法占拠した加害者が起訴されず、無罪または刑事罰が免除されず、法に基づいて行政罰、政府制裁、その他の制裁を科せられるべき場合には、法に基づいて処理するために関係管轄当局に移送されるものとする。
第 20 条 人民法院は、耕地に関する有効な判決または調停文書を執行する場合、侵害の差し止め、原状回復、障害の除去、危険の除去の基準として、耕作地の耕作条件を維持または回復しなければならない。必要な場合、人民法院は関連機関に耕作地の維持または回復の条件が満たされているかどうかの評価を委託することができる。
第 21 条 本規則は、2026 年 5 月 18 日から施行されます。最高人民法院および最高人民検察院の以前の司法解釈が本規則と矛盾する場合には、本規則が優先するものとします。
発売時期:2026年5月11日
2026年5月11日、最高人民法院は記者会見を開き、最高人民検察院と共同で「耕地不法占拠事件の処理における法の適用に関するいくつかの問題に関する規則」を公布し、記者の質問に答えた。最高人民法院司法委員会委員で行政裁判所所長の耿宝堅氏、最高人民検察院法制政策研究室長の楊建波氏、最高人民検察院法制研究室副所長の余双彪氏、最高人民法院行政裁判所二級上級判事の厳偉氏が記者会見に出席し、回答した。記者の質問。記者会見は最高人民法院情報局の一級監察官、陸昆良氏が司会を務めた。
質問:党中央委員会は「最も厳格な農地保護制度の実施」を要求している。この政策を実施する過程で、検察機関は具体的にどのような業務を行い、どのような役割を果たしてきたのでしょうか。これらはどの程度うまく機能しますか?
回答:耿国家主席が紹介したように、本日発表された司法解釈は、包括的な職務の履行と包括的な保護を体現する司法解釈である。これは、最も厳格な法の支配によるエコロジー文明の構築を保証する制度上の成果です。これは、法の統一的な適用と法に基づく耕作地の保護のための強固な基盤を築きます。近年、全国の検察機関は習近平の生態文明思想と習近平の法治思想を徹底的に研究・実践し、農地の厳格保護に関する党中央委員会の決定と取決めを履行し、刑事、民事、行政、公益訴訟という「四大検察機関」の法的義務を十分に履行し、法に基づいて事件を訴追している。 9,800人以上が農地を不法占拠する犯罪を犯した。私たちは、不法占拠または不法に用途変更された25万2,000エーカーの耕地を埋め立てるよう求めてきました。私たちは農業農村省、天然資源省と連携して特別な作業を実施し、未解決の問題を共同で解決し、保護のための共同部隊を結成し、耕地保護のレッドラインをしっかりと守ってきた。私の友人のジャーナリストに仕事の 4 つの側面を紹介したいと思います。
第一に、法律に従って刑事訴追の職務を遂行し、農地の不法占拠などの不法犯罪行為を効果的に処罰することである。 2023年以降、全国の検察機関は法律に基づいて農地の不法占拠犯罪を処罰し、環境汚染や耕作地で行われた不法採掘などの犯罪を厳しく取り締まり、耕作地の厳格な保護を推進し、食料生産と重要な農産物の供給の安全を確保している。検察機関は行政機関に対し、法に基づいて刑事事件の疑いのある事件を速やかに移送するよう要請し、不起訴の場合には法に基づいて行政機関に行政罰を科すことについて検察意見を提出し、農地の不法占拠やその他の不法犯罪を処罰するための共同部隊を結成する。
第二に、法律に従って民事検察の職務を遂行し、農地保護に関わる民事事件の法的監督を引き続き強化することである。土地契約経営権紛争、借地(譲渡)契約紛争、農地損害補償紛争、土地占有契約紛争等、農民の死活的利益に関わり、農村社会の安定に影響を与える事件の監督強化に重点を置き、抗議活動や検察の勧告等の手法を用いて監督是正を図る。証拠の入手が困難で訴訟能力が不十分な農業者や土地契約業者等に対し、法に基づく訴追を支援し、当事者の訴訟権利や法的土地使用権を保護します。
第三に、法に基づいて行政検察の職務を遂行し、陸上分野における法に基づく行政を効果的に推進することである。検察機関は、未解決の問題の解決を促進し、耕作地の保護を強化するために、土地法執行の調査および訴追の分野における行政非訴訟執行監督のための特別活動を展開している。 2022年から2025年末までに関連分野で延べ4万件以上の事件を処理した。最高人民検察院は天然資源省と連携し、土地法執行の捜査・処理分野における行政非訴訟執行監督の典型的な事例を2回に分けて公表し、行政法執行と刑事司法の双方向連携メカニズムを改善し、耕作地保護の越えてはならない一線をしっかりと守った。
第四は、法に基づき公益訴訟の検察業務を遂行し、国益と社会公益を効果的に守ることである。 2023年以来、全国の検察機関は生態環境と資源保護に損害を与えた耕地の不法占拠に関する1万7000件以上の公益訴訟を扱い、46万8700エーカーの耕地を監督・保護し、耕地回復費16億5000万元の支払いを求めてきた。最高人民検察院は、農業農村省と連携して、高規格農地の建設を支援するため、公益訴訟に関する特別業務を展開し、また、農地保護に関連する問題の共同統治の強化を促進するため、天然資源省と共同で、公益訴訟と土地法執行の調査・訴追との間の調整・協力メカニズムを確立・改善した。
Q:近年、人民法院は農地の不法占拠を抑制するためにどのような司法措置を講じてきましたか?
回答:習近平総書記は、食糧安全保障は「国家の最大の関心事」であり、耕作地は穀物生産の生命線であると強調した。穀物を地中に貯蔵し、穀物を技術的に貯蔵する戦略を実行し、耕地の保護を効果的に強化し、耕地の品質を向上させるためにあらゆる努力をしなければならない。 2026年の中央文書第1号には、耕地の保護を強化し、耕地の赤線を厳守し、耕地を破壊するあらゆる種類の不法行為を断固として取り締まり、農村地域における住宅建設のための耕地不法占拠の是正を断固として推進する必要があると明記された。近年、各レベルの人民法院は、習近平の生態文明思想と習近平の法治思想を徹底的に研究・実施し、司法機能を十分に発揮し、耕作地保護の政治的、法的、司法的責任を断固として担い、耕作地を破壊する様々な不法・犯罪行為を法に基づいて処罰している。
第一に、耕地分野における事件の裁判を重視すること。最高人民法院の党指導部会は、法律に基づいて耕地保護の取り組みを検討・展開するための特別会議を複数回開催し、国家食料安全保障の最終ラインを守るための耕地保護に関する習近平総書記の重要な説明と指示を徹底的に実行する必要性を強調した。同時に、最高人民法院は各レベルの地方裁判所に対し、法律に従って農地保護分野の刑事、民事、行政、その他の訴訟を審理し、訴訟以外の執行審査作業を増やし、公益訴訟をうまく活用し、土地資源の安全、食糧の安全、生態環境の安全を効果的に守るよう指示した。 2020年から2025年までに、全国の裁判所は農地保護分野で23万9,800件以上の行政事件、39万9,700件以上の民事事件、4万5,667件の刑事事件を結審し、農地保護分野で1万4,361件の執行事件が終結した。
2つ目は、審判ルールシステムを継続的に改善することです。最高人民法院は関係部門と協力し、農地の不法占拠と不法建築物への対処政策を継続的に改善し、「天然資源分野における行政非訴訟執行の強化に関する意見」などの司法文書を作成し、それぞれ土地資源破壊刑事事件、草地資源破壊刑事事件、森林資源破壊刑事事件の司法解釈を発行し、さまざまな種類の農業破壊に対する有罪判決と量刑基準を明確にした。土地。 2025年5月6日、最高人民法院は最高人民検察院と共同で、黒人土地保護法の関連要件を誠実に履行し、黒人土地の保護を強化するため、「黒人土地資源破壊刑事事件の処理における法の適用に関するいくつかの問題に関する解釈」を発表した。今回公布された「条例」では、耕地の不法占拠に関する行政、民事、刑事、執行などの関連問題を統一し、規則を整備し、法に基づいて耕地を破壊する不法・犯罪行為を厳しく取り締まる法的ネットワークをさらに強化した。
3つ目は、関連する典型的な事例を継続的に公表することです。最高人民法院は、事件の警告教育、実証、指導的役割を重視しており、関連する典型的な事件を公表することによって「誰もが耕作地の保護に責任を負い、損害に対して責任がある」という法的意識の促進・強化を図り、社会統治と国家統治の改善を推進している。 2020年12月、耕地保護に関する代表的な行政事件8件が特別公開された。この一連の事例では、耕作地の「非農業」および「非穀物」問題の法的管理、土地埋め立ての主な責任、基礎農地の特別保護、耕作地の不法占拠に対する行政罰の責任期間などの側面から、耕地保護に関する関連法令の適用について説明した。これは、耕作地の不法占拠に対する人民法院の「ゼロ寛容」の姿勢と姿勢を示したものであった。 2024年1月には、法律に基づいて農地を保護する人民法院の典型的な訴訟10件が公表され、その中には刑事訴訟、民事訴訟、行政訴訟、公益訴訟の4種類の訴訟が含まれている。これは、人民法院が刑事制裁、行政罰、民事賠償などのさまざまな法的責任を調整し、「すべてのつながり、すべての要素、すべての連鎖」で農地を保護するという明確な司法態度を堅持していることを示している。 2025年10月には、法に基づいて農地を破壊した犯罪を裁く人民法院の典型的な事例がさらに4件公開され、最も厳格な制度と最も厳格な法の支配を用いて、法に基づいて農地の不法占拠という不法犯罪行為を断固として処罰し、農地のレッドラインをしっかりと守り、食料安全保障の基盤を強固にするという人民法院の自信と決意が示された。
質問:現行の民事訴訟法と行政訴訟法では、生態環境や資源保護分野における公益訴訟制度が規定されている。また、「規則」第 10 条は、検察機関が公益訴訟を開始するための特別な規定を設けている。これについてはどのような考慮事項がありますか?
回答:検察による公益訴訟制度は、公益保護分野における習近平の法治思想の鮮やかな実践であり、独創的な成果である。中国共産党第20回全国代表大会報告では「公益訴訟制度の改善」が指摘され、中国共産党第20期中央委員会第4回総会では「公益訴訟の強化」がさらに強調された。検察機関が公益訴訟を開始するための条件を司法解釈に明確に規定することは、中国共産党第20回党大会および中国共産党第20期中央委員会第4回総会の精神を実践するための重要な措置である。民事訴訟法と行政訴訟法は、生態環境と資源保護の分野で公益訴訟を開始する際の人民検察院の責任を明確にしているが、司法解釈では、最も厳格な農地保護制度の実施と国家食料安全保障の保護の促進における公益訴訟制度の機能的役割をさらに強調し、十分に発揮させるために、検察機関が公益訴訟を開始するための特別規定を設けている。
特に、農地の保護には生態学的および環境保護が含まれることがよくあります。今年3月に全国人民代表大会で可決された生態環境法第1075条は、人民検察が法の規定に違反し、環境を汚染し、生態系を破壊し、または社会公共利益を損なう場合、人民検察は法律に従って人民法院に訴訟を起こすことができると明確に規定している。第 1076 条は、地方人民政府または生態環境保護の監督管理を担当する部門や機関がその職務の遂行中に違法に権限を行使したり不作為を起こし、国家に損失を与えたり、社会的公共の利益を害したりしたことを人民検察院が発見した場合、法律に基づいて訴訟を起こすことができると規定している。検察機関は、生態環境法における検察公益訴訟の一連の新たな要件を深く把握・理解し、司法解釈と組み合わせ、農地保護を含む生態環境問題に焦点を当て、検察公益訴訟制度の有効性を引き続き発揮し、美しい中国の建設によりよく貢献する。
質問:行政庁が合理的かつ賢明な調査義務を履行したにもかかわらず、建設用耕地不法占拠の犯人を特定できない状況について、「規則」第1条第2項は、実際に土地を占有使用し、法に基づいて行政庁が問題を処理することに協力することを拒否する国民、法人その他の団体は、耕地不法占拠に対する行政法的責任の対象となると規定している。考慮事項は何ですか?
回答:耕作地の不法占拠に対する行政法執行の過程において、法律に基づいて対応を決定するためには、相手方を正確に特定することが前提条件となります。ただし、耕作地の不法占拠は通常の不法行為とは異なり、一般的にその期間は長くなります。行政機関が調査して対応する場合、建設部門や個人が登録抹消されたり、死亡したり、意図的に監督を逃れたりすることが多く、その結果、行政機関が建設の加害者を特定できない場合が多い。耕作地を建築目的で不法占拠した後、売買、完成した建物等を他人に引き渡し、口座、寄付、賃貸借等により所有・使用することが多くなっています。その結果、不法土地建設の加害者と実際の土地の所有者・使用者が分離され、事務処理の相手方の決定に大きな困難をもたらし、司法基準の不一致につながります。この点につきましては、実際の調査や関係部局との連絡を経た上で、不法建築行為者が存在しない、あるいは不明確である場合、現に占有者や使用者がいない場合、あるいは現有者や使用者が行政庁と協力して違法建築物等の処分に協力できる場合には、おおむね争点にならないものと考えております。ただし、実際に土地を占有または使用する者が、法律に基づく行政機関の対応に協力しない場合には、土地の不法占拠として処罰されます。これは主に次の考慮事項に基づいています。
まず、土地管理法第 79 条の規定により、土地占有の原因が当事者の責に帰しない場合、当事者が土地の不法占拠について直接の法的責任を負わないにもかかわらず、返還を拒否した場合には、土地の不法占拠として処罰されることとされております。本条の精神を参照すると、実際に土地を占有使用する主体が法に基づいて問題を処理する行政機関に協力することを拒否することは、「中華人民共和国土地管理法実施条例」第61条に規定される一般的な法執行妨害とは異なる。不法占拠された土地の返還拒否事件です。したがって、土地管理法の規定に照らして、耕作地の不法占拠に対する行政法的責任の対象とみなすことができる。
第二に、行政罰法第三十三条第二項の規定により、行政罰は、一般に主観的過失に基づいて当事者に科せられるものとされております。民法第百三十二条の規定によりまして、関係者が実際に土地を占有使用する場合には、土地源の適法性について相当の注意を払うべきであると考えております。行政庁が土地の不法占用の事実を関係者に明確に通知し、処分への協力を求めた場合において、行政庁の法的処分への協力を拒否したことは、その主体的過失が明らかであることを証明するに十分である。したがって、行政機関が主観的過失に基づく耕作地の不法占拠・使用を法に基づいて処理する場合、人民法院はこれを支持すべきである。これにより、建設のための耕作地の不法占拠を取り締まるだけでなく、監督を逃れたり、法的処分への協力を拒否したりする悪質な占有行為を効果的に抑制することができる。
上記の内容を一言でまとめると、農地を不法占拠する建設行為については、「不法建設は処罰され、不法建設を拒否した者は訴追される」というものである。
出典:最高人民検察院の公式ウェブサイト