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分析: 行政処罰法は 4 つのカテゴリーの行為を罰するのでしょうか?どの機関が罰則を課す権限を持っていますか?

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記事著者:英庭弁護士グループ | 更新時間:2019-04-24 | 読書時間:473

記事の紹介: 分析: 行政処罰法は 4 つの類型の行為を処罰しますか?どの機関が罰則を課す権限を持っていますか?

第 1 部、法律の原文

行政罰法第2条は、行政罰の制定及び施行についてはこの法律を適用すると規定している。この条項は、行政罰の制定と実施に関する法定原則を規定しています。

分析: 行政処罰法は 4 つのカテゴリーの行為を罰するのでしょうか?どの機関が罰則を課す権限を持っていますか?


パート 2、法的分析

1. 行政罰を定める権利は、国の立法権の重要な部分である。厳格かつ慎重な法原則を採用します。つまり、法律に明示的な規定がない場合は罰則はありません。

1. 行政罰は、その性質に応じて大きく 4 つに分類できます。第二に、ライセンスや営業許可の取り消し、生産や営業の停止命令などの行為上の罰則。第三に、罰金や違法財産の没収などの財産罰。第四に、警告や批判の通知などの戒告罰則。

2. 行政罰権限を設定するための我が国の立法原則: 営庭解体グループは、まず我が国の立法制度に従わなければならないことを学びました。第二に、さまざまな種類の行政罰の異なる状況を区別し、異なる方法で処理しなければなりません。第三に、法原則に従って規制されなければならず、現在の一部の非標準的な慣行は適切に変更されなければならず、我が国の法制度構築の実情を考慮する必要があります。以上の原則に基づき、本法は行政罰を定める権限を明確に規定しており、本条では行政罰を定める権限がこの法律により一律に調整され、法定主義を採用していることを強調している。

3. この法律に規定されている罰則を定める権限は、次のように要約できます。法律は、さまざまな種類の行政罰を定めることができます。行政法規は、個人の自由を制限する以外にも、さまざまな行政罰を設けることができます。地方自治体の規制は、個人の自由の制限や営業許可の取り消し以外に、行政罰を設けることができます。

分析: 行政処罰法は 4 つのカテゴリーの行為を罰するのでしょうか?どの機関が罰則を課す権限を持っていますか?


2. 行政罰は、この法律の規定に従って実施されるものとする。

罰則の実施には 2 つの問題が含まれます。1 つは実施の主体であり、もう 1 つは実施のための行動または原則と手順です。

1. すべての行政機関が行政罰を科す権限を持っているわけではありません。どの行政機関が行政罰を科す権限を有するかは、法律や行政法規で定められています。 Yingting Demolition Group は、この点に関して 1 つのことに注意する必要があると提案しました。法執行の主体は国の行政機関であるべきだが、すべての行政機関ではない。この法律には小さな余地があり、認可と委任が規定されていますが、制限的な規定もあります。

2 行政機関は、自らの業務の範囲内での行政命令違反に対してのみ行政罰を科すことができる。

3 各行政庁がどのような行政罰を科すことができるかについては、法令の定めるところによる。法律でもこれに関する具体的な規定が定められています。

分析: 行政処罰法は 4 つのカテゴリーの行為を罰するのでしょうか?どの機関が罰則を課す権限を持っていますか?


Yingting は次のことを思い出させます。

1. レストラン、ホテル、その他のケータリング会社を経営する場合、油煙や汚水の排出量が基準を超えているため、関係部門から処罰されます。あるいは、環境問題により工場が生産停止または閉鎖を余儀なくされる場合もあります。あなたの繁殖農場が禁止、解体、閉鎖を命じられた可能性もあります。上記のいずれかの理由により、罰金が課せられる場合もあります。関係部門の対応が不適切であると思われる場合には、行政刑法第 35 条に基づき、お客様の正当な権利利益を保護することができます。すなわち、行政刑法第 35 条は、当事者がその場で下された行政処分の決定に不服がある場合には、法律に基づき行政不服審査を申請し、又は行政訴訟を提起することができると規定している。不明瞭な法的問題が発生した場合は、専門の弁護士に相談して解決策を見つけることができます。

分析: 行政処罰法は 4 つのカテゴリーの行為を罰するのでしょうか?どの機関が罰則を課す権限を持っていますか?


2. 同時に、お客様の権利を保護する機会を逃さないように、次の法的期限にご注意ください。

(1) 行政不服審査法第 9 条は、国民、法人その他の団体が特定の行政行為が自らの正当な権利利益を侵害していると信じる場合には、特定の行政行為を知った日から 60 日以内に行政不服審査を申請できると規定している。ただし、法律で定められた申請期間が60日を超える場合は例外となります。不可抗力またはその他の正当な理由により法定の申請期限が遅延した場合、申請期限は引き続き障害が取り除かれた日から計算されます。

(2) 行政訴訟法第 44 条は、人民法院の管轄範囲内の行政事件について、国民、法人、その他の団体は、まず行政庁に再審請求を行うことができると規定している。再検討の決定に満足できない場合は、人民法院に訴訟を起こすことができます。また、人民法院に直接訴訟を起こすこともできます。法令では、まず行政庁に審査請求をしなければならないと定められています。再審決定に不服があり、人民法院に訴訟を起こす場合には、法令の規定が適用されます。第 45 条は、再審決定に不服がある国民、法人、その他の団体は、再審決定の受領日から 15 日以内に人民法院に訴訟を起こすことができると規定している。審査機関が期限内に決定を下せなかった場合、申請者は審査期間終了後 15 日以内に人民法院に訴訟を起こすことができる。法律に別段の定めがある場合を除きます。第 46 条は、国民、法人、その他の団体が人民法院に直接訴訟を提起する場合、行政措置が講じられたことを知った日、または知るべきだった日から 6 か月以内に訴訟を起こさなければならないと規定している。法律に別段の定めがある場合を除きます。不動産に関して提起された訴訟を除き、人民法院は行政訴訟の日から 5 年を超えて提起された訴訟を受理しません。


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