北京英通法律事務所は長年にわたり民間企業の権利と利益の保護に注力してきました。当事務所は、大規模不動産を含む、天然資源、鉱山、土地、水域、領土、企業資本、刑事弁護、工場解体、環境保護閉鎖、禁止および休暇などにおける権利保護の法務において、多くの企業の権利保護訴訟を代理してきました。
記事の紹介: 企業に行政罰を課す権限を持つ行政機関はどこですか?
第 1 部: 行政罰は、法定権限の範囲内で行政罰を課す権限を持つ行政機関によって実施されます。
通常の状況では(例外については後述します)、行政罰を課す権限を持つ行政機関のみが行政罰を執行できます。そしてそれらは法的な範囲内で実施されなければなりません。まず、行政罰を執行する行政庁には行政罰を科す権限がなければなりません。この権限は国家によって付与されます。行政罰を科す権限を持つ行政機関は国内法または行政法規に定められています。これらの行政機関は、管理する対象に応じた行政罰権限を持っています。第二に、行政罰は、法律上の行政庁の権限の範囲内で執行されなければなりません。行政機関が異なれば管轄区域も異なります。
第 2 部:国務院または国務院の権限を与えられた省、自治区、直轄市の人民政府は、当該行政機関の行政処罰権限を行使する行政機関を決定することができるが、個人の自由を制限する行政処罰権限は公安機関のみが行使できる。
この法律は、行政庁が他の行政庁に対して行政罰権を行使することができると規定している。もちろん、こうした行政機関の認可要件は非常に厳しく、国務院、あるいは国務院が認可した省、自治区、直轄市の人民政府が決定しなければならない。さらにこの記事では、個人の自由を制限する行政罰は公安機関のみが行使できることも強調している。わが国では、個人の自由を制限する行政罰の権限は、国民の個人の権利を保護するために必要な公安機関にのみ属するため、この規定は比較的厳格である。

第 3 部:法令により認可を受けて公務を管理する機関は、法定の認可の範囲内で行政罰を執行することができる。
同条の規定によれば、公務を管理する機能を有する団体も行政罰の対象となる可能性があるが、一定の要件を満たす必要がある。まず、組織は法律や規制によって認可されている必要があります。第二に、組織は公務を管理する機能を持たなければなりません。第三に、法令により権限を与えられた公務を管理する機関は、その法定権限の範囲内で行政罰を執行しなければならない。
第 4 部:法律、規則または規則の規定に従い、行政機関は、本法第 19 条に規定する条件を満たす組織に、その法的権限の範囲内で行政罰を執行するよう委託することができる。行政機関は、他の組織又は個人に行政罰の執行を委託してはならない。
営庭解体グループは、委託された行政機関が委託された組織に対する行政罰の執行を監督する責任があり、その行為の結果について法的責任を負うべきであることを学びました。委託機関は、委託を受けた範囲内において、委託行政庁の名において行政罰を執行しなければならない。行政罰の執行を他の組織や個人に委託してはならない。
行政罰の執行を委託された行政機関又は団体は、行政罰を執行する主体を補完するものである。しかし、恣意的な処罰を防止するためには、行政罰の委託を制限する必要がある。この条文は、事務委託の手順と委託機関の責任を厳格に定めたものです。

1. 行政機関は、本法第 19 条に規定する条件を満たす組織にのみ行政罰の権限を委任することができる。行政機関は、他の組織又は個人に行政罰の執行を委託してはならない。この法律の第 19 条は、「委託機関は以下の条件を満たさなければならない。(1) 公務を管理するために法律に基づいて設立された公的機関であること。(2) 関連する法律、規制、規則及び業務に精通した職員を有すること。(3) 違法行為に対して技術検査又は技術鑑定が必要な場合、対応する技術検査又は技術鑑定を組織する条件を備えていること」と規定している。 (この記事の具体的な内容については後述します。)
2 行政機関は、法律に基づき、その法定権限の範囲内でのみ委託を行うことができる。行政機関の委託については、法令や規則等に明確に規定する必要があります。
3 行政処分の執行を委託された機関は、その委託を受けた範囲内において、受託行政庁の名において行政罰を執行しなければならない。受託行政機関は、受託機関による行政処分の執行を監督する責任を負い、その結果について法的責任を負う。受託行政庁は、受託行政機関又は機関が行う行政処分を監督する責任を負い、その結果について法的責任を負う。受託行政庁は、受託行政庁に代わって実際に行政処分を執行する、つまり、委託された権限の範囲内で、受託行政庁の名において行政罰を執行することになります。委託を受けた行政機関または団体が法律に違反し、行政罰を科した場合には、委託を受けた行政機関が法的責任を負わなければならない。したがって、委託機関は委託機関を監督する必要があり、それが実際に自らの権利利益を保護することになります。
4 委託を受けた機関は、他の機関又は個人に行政罰の執行を委託してはならない。委託団体自体には行政罰の権限はありません。行政処罰権限は他の行政機関から付与されている。委託権限はないので、再度委託することはできません。法定の認可と行政機関の委託には明確な区別があります。認可とは、法令が非行政機関に行政罰の権限を明確に与えることを意味します。委託とは、行政罰権を有する行政庁がその行政罰権を行政機関又は団体に委託して行使することをいいます。法律によって認可された組織は、自らの名において行政罰の権限を行使することができる。一方、委託された行政機関または団体は、自らの名においてのみ独立して行政処罰の権限を行使することができ、自らの名においてのみ行使することができる。これが委託と法定認可の根本的な違いです。

第 5 部:受託機関は以下の条件を満たさなければなりません。
(1) 法律に基づいて設立された公務を管理する機関組織。
(2) 関連する法律、規制、規則および業務に精通したスタッフを配置する。
(3) 違法行為に対して技術検査又は技術鑑定が必要な場合には、条件が許す限り、対応する技術検査又は技術鑑定を組織し、実施するものとする。
1. 受託機関は、法律に基づいて設立された公務を管理する事業団体でなければなりません。 Ying Ting 氏は、いわゆる公的機関は企業単位と相対的なものであると考えています。これらは一般に、国および社会の生産条件の創出または改善、工業生産および農業生産のための奉仕活動への従事、人々の教育、健康およびその他の事業のニーズを満たすことを目的として設立された非営利団体を指します。この条に定める事業団体は、公務を管理する機能を有する団体とする。
2. 関連する法令、規則、業務に精通した職員がいること。受託機関には、関係法令、規則及び関連業務に精通した職員を配置する必要があります。この方法によってのみ、行政罰を厳格かつ効果的に執行することができます。
3. 違法行為に対して技術検査または技術鑑定が必要な場合は、条件付きで対応する技術検査または技術鑑定を組織するものとする。委託された組織は、対応する技術検査または技術鑑定条件を備えている必要があります。つまり、技術検査または技術鑑定の設備とレベルなどを備えている必要があります。これが委任と法定認可の根本的な違いです。

Yingting は次のことを思い出させます。
1. したがって、会社が閉鎖された場合には、相応の補償を求めるべきである。企業は受け身で待つのではなく、関連部門と積極的に交渉する必要があります。待った結果、時効を逃してしまうことがよくあります。実際には、関係部門の行政処分の決定に不満がある場合、または関係部門の特定の行政行為があなたの正当な権利利益を侵害していると思われる場合、特定の行政行為を知った日から60日以内に行政再検討を申請し、6か月以内に行政訴訟を提起することができます。補償条件について部門と交渉していない場合は、廃業専門の弁護士に相談したり、弁護士に仲介を依頼して専門的な法的知識を活用して関係部門と交渉し、公平かつ妥当な補償に努めることができます。
2. レストラン、ホテル、その他のケータリング会社を経営する場合、油煙や汚水の排出量が基準を超えているため、関係部門から処罰されます。環境問題により工場が生産停止または閉鎖を余儀なくされた場合。あなたの繁殖農場が禁止、解体、閉鎖を命じられた可能性もあります。上記のいずれかの理由により、罰金が課せられる場合もあります。関係部門の対応が不適切であると思われる場合には、行政刑法第 35 条に基づき、お客様の正当な権利利益を保護することができます。すなわち、行政刑法第 35 条は、当事者がその場で下された行政処分の決定に不服がある場合には、法律に基づき行政不服審査を申請し、又は行政訴訟を提起することができると規定している。不明瞭な法的問題が発生した場合は、専門の弁護士に相談して解決策を見つけることができます。
3. 同時に、お客様の権利を保護する機会を逃さないように、次の法的期限にご注意ください。
(1) 行政不服審査法第 9 条は、国民、法人その他の団体が特定の行政行為が自らの正当な権利利益を侵害していると信じる場合には、特定の行政行為を知った日から 60 日以内に行政不服審査を申請できると規定している。ただし、法律で定められた申請期間が60日を超える場合は例外となります。不可抗力またはその他の正当な理由により法定の申請期限が遅延した場合、申請期限は引き続き障害が取り除かれた日から計算されます。
(2) 行政訴訟法第 44 条は、人民法院の管轄範囲内の行政事件について、国民、法人、その他の団体は、まず行政庁に再審請求を行うことができると規定している。再検討の決定に満足できない場合は、人民法院に訴訟を起こすことができます。また、人民法院に直接訴訟を起こすこともできます。法令では、まず行政庁に審査請求をしなければならないと定められています。再審決定に不服があり、人民法院に訴訟を起こす場合には、法令の規定が適用されます。第 45 条は、再審決定に不服がある国民、法人、その他の団体は、再審決定の受領日から 15 日以内に人民法院に訴訟を起こすことができると規定している。審査機関が期限内に決定を下せなかった場合、申請者は審査期間終了後 15 日以内に人民法院に訴訟を起こすことができる。法律に別段の定めがある場合を除きます。第 46 条は、国民、法人、その他の団体が人民法院に直接訴訟を提起する場合、行政措置が講じられたことを知った日、または知るべきだった日から 6 か月以内に訴訟を起こさなければならないと規定している。法律に別段の定めがある場合を除きます。不動産に関して提起された訴訟を除き、人民法院は行政訴訟の日から 5 年を超えて提起された訴訟を受理しません。
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