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土地取得と取り壊しに関する次の 10 のホットな問題のうち、どの問題を懸念していますか?

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記事著者:英庭弁護士グループ | 更新時間:2019-05-07 | 読書時間:458

記事の紹介:今日は、収用と補償の同時性の問題、再定住と補償の不当な遅延の問題、収用決定の形式、住宅価値評価と異議手続きの問題、土地使用権の補償の問題、財産権交換と金銭補償のオプションの問題、住民の正当な権利と利益の保護の問題を含む、土地取得と取り壊しの10の注目の問題について最高裁判所の裁判官の意見について話します。賃借人、強制移転の主体と責任の問題、強制移転の合法性と判決根拠の問題、収用者の協力義務と服従の問題。

1. 収用と補償の同時性の問題

「収用があれば補償もなければならないが、補償がなければ収用もない。」これは法の支配の基本的な要件です。 「収用」と「補償」は密接な関係にあり、切り離してはなりません。我が国の憲法第13条第1項と第2項は、それぞれ「国民の合法的な私有財産は不可侵である」、「国家は法律の規定に従って国民の私有財産権と相続権を保護する」と規定している。同条​​第3項では、「公共の利益のため、国は、法律の規定に基づき、国民の私有財産を収用し、又は収用し、又は補償することができる」と規定されている。これらの規定は、憲法の法的私有財産権自体が公権力に対抗する性格を有しており、国家には国民の自由や権利を侵害してはならないという国民に対する一般的義務があり、また国家は(立法、法執行、司法手段を通じて)私有財産権を侵害から保護する義務も負っていることを示している。以上の規定からわかるように、我が国の憲法は、「収用」と「補償」の同時性を主張・明確にし、「収用は補償しなければならない」の原則を堅持し、無補償あるいは低額の補償による収用を禁止している。

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2. 第三国定住補償の不当な遅延問題

1. 収用と補償の関係を議論する場合には、収用の時期、評価と補償の関係を議論する必要がある。国家による国民民家収用は、ある見方をすれば、本質的には国家による収用住宅の「強制買収」であり、賠償金は政府による民間不動産の強制取得の対価である。 「収用及び補助に関する規則」第 19 条及び「国有地に係る住宅の収用及び評価に関する措置」(以下「評価方法」という。)第 10 条は、いずれも収用住宅の価値を評価する時点を収用決定の公告の日と定めている。大多数の収用者にとって、収用決定の発表日の市場評価価格を補償のベンチマークとして使用することは、公正かつ合理的な補償の原則を反映することができます。

2. しかし、実際には、いくつかの収用決定と補償決定の間の期間が長すぎ、査定時点と補償時点が数年離れている場合もあるため、どのように補償するかが訴訟の主要な争点となっている。場合によっては、再検討や訴訟が長引いても、補償問題が効果的に解決されていないこともあります。

3. したがって、さまざまな理由によって引き起こされる遅延補償問題に応じて、さまざまな手配を行う必要があります。具体的には以下のような方法が考えられます。

(1) 補償は適切に遅らせることができますが、それでも合理的な期間内でなければなりません。 「相当な期間」の判断は、建設事業の範囲や収用された住宅が現在も収用者によって通常かつ実際に使用されているかどうかなどの要素に基づいて判断される必要がある。他に正当な理由がない場合、合理的な期間については、「不動産担保評価指針」の第 26 条を参照することができます。同条では、「評価報告書の有効期間は、評価報告書の発行日から 1 年を超えてはならない」と規定されています。つまり、市および県レベルの政府は、通常、収用発表の日から 1 年以内に補償問題を解決する必要があります。住宅収用決定が法律に従って発表されない場合、収用決定が収用対象者に届けられた日から計算することができる。

(2) 補償問題を解決する方法は、補償契約を締結するか、補償の決定を下すことです。収用者が補償計画と補償内容を自発的に受け入れた場合、補償問題は収用補償契約を締結することで解決されます。補償に関する合意が得られない場合、市・県レベルの政府は通常1年以内に収用補償決定を行い、補償内容と補償金額を書面で決定し、収用者に送付する。

(3) 補償決定で決定された補償内容は明確かつ具体的であり、法律に従って提供され、即時実現可能でなければなりません。収用された人が補償金を受け取った後も不満がある場合、行政訴訟やその他の手段を通じて法律に従って権利を主張することができます。

(4) 市、県レベルの政府が合理的な期間内に下す賠償決定については、人民法院は一般に判決時点を賠償の基準時点として使用すべきではない。人民法院が賠償決定を取り消す場合、当事者勝訴後の不動産価格の上昇による新たな損失を避けるため、判決の一部を取り消し、法的補償内容を維持し、市・県政府に法的補償内容の支払いまたは供託を命じることもできる。

(5) 市または県レベルの政府が正当な理由なく合理的な期限を超えて補償を提供できず、収用当事者が補償交渉の延期に同意したことを証明できない場合、人民法院は実際に補償決定が下された時、または当事者双方が交渉した時を査定時期として使用することができる。市や県レベルの政府が重大な法律違反、悪意のある法律違反を行って収用決定や補償決定を下さずに移転を強行し、補償問題の解決を長期間拒否し、収用者の正当な権利利益に重大な損害を与えた場合には、第一審公判の時点を評価時点とみなすこともある。この場合、当初の評価内容を調整する必要がある場合には、「評価目的の準備的実現日」と「評価目的の実際の実現日」との間の乖離を総合的に考慮する必要がある。つまり、当初の評価機関は、期間中の価格の上昇または下落を説明する補足報告書を発行し、それに対応する調整を行うことができる。元の評価機関は、レビュー調整のための調整指示を発行することもできます。特別な状況では、評価を再評価する必要があります。

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3. 収用決定の形式に関する問題

1. 市および県レベルの政府は、収用された土地のすべての収用者に対して収用の決定を下すべきでしょうか、それとも各世帯に対して個別に決定を下すべきでしょうか? 「収用及び補助金に関する規則」には明確な規定はなく、収用決定の具体的な様式も明確に規定されていない。 「収用と補償に関する条例」の規定の論理から判断すると、土地上のすべての家は各世帯を個別に収用するのではなく、全体として収用されることになります。つまり、市および県レベルの政府は、収用区域内のすべての家を収用するという単一の収用決定を下すだけです。補償決定がなされた場合に限り、順次作成し各世帯へお届けいたします。 「徴用および補助金に関する規則」の第 12 条およびその他の規則および慣例も、この運用方法を確認しています。 「収用および補償に関する規則」の第 14 条によ​​れば、収用された者は収用決定に不服があり、それに応じて再検討および訴訟を起こす権利を有します。これはまた、地方の集団的土地収用の慣例に従っている。

2. 収用者が再審査を申請し、訴訟を提起する場合、再検討と司法審査の対象を決定するという問題が必然的に生じる。たとえ少数の収用者だけが収用決定に不服があるとしても、再審機関と人民法院は収用決定全体が違法であるかどうかを審査しなければならず、収用決定全体に関与したすべての議院の合法性を評価する必要がある。個人収用者が再審査請求を行って訴訟を提起した後、他の収用者の請求については、民事訴訟法の関連権利者登録・公示手続きを参照し、集団訴訟として他の者に参加を求めることも必要となる場合があります。収用決定全体における原告の資格、司法審査の範囲、訴訟の主体としての他の収用権利者の資格、有効な判決における既判力の範囲に関わる問題。

4. 住宅価値評価と異議申し立て手続きの問題点

1. 「収用及び補助金に関する規則」第 19 条及び第 20 条の規定により、収用住宅の価額は、相応の資格を有する不動産価格査定機関が住宅収用査定方法に基づき査定し決定するものとする。不動産価格査定機関は収用者が協議して選定する。交渉が不調に終わった場合は多数決、無作為選出などにより決定する。具体的な措置は省、自治区、直轄市が策定する。実際には、ほとんどの場所で対応する実装の詳細が策定されています。地方公共団体の影響を受けないよう、不動産価格査定機関は、住宅収用査定を自主的、客観的かつ公平に実施し、単に低価格の査定方法を選択するのではなく、多様な総合的評価方法を活用して査定する必要がある。

2 評価は、「都市土地評価条例」その他の規定の精神に従って行われなければならない。専門の不動産価格評価機関は、現地調査に基づき、収用不動産の所在地、用途、その他収用不動産の価値に影響を与える要因及び地域の不動産市況に基づいて、市場法、収益法、原価法、仮説展開法等の評価方法を総合的に選択し、収用不動産の価値を評価しなければならない。評価結果は合理的に判断され、それに基づいて補償が行われます。 「収用及び評価弁法」第 20 条、第 21 条、第 22 条によれば、住宅を収用される者は、不動産価格評価機関が委託した住宅価値評価結果に異議がある場合、不動産価格評価機関に書面で評価の見直しを申請しなければならない。審査評価の結果に異議があるときは、収用住宅の立地評価専門委員会に評価を申請しなければならない。 「収用及び評価弁法」第 23 条及び第 24 条によ​​れば、評価専門委員会は、不動産鑑定士及び価格、不動産、土地、都市計画、法律等の専門家で構成される。評価専門委員会は、審査結果を評価するための専門家集団を構成する委員を選出するものとする。

3. 鑑定専門委員会の専門家グループは、収用住宅の所在地における住宅鑑定機関の最高の専門的及び技術的権威である。その鑑定評価により、収用住宅の専門分野における救済手続きが完了したものとみなされます。家屋評価意見は補償決定の最も重要な部分であるため、収用者が不動産価格評価機関の専門分野における救済を求めなかったとしても、「収用及び補償に関する規則」第26条第3項の規定に基づき補償決定に対して直接行政審査を申請したり、行政訴訟を提起したりすることを妨げるものではない。また、不動産価格鑑定機関による審査や鑑定専門委員会による鑑定は、収用者が行政不服審査や行政訴訟を提起するための前提手続きではありません。法に基づいて資格のある専門評価機関が作成した評価報告書を裁判所が拒否するのは通常適切ではないが、司法審査の最終結果により、人民法院は評価報告書が合法的、真正かつ有効であることを確認し、合法的な収用と収用者の補償利益を保護するために、評価機関の資格と評価手順を依然として検討する必要があると判断される。

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5. 土地使用権の補償問題

1. 市および県レベルの政府は、土地をより効率的に使用するために一般に住宅を収用します。 「住宅と土地の一致」の原則により、住宅の価値評価には土地使用権の価値も含めなければならないと定められています。この点に関しては、「収用及び補助に関する規則」、「評価方法」及び「都市土地評価規則」のいずれにも同様の規定が設けられている。 「査定方法」第11条及び第14条に定められているとおり、収用住宅及び占有区域内土地使用権の価額とは、事情を知る二者間の公正な取引において、査定の際に自主的に取引される収用住宅及び占有区域内土地使用権の価額を指します。収用住宅の価値の評価は、収用住宅の所在地、用途、建物の構造、状態、建築面積及び床面積、土地使用権その他の収用住宅の価値に影響を与える要素を考慮しなければならない。

2. 住宅価値の評価には、土地使用権が含まれなければなりません。住宅所有者に対する補償内容に国有地使用権に対する補償が既に含まれている場合には、同時に回収される国有地の土地使用権者に対して別途補償を行うことはなくなる。住宅が収用されると、占有されていた土地も取り戻す必要があります。

3. これらの問題は収用と補償に付随するものである。関係行政機関はコミュニケーションを強化し、無用な紛争の回避に努めるべきである。地方自治体は、権利者間の紛争を回避するために、土地の事前譲渡や事前登録などの制度を試すこともできる。実際には、違法建築問題の特定と補償にも一定の違いがあります。不法建築は原則として賠償や賠償の対象とならないが、それでもケースバイケースで判断されるべきであり、所有権証明書のない住宅が不法建築に該当するかどうかを判断するには、土地の歴史的・現在の利用状況、土地利用計画に適合しているかどうか、関連する土地利用政策などを総合的に考慮する必要がある。補償の際には、地域の類似住宅に対する補償方針等を総合的に考慮し、適切な補償を行うことが可能です。

6. 財産権交換および金銭補償のオプション

1. 「徴用および補償規則」第 21 条は、「取り壊し規則」第 23 条の規定に従い、「収用された者は金銭補償または住宅所有権の交換を選択できる」と繰り返し規定している。実際には主に以下のような困難な問題があります。

(1) 選択権の侵害による悪影響。実際には、一部の市および郡レベルの政府は、補償決定の際に 1 つの補償方法のみを指定しています。この手法は、収用者の選択権を侵害するだけでなく、土地使用者に高額の補償費用を支払わせる可能性もある。特に住宅価格が大幅に上昇した後は、収用者に選択肢を提供するために、収用単位はより高い価格で住宅を購入する状況に直面する可能性がある。

陳善和事件の判決は、「誰も自らの不法行為から利益を得ることはできない。解体業者と関連行政機関が違法に取り壊しを行い、その結果、取り壊された人々が法に基づく補償と再定住を長期間受け取れない場合、住宅価格が上昇した場合、取り壊し業者と関連行政機関は、取り壊された人々が公正かつ妥当な補償と再定住を受けられるようにする義務がある。取り壊された人が住宅の所有権を交換することを選択した場合、取り壊し者と関係行政機関が財産権を交換するのに適した住宅を有しない場合、有効な判決が下されたとき、取り壊された者は同様の住宅の不動産市場評価額に基づいて補償金を支払わなければならない。

(2)収用者に選択権を正しく与えるにはどうすればよいか。 「取り壊し規則」と「収用及び補償規則」は、補償決定が収用者の選択肢をどのように表現すべきかを規定しておらず、実務は非常に混乱している。収用及び補償計画の選択肢を一般的に通知するだけで、具体的な内容や選択方法が不明確であるものもある。収用者が一定の期間内にオプションを行使できるように制限するものもあり、期限内に行使されない場合は収用部門が決定を下すことになる。補償を決定するまでに合理的な期間を設定するところもあります。一定の期間内に、収用された人々には選択権があることが知らされ、具体的な金銭補償額や財産権交換所の具体的な個人情報が明確に知らされる。一定の期間内に選択しない場合、補償決定には 1 つの補償方法のみが記載されます。また、補償決定で 2 つの補償方法を指定し、同時に収用者が選択できる金銭的補償額と財産権交換所の具体的な位置とエリアを指定する場合もあります。司法判断の基準も統一されていない。 Yingting Demolition Group は、財産権の交換と金銭的補償を選択する収用された人々の権利が尊重されるべきであると信じています。それがどのような形式であっても、書面であれ口頭であれ、収用された人々が真に比較し、合理的な選択を行えるという事実に基づいていなければなりません。

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7. 賃借人の正当な権利利益の保護に関する事項

1.「賦課金及び補償規定」では、賃借人に対する補償については特に規定しておりません。実際には、市場ベースの賃貸借契約に基づいて賃借人の権利と利益を保護するために、収用者が補償金を受け取った後、住宅の所有者として、交渉や民事訴訟を通じて補償金の分配の問題を解決することができます。 「徴用及び補償に関する規定」は、テナントの再定住権と補償について明確に規定していないが、テナントの権利利益の保護を排除するものではない。賃借人が収用住宅を装飾したり、収用住宅を利用して生産・営業活動を行った場合、市・県政府は収用住宅の価値に対する補償額を決定する際に、対応する装飾費、賃借人の対応する移転費用、一時移転補償金、生産・営業停止による損失補償をリストアップしなければならない。

2. 市、県レベルの政府、住宅所有者、賃借人が関連補償金の配分について合意に達しない場合、住宅所有者に直接支払うことができる住宅そのものの価値に対する補償金のほか、装飾補償金、移転費用、一時移転補償金、賃借人と密接な関係のある生産・営業停止による損失補償などを事前に供託することができ、所有者と賃借人が補償金配分問題を交渉または解決するよう誘導することもできる。民事訴訟。また、一部の場所では、収用者と賃借人の具体的な事情に基づいて、装飾補償金、移転費用、一時移転補償金、生産・営業停止による損失補償を賃借人に直接補償することも合理的である。

8. 強制移転の主体と責任

1. 「収用及び補償に関する条例」第 27 条は、住宅収用を行う場合には、まず補償金を支払った後、移転しなければならないと規定している。実際には、収用された人のほとんどは自発的に退去しており、強制移住を必要とするのはごく一部のみである。ただし、強制移住には財産権、さらには個人の自由の権利が関与し、取り消しができないため、法律の規定と正当な手続きに厳密に従う必要があります。

(1) 補償問題は解決済み、つまり収用と補償の決定がなされた。収用補償決定で指定された補償内容が収用者に実現可能である、または実際に支払われていること。収用者が受領を拒否した場合、関連の出金・供託手続きは法に基づいて通知・実行されており、いつでも補償内容を実現することができる。

(2) 補償決定は人民法院によって検討され、行政機関によって執行されることが決定された。 「収用及び補償に関する条例」及び「国有地に対する住宅収用及び補償決定の強制執行を人民法院に申請する事件の処理に関する諸問題に関する最高人民法院規則」(以下「施行規則」という)第28条によれば、収用者が法定範囲内で行政審査を申請したり、行政訴訟を提起したりしない場合には、補償決定で指定された期間内に移転しない場合、住宅収用決定を行った市または県レベルの政府は、法律に従って人民法院に強制執行を申請するものとする。

(3) 人民法院が強制執行を認める判決を下した後は、収用者は率先して家を明け渡し、引き渡し、自覚的に義務を履行しなければならない。収用者が移転を拒否した場合、市および県レベルの政府は公共の利益の実現を確保するために、法律に従って強制移転を行うことができる。 「徴用及び補助に関する規則」、「施行規則」及びその他の規定によれば、強制移住は「執行と執行の分離」の原則に従わなければならず、政府の組織と執行が原則であり、裁判所による強制は例外である。

(4) 強制移転は法的手続きを厳守しなければならない。強制移転は必須であり、一般に収用者とその家族の個人的権利と財産権が関わるため、法的手続きに従わなければならず、家の中の物品の登録、輸送、保存、引き渡しの完全な記録を確立しなければなりません。収用者が移転に協力しない場合、移転プロセス全体は公証された方法で解決されるものとする。

「住宅取り壊し証拠の保存及び公証に関する細則」によれば、住宅取り壊しの証拠を保存し、公証する場合、公証役場は、その真正性及び証明力を確保するため、法律に基づき、家屋及びその付属物の現状を測量し、写真又はビデオを撮影する等の保存措置を講じなければならない。公証役場は、住宅強制取り壊しの証拠保全を行う場合には、取り壊された者に立ち会うよう通知しなければならない。公証人が出頭を拒否した場合、公証人はその旨を記録に記録するものとする。家の中に強制取り壊しの対象となる物品がある場合、公証人はすべての物品を一つ一つ確認、数え、登録し、分類する必要があります。上記の活動の時間と場所を記録し、確認のために十分な能力を持って出席している 2 人に提出してください。検証後、公証人および出席者は関連する記録に署名するものとします。取り壊される者が署名を拒否した場合、公証人はその旨を記録に記載しなければならない。物品を数えて登録した後、すぐに取り壊される人に引き渡すことができない物品 移転当事者が移転を受け取った場合、公証人は解体実施担当者を監督して、物品を彼らが提供する倉庫に保管し、物品にタグを付ける必要があります。保管中に商品が紛失または破損した場合、倉庫管理者は賠償責任を負います。施行者は、強制移転完了後、取り壊された者に対し、一定期間内に物品を回収するよう通知するものとする。一定期間内に物品が回収されない場合には、公証役場が実施単位の供託申請を受理し、回収の処理を行う場合があります。

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(5) 不法強制移住には相応の法的責任が発生する。強制移転(強制取り壊し)は通常、補償決定に基づいて行われ、補償決定によって家屋等の補償問題は理論的に解決されているため、たとえ不法な強制移転であっても、通常は家屋の物品の損失に対する補償問題のみであり、家屋に対する賠償や補償の問題は含まれない。違法な強制取り壊しにより取り壊された人々に生じたその他の財産的損失は、法律に従って補償されます。実際には、行政機関による不法収用の懲罰性を反映するため、収用決定、補償決定、強制移転が違法と認定された後、一部の審判は、補償手続きを通じて住宅補償問題を解決するのではなく、市・県レベルの政府に対し、家屋や家財の損失の補償を命じる直接補償判決を下している。この考え方も一定の合理性があり、懲罰的損害賠償が導入されていない場合には、合法収用の補償基準と不法収用の補償基準との間に実質的な差異はない。このような慰謝料と慰謝料を絡めない判決も可能である。実際には、補償契約が締結されたものの、合意された期間内に動かない場合には、さまざまな対処方法があります。まず、収用部門が訴訟を起こし、履行と執行を要求します。第二に、補償契約は、別個の補償決定を行うことによって置き換えられます。一般に、収用部隊が補償協定に従って自ら移転を強制する権限を持っていると認めるのは適切ではない。ただし、補償内容が実現した後、政府が収用住宅の取り壊しを行うことが補償協定に明記されている場合には可能です。このとき、収用者は、補償内容が実現した場合に収用住宅の所有権の移転時期を定めることを契約で合意しているので、この場合には、政府が住宅の所有権を取得する条件は満たされたといえる。一部の審判員は、市や郡政府が強制移転や強制取り壊しを実施する権利を支持した。この場合、収用者は、原則として、強制移転により家財に生じた損害その他不法な強制措置により生じた損失についてのみ司法審査を請求することができます。

(6) 強制移転の責任者の推定。強制移住の後、一部の市・県レベルの政府や収用当局は強制移住の実施を否定しており、強制移住に対する賠償責任を回避するために意図的に書面による決定を下さなかったり、強制移住事件の外部の人を雇用したりしないケースさえある。営亭解体グループは、「徴用と補助金に関する規定」が明確に「建設部隊の移転活動への参加を禁止している」以上、違法な強制移転はまず市、県レベルの政府、収用当局が行うものと推定され、相応の責任を負うべきだと考えている。もちろん、市、県レベルの政府、収用当局などが他の主体であることを証明できる場合、または他の主体が独自に強制移転を行ったという証拠がある場合は、この限りではない。

(7) 損失額の確定と立証責任の転換。原則として、収用される者が事実と具体的な損失額について立証責任を負います。ただし、強制撤去及び取り壊しの際、実施機関が法に基づいて公正証書及び公証リストを作成しなかったことにより、収用者が財産の損失又は損害についての立証責任を十分に履行できない場合、収用者が財産の損傷又は損失があったことを証明するための予備証拠を提出できれば、挙証責任は移譲され、実施機関は強制移転が財産の損失を引き起こさなかったという主張について立証責任を負い、賠償責任を負うものとする。証拠の提出を怠った場合の悪影響。明らかに過大な損失がある場合、人民法院は事件全体の要因と各当事者の過失を総合的に考慮し、法律に従って裁量権を行使し、具体的な賠償額を決定しなければならない。

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9. 強制移転の適法性の判断とその時期

1. 地方自治体および県レベルの政府が強制移転または取り壊しを組織する場合、通常、すでに有効な補償決定または取り壊しおよび再定住補償判決に基づいて行われます。これは、強制執行が実施された場合、収用と補償の決定、あるいはそれに基づく取り壊しと再定住の補償裁定が正式な有効性を持ち、法的拘束力と強制力を持つという状況につながる可能性がある。ただし、強制執行後は、収用・補償決定や取り壊し・移転補償決定の効力は無効となる。これは行政機関による自己修正によるものである場合もあれば、法律に基づいて審査機関や人民法院によって取り消される場合もあります。

2. 一部の収用者(取り壊し者)は、強制移転が違法であることを確認し、国家賠償を求める訴訟を起こした。これには、強制移転に対する人民法院の判決が、行政処分が行われた時期に基づくべきか、それとも人民法院が判決を下した時期に基づくべきかという問題が含まれる。これは審判の時の問題でもあります。行政処分が裁判所に提起されてから裁判所が判決を下すまでには、必ずタイムラグが生じるからです。この期間中に、行政措置の根拠となる事実や法律が変更される可能性があります。したがって、判断根拠を議論する必要がある。中国における行政訴訟の基準時は、原則として行政行為が行われた時である。

3. 即時行政行為がなされた場合には、法的結果は確実に生じており、元の法的地位に回復することや復帰することは問題ではなく、将来にわたって継続的な効力を有する法的命令を確立することを意図したものではありません。この場合、評価は、行政行為が行われた後の事実や法律の変更を考慮することなく、厳密に行政行為が行われた時点の事実と法的状況に基づいて行われるべきである。例外には、まだ完了していない即時管理アクション、または完了したがまだ実行されていない即時管理アクションが含まれます。状況の変化により元の行為が合法性を失うか、継続する必要がなくなった場合、その行為は無効となります。

5. 中国の個別の行政法および行政訴訟法には行政行為の廃止に関する規定がないため、人民法院は行政機関が関連法原則に従って行った場合にのみ、行政行為が合法であったことを確認することができる。その後、状況の変化により、判決が取り消されたり、無効と宣言されたり、一定期間が経過すると無効となる場合もあります。

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10. 収用者の協力義務と服従問題

1. 「収用及び補償に関する規定」は、収用者が市場評価価格に基づいて公正かつ合理的な補償を受けられるようにし、生活水準が低下しないようにすることを主張し、これにより収用者の権利と利益をよりよく保護する。 「収用と補償に関する規則」には、収用と補償の手続き全体を通して知り、参加し、表明し、監督する被収用者の権利も組み込まれています。公益性の判断に参加する権利、補償案を提案する権利、住宅調査結果を確認する権利、評価機関と交渉する権利、評価書の審査を申請する権利、鑑定評価を申請する権利、金銭補償と財産権の交換を選択する権利、補償の内容と方法を交渉する権利、再審査と訴追を申請する権利など。

2. 収用者の大部分が補償協定を締結して自発的な移転を達成した場合。収用と補償の過程における紛争を減らすために、収用者と収用者は法律を知り、これを遵守し、法律に従って行動し、法の支配を尊重する必要がある。市および県レベルの政府は、法律に従った収用、公正な補償、適切な手続きを主張しなければならない。収用された者も積極的に参加し、積極的に協力し、合理的な方法で正当な権利と利益を保護すべきである。

4. 憲法によれば、収用の本質は公共の利益にある。したがって、被収用者が収用と補償を受け入れるかどうかにかかわらず、非協力によるさらなる損失を避けるために、受動的に対立するのではなく、「収用と補償規則」の規定に従って積極的に自分の権利を守る必要があります。 「収用条例」という全体の公正かつ合理的な立法の前提と背景のもとでは、住宅の収用が私たちの生活や感情に負担をもたらすとしても、絶対的な公平・合理性を実現することは困難である。公共の利益によってもたらされるこの避けられない負担を負う義務が生じます。

Yingting は次のことを思い出させます。

我が国の関連法令によれば、収用・取り壊された者は、収用決定、収用補償決定その他の特定の行政処分の受領から60日以内に行政不服審査を提起し、6か月以内に行政訴訟を提起することができる。家が強制的に取り壊された場合、取り壊しの日を知ってから 6 か月以内に権利を擁護する訴訟を起こさなければなりません。移転した世帯の中には請願を行う人もいるが、請願は法的な手段ではなく、たとえ請願がどれだけ長く続いても、訴追期限を中断する理由にはならない。取り壊された多くの人々は請願の提出が遅れ、時効を逃した。たとえ訴訟を起こしても、裁判所はそれを認めないだろう。弁護士を見つけても何もできません!実際には、上司に状況を報告したり、現地スタッフに報告したり、あちこちに行ったりしても、実際には問題を解決することはできません。無駄にするのは、自分の権利と利益を守るための貴重な時間だけです。収用・取り壊し当事者と合意に達しない場合は、解決策を見つけるためにできるだけ早く収用・取り壊しの専門弁護士に相談してください。


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