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「収用及び補償に関する条例」によれば、土地の取得や取り壊しの場合、どのような場合に補償が行われないのでしょうか?

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記事著者:英庭弁護士グループ | 更新時間:2019-05-08 | 読書時間:472

記事の紹介: この記事は、家屋収用範囲が決定された後の、その範囲内での活動の禁止に関するものです。では、住宅の新築・改築・増築については、どのような場合に補償が受けられないのでしょうか?

第 1 部、法律の原文

「住宅収用及び国有地補償条例」第 16 条は、住宅収用の範囲を定めた後は、不当に補償金を増額するために住宅収用の範囲内で住宅の新築、増改築、住宅用途の変更等を行ってはならないと規定している。規定違反に対する補償は一切行われません。住宅収用部門は、前項に掲げる事項を書面により関係部門に通知し、関連手続きを停止しなければならない。関連手続きの一時停止通知書には、一時停止期間を明記するものとする。停止期間は最長 1 年を超えてはなりません。

「収用及び補償に関する条例」によれば、土地の取得や取り壊しの場合、どのような場合に補償が行われないのでしょうか?


パート 2、法的分析

1. 住宅収用の範囲が決定された後、関係者は、収用の範囲内で補償金を不当に増額する行為を行ってはならない。

1 収用補償計画を公表して国民の意見を募集する場合には、収用補償計画には住宅収用の範囲を明記すべきである。手頃な価格の住宅プロジェクトの建設と旧市街地の再建は、市および県レベルの国家経済社会発展の年次計画に組み込まれるべきであり、住宅収用の範囲は年次計画で決定されるべきである。

2. 現実の状況から判断すると、突貫工事に起因する紛争や紛争は、現在の紛争や紛争の重要かつ顕著な側面である。収用範囲が決定した後に建設活動を行うと、収用費用が増大し、社会資源の無駄が生じます。収用範囲決定後は建設行為が禁止されるため、住宅収用工事が円滑に進むとともに、紛争や紛争の軽減にもつながります。

3. 禁止行為の主な範囲は次のとおりです。 まず、住宅の新築、増改築。

4. 本規則第 17 条及び第 19 条は、収用者に与えられる補償には収用住宅の価値に対する補償を含むと規定しており、収用住宅に対する補償が収用補償の主要な部分である。

「収用及び補償に関する条例」によれば、土地の取得や取り壊しの場合、どのような場合に補償が行われないのでしょうか?


5. 収用の補償金は、主に収用住宅の建物構造、築年数、建築面積等、装飾、元の設備の分解組立損失等に基づいて決定されます。住宅の新築、増築、改築は収用住宅の評価結果に直接影響するため、収用者、つまり住宅収用を決定する市・県レベルの人民政府の補償金が増加し、公益実現コストが増加する。

6. 2つ目は、家の用途を変えることです。収用される住宅の所在地、用途、建築面積は住宅収用の査定に影響を与える重要な要素です。住宅の使用状況は補償価格の決定に重要な影響を及ぼします。この規則の第 17 条および第 23 条の規定によれば、収用者に与えられる補償には、住宅の収用による生産および営業の停止によって生じた損失の補償が含まれるべきである。同じ場所・面積であっても、収用住宅のうち一方が事業用でもう一方が住宅用であると、補償額は大きく異なります。住宅の収用が決定された後に、収用された者が一時的に住宅の用途を変更し、住宅を事業用住宅に変更することが認められると、収用補償費が大幅に増加することになる。

7. 3つ目は、その他補償金を不当に増額する行為です。補償金の不当な増額の主な形態が住宅の新築、増改築、用途の変更であることを考慮すると、条例に違反して同居したり世帯を分割したりする場合も収用費用の増加や公益の実現に影響を与える場合がある。したがって、地方公共団体は、この条例の規定に基づき、地方公共団体の実情に応じて補償金の不当な増額を定めることができる。

「収用及び補償に関する条例」によれば、土地の取得や取り壊しの場合、どのような場合に補償が行われないのでしょうか?


2. 関係部門は禁止事項について関連手続きを停止し、停止期間は 1 年を超えないものとする。

本条第 1 段落に列挙された禁止事項を実行するため、本段落は、住宅収用部門が上記活動の関連手続きを停止するよう書面で関係部門に通知するものと規定している。通知を受け取った関係部門は、通知の規定に従って関連手続きを停止するものとします。規制に違反した者は法律に従って責任を負わなければなりません。関連手続きの停止通知が出された後、許可なく住宅収用の範囲内で部隊や個人が行う活動は違法行為であり、法律で保護されない。住宅収用局が通知すべき具体的な部署は、それぞれの状況に基づいて各地方自治体が決定するものとする。通常の状況では、計画、土地、建設、住宅管理、商工、税務、その他の部門に通知する必要があります。この項では、処理の一時停止の書面による通知には、最長 1 年を超えない一時停止期間を指定するものとすることも規定されています。 1 年間の期間を定める目的は、主として収用者の権利利益を保護し、停止期間が長すぎて収用者の正常な生産や事業活動に支障をきたすことを防止することにある。同時に、政府の行動を制限し、政府に法律に従って行政を行うよう促します。

「収用及び補償に関する条例」によれば、土地の取得や取り壊しの場合、どのような場合に補償が行われないのでしょうか?


Yingting は次のことを思い出させます。

実際には、土地を取得して取り壊すことになると聞くと、すぐに住宅を建てたり、増築したり、改築したりする人が多いでしょう。しかし、どのような状況で補償なしで住宅が建てられるのでしょうか?地域の政策と事件の具体的な状況に基づいて判断されるべきです。国有地住宅の収用及び補償に関する条例第 14 条によ​​れば、収用者は市、県レベルの人民政府による住宅収用の決定に不服がある場合、法律に基づき行政再審査を申請し、又は行政訴訟を提起することができる。したがって、自分の正当な権利利益が侵害されたと思われる場合には、できるだけ早く行政訴訟や行政不服審査を通じて法的救済を求めることができます。我が国の関連法令によれば、収用・取り壊された者は、収用決定、収用補償決定その他の特定の行政処分の受領から60日以内に行政不服審査を提起し、6か月以内に行政訴訟を提起することができる。家が強制的に取り壊された場合、取り壊しの日を知ってから 6 か月以内に権利を擁護する訴訟を起こさなければなりません。政府と補償条件の交渉を行っていない場合や、補償基準に異議がある場合は、土地収用・取り壊しの専門弁護士に相談したり、弁護士に仲介を依頼して専門的な法律知識を活用して政府と交渉し、公平で満足のいく補償に努めることができます。


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