シャオ・リーは、とある村の村人。観光都市建設のため、彼の家が取り壊しの危機に瀕している。政府はシャオ・リー氏と補償について数回交渉した。シャオ・リーさんは補償金が低すぎると常々感じていたため、補償と再定住に関する協定に署名しなかった。 1年が経過し、観光都市計画は最終段階を迎えた。シャオ・リーさんは依然として補償と再定住に関する協定に署名するつもりはない。このとき、開発業者が出てきて、シャオ・リーさんが契約書に署名して退去しない場合、その家は開発業者によって取り壊されると言いました。そこで疑問が生じます。開発業者にはシャオ・リーの家を取り壊す権利があるのでしょうか?
行政執行法第 13 条は、「行政執行は、法律でこれを定める。」と規定している。
法律に行政機関による強制執行が規定されていない場合、行政決定を行った行政機関は人民法院に強制執行を申請しなければならない。 「したがって、行政執行は法律で定められており、法律で定められた行政執行権限を有する行政機関または裁判所のみが執行することができます。行政機関ではない開発業者は強制取り壊しを行うことができません。
また、家屋収用及び国有地補償条例第 26 条には、「家屋収用部門と収用者が収用補償計画に定められた契約期間内に補償合意に達しなかった場合、又は収用住宅の所有者が不明な場合には、家屋収用部門は本規定に従い、家屋収用を決定した市又は県レベルの人民政府に報告しなければならない」と規定されている。法規に基づき、収用補償計画に従って補償決定を行い、家屋収用の範囲内で公表する。
補償の決定は、本規程第25条第1項に規定する補償契約に関する事項も含め、公正なものとする。
収用者が賠償決定に不服がある場合、法に基づき行政再審査を申請したり、行政訴訟を起こすことができる。 」
また、同法第 28 条には、「収用者が法定期限内に行政再審の申請や行政訴訟の提起を行わず、補償決定に定められた期限内に移転しない場合には、住宅収用決定を下した市または県レベルの人民政府は、法に基づき人民法院に強制執行を申請しなければならない」と規定されている。
強制執行の申立てには、賠償金の額、特別口座の口座番号、物権交換所及び引渡し所の位置及び面積等の資料を添付しなければならない。 」
上記の法規定によれば、開発業者はシャオ・リーさんの家を取り壊す資格のある団体ではなく、補償決定を下して発表するか裁判所に執行を申請することなくシャオ・リーさんの家を取り壊すことは明らかに違法である。この状況に対応して、Xiao Li はパニックに陥る必要はありません。彼は証拠を保存するために家の内外の写真やビデオを撮ることができます。同時に、開発者と話すときは証拠を意識し、証拠をタイムリーに保管する必要があります。
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