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【企業取り壊し】取り壊し補償金を受け取れない場合、賃借会社は訴訟を起こすことができますか?

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記事著者:英庭弁護士グループ | 更新時間:2019-05-21 | 読書時間:522

解体補償金を受け取れない場合、賃借会社は訴訟を起こすことができるのでしょうか?
賃借会社が解体補償金を受け取れるかどうかという問題については、以前にも同様の記事を掲載しました。一般的に、借主企業は補償金を受け取ることができます。しかし、今日皆さんにご紹介するのは、賃借会社が原告として訴訟を起こしましたが、却下された事例です。
湖北省出身の徐さんは農家です。農場を運営するために、彼は地元の村委員会と荒地契約、池賃貸契約、補足協定を締結し、工業商業、税務登録、農場レストランのケータリング許可などの関連業務手続きを経た。 2012年に州政府の承認を得て地元の用地買収作業が始まった。その後、徐さんの家と施設は取り壊された。徐さんは非常に不満を抱き、訴訟を起こした。
しかし、なぜ裁判所は徐氏には原告の資格がないと判断したのだろうか。最高人民法院の「農村集団土地に関する行政事件の審理に関する諸問題に関する規定」において、農村集団土地を収用する際、収用土地上の住宅その他の不動産が含まれる場合、土地権利者は財産法第42条第2項の規定に基づき補償を請求することができると明記されていることがわかった。上記規定に規定する収用土地の所有者、使用権者及び土地権利者とは、収用不動産の財産権の権利者をいいます。
この場合、地元の村の村委員会が土地の所有者となり、第三者がその土地の管理委託権の所有者となります。徐氏が借りている事業所や関連施設の一部には、賃貸借契約に基づく営業権や収益権があり、債権者の権利の性質を持っている。同氏は、収用不動産の財産権の債権者ではなく、土地集団収用の法律関係における収用者ではない。借地人として、彼は集団的土地収用の行政行為に対して法的利益を有していないため、本件の原告適格者ではない。また、徐氏と賃貸人は、賃貸借契約で収用・取り壊し時の補償金の分配についてすでに合意しているため、徐氏ができることは、契約内容に基づいて賃貸人に対して権利を主張することだけである。
今回の事件を通じて、起業家の皆様に、やむを得ず家と敷地を借りる場合には、収用・取り壊しの際に無償でどのように分割するかを賃貸借契約書に明記しておく必要があることを改めて認識していただきたいと思います。なぜなら、貸主がひとたびお金に貪欲になると、契約で合意された保護を受けていない借主は呆然として一銭も手に入れられなくなる可能性が高いからです。賃借企業は一般に法律上補償対象として認められておらず、解体業者から直接補償を受け取ることができないため、生産停止や移転により損失が生じた場合には、賃貸人から補償を受けられるようにしなければならない。
もう一つ注意すべき点は、賃借会社は適切なタイミングで専門家の助けを求める必要があり、不用意に解体を無視せず、問題が発生した場合には自分で対処しなければならないということです。専門スタッフがリース会社をサポートすることで、会社は多くの回り道を回避し、時間、労力、心配を節約できます。

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