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鑑定書に記載された補償金額のみでよろしいでしょうか?解体補償金に納得できない場合はどうすればよいですか?

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記事著者:英庭弁護士グループ | 更新時間:2019-05-21 | 読書時間:620

記事の紹介: 国有地住宅の収用および補償に関する規則の施行以来、この規則は収用作業において一定の規制的役割を果たしてきました。土地の取得や解体の過程において、評価は賠償額を決定する重要な手段となります。それでは、評価書を受け取った後、収用・取り壊しされる方々は評価価格のみを受け入れることができるのでしょうか。

まず、評価機関からの 2 つの重要な情報を見てください。

1. この2つの条件を満たさない者は、評価書の受領を直接拒否することができます。

まずは不動産鑑定士の資格を持っているかどうかを確認しましょう。収集・評価機関として利用できるのは、2級以上の資格を有し、有効期間内であること。次に、政府との協議や法的手続きに基づいて選定された鑑定機関であるかどうかを確認します。 Ying Ting は、上記の条件が満たされない場合、評価レポートの結果は直接拒否される可能性があると考えています。

2. 評価報告書に満足できない場合の異議申し立ての期限。

「国有地住宅の収用及び補償に関する条例」では、収用者が異議を表明し、審査・査定を申請する権利を有することが明記されている。通常、評価機関が指定する異議申立期間を含む特別な指示が評価報告書の末尾に記載されます。評価に対して異議を申し立てたり、審査を申請したりする場合は、指定された期限内に提出するようにしてください。

鑑定書に記載された補償金額のみでよろしいでしょうか?解体補償金に納得できない場合はどうすればよいですか?


第二に、評価に対して異議を申し立てるにはどうすればよいでしょうか?

1. 申請書は書面で提出することをお勧めします。

評価の重要性を書面で提示することは、口頭で提示するよりも効果的かつ形式的です。 Ying Ting 氏は、書面による異議申し立ての提出は、事前のコミュニケーションプラットフォームの確立に役立ち、その後の評価報告書に対する三者調整の基礎を提供することになると示唆した。住宅の用途は広く、測量や地図作成面積の誤差は小さいと言われています。評価異議申立書はコミュニケーション確立の第一歩であるため、重要な原則的問題を把握し、細部に焦点を当てなければ、異議申立書を受け取った直後に政府や評価機関に注意を引いて警告することができず、異議申し立ては単なる形式的なものになってしまいます。

2. 評価に対する異議は、感情に基づいた評価ではなく、専門的な法的知識に基づいて行われるべきです。

提起される評価に対する異議には、法的根拠と評価の規範的根拠が必要です。収用される者が査定報告書を受け取った後にその内容に不満がある場合には、できるだけ早く正式なルートを通じて異議を申し立ててください。


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