北京英通法律事務所は長年にわたり民間企業の権利と利益の保護に注力してきました。当事務所は、大規模不動産を含む、天然資源、鉱山、土地、水域、領土、企業資本、刑事弁護、工場解体、環境保護閉鎖、禁止および休暇などにおける権利保護の法務において、多くの企業の権利保護訴訟を代理してきました。
記事紹介: 収用と取り壊しの補償金が低すぎますか?この人たちに侵略されたのかもしれない!刑罰を科せられるでしょうか?解体業者のスタッフが解体資金を持ち逃げした場合、どのような犯罪が疑われる可能性がありますか?どのような責任ですか?
パート 1、ケース
そういうケースもあります。ある都市部で職員だった王さんは、土地収用と取り壊しが行われようとしていると聞き、親族らと協力して飼育場を建設し、土地収用補償金として500万元という巨額をだまし取った後、逃亡した。この状況ではどのような犯罪が関与する可能性がありますか?王氏が繁殖農場の建設ラッシュに関与していなかったことが判明した場合、どのような罪が問われる可能性があるだろうか。事件の事実によっては、王氏とその他の責任者が詐欺、職務上横領、汚職、贈収賄などの犯罪に関与する可能性がある。上記の犯罪に関与していることに加えて、他の責任ある職員も職務怠慢の疑いがある可能性があります。

パート 2. 容疑者はどのような犯罪に関与している可能性がありますか?
ケース 1: 詐欺
1. 中華人民共和国刑法第 266 条によると、詐欺罪とは、不法占有を目的として、事実を捏造または真実を隠蔽して、比較的多額の公共財産または私有財産をだまし取る行為を指します。 「解体党職員」の王氏が計画的かつ意図的に他の人々と共謀して集団犯罪を犯した場合、共同犯罪における各人の役割に基づいて正犯、共犯者、強制共犯者を特定し、相応の刑事責任を負うことができる。
2、本件において、事件に係る畜産場が収用・取り壊され、実際に応急修理が行われた場合には、受け取った補償金も不法収入となる。調査の結果、それが突貫工事や突貫工事に該当せず、補償が合法であり、土地収用と取り壊し、地方政策、プロジェクトの移転補償計画などに関する関連法規に準拠しているのであれば、王氏は詐欺罪ではない可能性がある。
3.「中華人民共和国刑法」によれば、個人が公共財産または私有財産を20万元以上詐欺した場合、その詐欺金額は極めて高額となる。詐欺行為の金額が極めて巨額であることは、詐欺犯罪の「特に重大な事情」を判断する上で重要な要素であるが、それだけが要素ではない。詐欺の金額が10万元を超え、他の9つの状況のいずれかが発生した場合も、「特に深刻」とみなされるべきである。
今回の事件では容疑者が賠償金500万元をだまし取っており、刑法上の「極めて巨額の詐欺」の水準に達している。
4. Ying Ting は、Wang が詐欺罪で有罪となれば、厳しい法的制裁を受ける可能性があると考えています。我が国の法律によれば、その金額が特に高額である場合その他特に重大な事情がある場合には、10年以上の有期懲役又は無期懲役に処され、また罰金又は財産の没収が定められています。

シナリオ 2: 公務横領罪と汚職罪
1. 「中華人民共和国刑法」第 271 条によれば、公務上横領罪は、企業、事業体、その他の部門の職員がその地位を利用して、比較的多額の部門財産を不法に自己所有する行為を指します。この犯罪の犯罪対象は、会社、企業、またはその他の単位の財産所有権です。中華人民共和国刑法第 382 条によると、汚職罪とは国家公務員がその地位を利用して横領、窃盗、詐欺、またはその他の手段で公共財産を不法占有する行為を指します。国家機関、国有企業、企業、機関、人民団体から国有財産の管理・運営の委託を受けた者が、その地位を利用して国有財産を横領、窃盗、詐欺、またはその他の手段で不法占有した者は、汚職の罪に問われる。
2. この場合、王氏が正式に国家公務員(公務員)であり、土地取得や取り壊しの法定補償金を横領した場合、汚職の疑いがかかる可能性がある。
3 我が国の刑法の規定により、著しく多額の横領その他特に重大な事情がある者は、十年以上の有期懲役又は無期懲役に処し、罰金又は財産の没収を処する。その額が特に多額で、国家と国民の利益に特に重大な損失を与える場合には、無期懲役または死刑に処し、財産を没収する。

状況 3: 贈収賄犯罪
1. 中華人民共和国刑法第 385 条によると、収賄罪とは、国家公務員がその地位を利用して他人から財産を要求したり、他人の利益を図るために他人から違法に財産を受け取ったりする行為を指します。賄賂を受け取るという犯罪は、国家職員の公的な行為の誠実さと公共および私有財産の所有権を侵害します。賄賂を受け取るという犯罪は、国家機関の機能の通常の遂行に重大な影響を及ぼし、国家機関のイメージと評判を傷つけ、また特定の財産関係を侵害します。収賄罪の主観的側面は、公共財産および私有財産を不法に所有する目的で意図的に行われます。客観的に見ると、自分の立場を利用して他人の財産を要求したり、他人の利益を図るために他人の財産を不法に収受したりする行為として現れます。第2項では、「国家職員が国家の規定に違反し、個人が所有する経済取引においてリベートや手数料をさまざまな名目で受け取った場合、賄賂として処罰する」と規定している。
2. 王氏が繁殖農場の建設を急ぐ計画を組織して計画しなかった場合、また補償金をだまし取る計画を立てなかった場合、彼はどのような犯罪に関与する可能性がありますか?インティンはそれを理解しました。もし彼がその立場を利用して賄賂を受け取り、取り壊された農民たちの賠償金詐欺を手助けしただけなら、王氏は賄賂を受け取った疑いがあるかもしれない。
3. 刑法第 2 条の横領または贈収賄の額が 20 万元以上 300 万元未満の場合は、刑法第 383 条第 1 項に規定する「巨額」とみなされ、3 年以上 10 年以下の有期懲役に処され、罰金または財産の没収に処される。没収された。刑法第 3 条:横領または贈収賄の額が 300 万元を超える場合、刑法第 383 条第 1 項に規定する「極めて巨額」とみなされ、10 年以上の有期懲役、無期懲役、または死刑に処され、さらに罰金または財産没収が課される。

状況 4: 職務怠慢の犯罪
1. 職務怠慢の罪とは、国家機関の職員が私的な利益のためにその地位を利用したり不正行為をしたり、職権を乱用したり職務を怠ったりする行為により、国家機関の正常な活動を妨げ、国家機関の職員の公務活動の客観性と公平性に対する国民の信頼を損ない、国家と国民の利益に重大な損失を与えることをいう。刑法に規定されている職務怠慢の罪は、国家機関の通常の活動と、国家機関職員の公式活動の客観性と公平性に対する国民の信頼を守ることを目的としている。
2. 職務怠慢の罪は、国家公務員がその職務に対して著しく無責任であり、その結果、公共財産、国および国民の利益に多大な損失をもたらす行為である。中国の刑法によれば、これは職務怠慢の犯罪である。この犯罪の主な特徴は、 (1) 犯罪の主体は国家公務員でなければならない。 (2) 主観的には、過失、過信、職務欠勤などの加害者の職務上の過失によるもの。 (3) 客観的に言えば、行為者が責任を果たさなかったり、不正確に履行したりした結果、公共財産、国および国民の利益に多大な損失が生じた場合。この犯罪の侵害の対象は国家機関の通常の活動であり、侵害の対象は公共財産または国民の人身および財産である可能性があります。最終的な結果は、国家機関の特定の業務が破壊され、国、集団、国民の利益に重大な損害を与え、国家機関の通常の活動が危険にさらされることです。
3. 本件で王氏が故意に犯罪を犯したのではなく、過失と無責任があり、繁殖農場の建設を急ぐ責任者が違法な賠償金を受け取った場合、王氏は職務怠慢の疑いがかかる可能性がある。王氏が親族と故意に共謀して国有財産を不法に取得した場合、個人的な利益のための権力乱用や違法行為が含まれる可能性がある。
第3部:「突貫工事」による収用・取り壊しの補償獲得に対する中国のアプローチ
「都市の新地域建設を妨害・破壊する手段として不法建築の突貫工事を利用し、国家経済補償金を不法にだまし取った者は、計画・土地、建設、商工、税務、公安、検察などの行政・司法部門に引き渡されて捜査され、法律に基づいて法的責任が追及される。犯罪が成立した場合には、法律に基づいて刑事責任が追及される」

Yingting は次のことを思い出させます。
我が国の関連法規に従って、いかなる組織または個人も、これらの規制の違反を関連人民政府、住宅収用部門およびその他の関連部門に報告する権利を有します。あなたの正当な権利と利益が侵害され、報告によって問題を解決できない場合は、次の方法であなたの正当な権利と利益を保護することもできます。
(1) 収用当事者の職員が住宅収用及び補償業務中に「国有地住宅の収用及び補償に関する規則」に定められた職務を怠り、又は私利を図る不正行為、職務怠慢若しくは職権濫用をしたときは、上級政府又はこれと同等の政府は、是正を命じ、非難を通告しなければならない。
(2) 収用当事者の不法行為により収用者が損害を被った場合には、金銭賠償責任を負うものとする。
(3) 直接責任者およびその他の直接責任者は、法律に従って関連する行政制裁の対象となるべきである。
(4) 収用者の職員の行為が刑法に違反し、犯罪を構成する場合には、その刑事責任を追及しなければならない。
(6) 欺瞞、脅迫等の手段により税金を徴収した場合には、法律に基づき行政制裁を課すか、直接責任者が相応の懲戒責任、賠償責任、刑事責任を負うものとします。
(7) 横領、横領、私的頒布、収用補償金の留保または不履行を行った者は、是正を命じられ、金銭を回収し、期限内に不法利得を返還するものとする。そして批判を広め、警告を与えます。損失が生じた場合は責任者が賠償の責任を負います。犯罪が構成された場合には、法に従って刑事責任を追及するものとします。犯罪が成立しない場合には、法律に基づき行政処分が科せられます。