解体補償金:解体工事業者が所定の基準に従って、取り壊された住宅の所有者や使用者に支払う各種補償金を指します。
解体・建設部門が所定の基準に従って、取り壊された住宅の所有者または使用者に支払う各種補償金。一般的には次のようなものがあります。
(1) 家屋補償料は、取り壊された人の損失を補償するためのもので、取り壊された住宅の構造と減価償却の程度に応じて区分され、平方メートル当たりの単価で計算されます。
(2) 明け渡し補償金は、取り壊された住宅の住民が仮設住宅に居住したり、自力で仮住まいを探したりする不便を補うために使われます。一時的な居住条件に応じて分けられ、取り壊された家の住民の人口に応じて毎月補助金が支給される。
(3) インセンティブ補償料は、取り壊された住宅の住民が住宅の取り壊しを積極的に支援したり、自発的に郊外に引っ越したり、取り壊し業者に住宅の移転を要求しないなど、一部の権利を自発的に放棄したりするよう奨励するために使用されます。住宅取り壊し補償費の各種基準は、現地の実情や関連する国の法律や政策に基づいて、地方人民政府によって決定されます。解体部門と建設部門はこれらを厳格に実施する必要があり、恣意的に変更してはなりません。
(4) 彼らは、当然の住居補償に加えて、移転補償、設備移転費用、移行期間中の一時移転補助金も受け取ることができます。
法的根拠:
土地管理法第47条による
土地が収用された場合には、収用された土地の本来の目的に応じて補償が行われます。農地取得の補償金には、土地補償費、移転補助金、地盤付属物や幼作物補償費などが含まれます。耕作地収用の土地補償料は、耕作地収用前の 3 年間の平均年間生産額の 6 倍から 10 倍とする。耕作地取得に対する移転補助金は、移転する農業人口の数に基づいて計算される。移転される農業人口の数は、収用された耕地面積を土地取得前の収用単位の 1 人当たりの平均耕地面積で割ることによって計算される。移転が必要な農業人口ごとの移転補助金基準は、農地が収用される前の 3 年間の平均年間生産額の 4 ~ 6 倍です。ただし、収用された耕地1ヘクタール当たりの移転補助金は、収用前の3年間の平均年間生産額の15倍を超えてはならない。その他の土地取得に対する土地補償及び移転補助金の基準は、耕作地取得に対する土地補償及び移転補助金の基準を参考にして、省、自治区、直轄市が定める。
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