シャオ・モウモウ対新津県人民政府武進市区役所郷政府第一審行政判決
四川省浦江県人民裁判所
行政判断
(2015) 浦江興竹誌 第 24 号
原告シャオ・モウモウ。
認定代理人は北京英庭法律事務所の弁護士、王清峰氏であり、同氏の代理権限は特別に認められている。
認定代理人は北京英通法律事務所の弁護士、陸建安氏であり、その代理権限が特別に認められている。
被告は新津県人民政府武進分区事務所である。居住地: 四川省新津県武進鎮。
法定代理人、楊成軍、取締役。
認定代理人は四川省恵道法律事務所の弁護士曾紅麗氏であり、その代理権限は特別に認められている。
認定代理人は四川省按濤法律事務所の弁護士、李林氏であり、その代理権限は特別に認められている。
原告シャオ・モウモウは、新津県人民政府武進区役所(以下、武進区役所)が発行した「期限内取り壊し命令通知書」(以下、「期限内取り壊し通知書」という)に不服として、2015年8月20日に当裁判所に行政訴訟を提起した。当裁判所は、訴訟受理後、通知書の写しを送達した。当法廷は、法律に従って合議体を組織し、2015年10月9日に本件についての公聴会を開催した。原告シャオ・モウモウとその権限代理人である王清峰氏と陸建安氏、被告武進市区役所副所長に任命された劉国氏、権限代理人である曾紅麗氏と李林氏が訴訟に参加するために出廷した。この事件は現在審査されています。
2014年10月17日、武進街弁公室(旧新津県武進鎮人民政府)は「期限内取り壊し通知」を発行し、次のように述べた:シャオ・モウモウ同志:あなたが許可なく自宅の中庭に建てたレンガコンクリート住宅8棟が中華人民共和国都市農村計画法第40条に違反していることが確認された。中華人民共和国計画法第 64 条の規定により、違法建築物は 2014 年 10 月 23 日までに個人で取り壊すことが制限されています。期限内に取り壊されない場合は、関連法令に従って強制取り壊されます。
原告シャオ・モウモウは、被告が2014年10月17日に発行した「期限内取り壊し通知」を発行し、原告の家を特定し、期限内に取り壊すよう求めたが、原告には再検討と訴訟の権利を通知していないと主張した。 「中華人民共和国行政訴訟法の施行に関するいくつかの問題に関する最高人民法院の解釈」第41条によれば、被告が発した「期限内取り壊し通知」の取り消しを求める行政訴訟が人民法院に提起された。
被告の武進街事務所は、次のように主張した。 1. 武進鎮人民政府は、郷レベルの政府として、その行政区域内のさまざまな経済、文化、民事、その他の事務を監督し、管理する責任がある。新津県制度設立委員会事務局による武進鎮の機能配分、内部組織、人員配置計画の承認(新組織事務局(2008)第 35 号第 1 条による)によると、町政府の主な機能には「党の路線、原則、政策、国内法令の推進と実施」が含まれている。原告が住んでいる地域社会からのフィードバックによれば、武進鎮人民政府は原告が違法建築を行っていたことを訪問を通じて知った。被告は、違法行為を速やかに停止するため、原告に対し「期限内取り壊し通知書」を送付するなど管理義務を行使した。 2. 原告が建設した建物は、法律に基づく計画許可を受けておらず、違法建築であり、法的な権利利益を享受していない。 「期限内取り壊し通知」は、原告の行動が「中華人民共和国計画法」の規定に違反していることを伝えることを目的とした情報文書である。これは原告に対する行政罰や行政上の強制措置ではない。原告が通知期間内に取り壊しをしなかった場合、武進市区役所は関係部門に報告し、関係部門が法に基づいて処理する。したがって、「期限内取り壊し通知」は原告の正当な権利利益を損なうものではなく、人民法院の行政訴訟の範囲には含まれない。原告の訴訟は法律に従って却下されるべきである。
「期限内取り壊し通知」には訴訟の余地がなく、行政処分は合法であることを証明するため、被告武進市区役所は法定期間内に以下の証拠資料と根拠を当裁判所に提出した。
1. 「新津県による武進鎮武進分区事務所設立の取り消しの承認に関する成都市人民政府の回答」(成富漢(2013)第 58 号)、「武進鎮武進分区事務所設立の取り消しに関する新津県人民政府の通知」、「成都市自治法」第 61 条中華人民共和国の各レベルの地方人民代表大会と各レベルの地方人民政府」。被告がこの行政区域内のさまざまな事務の監督と管理の責任を負っていることを証明してください。
2. 村およびタウンハウス所有権登録フォーム、状況説明、写真 4 枚、「中華人民共和国都市農村計画法」第 40 条。原告が新築したレンガコンクリート住宅8棟は計画許可を取得しておらず、違法建築であることが判明した。被告が「期限内取り壊し通知書」を発行した行為は適法であった。
原告は、その主張を証明するために次の証拠資料を当裁判所に提出しました。
1.「期限内の取り壊しの通知」。告発された行政行為の存在を証明する。
2. 住宅所有権証明書のコピー。原告が自宅を増築するのに許可は必要なかったことが証明された。
公判での反対尋問において、原告は、被告が提出した証拠1の主体適格証拠には異議を唱えなかったが、その証拠では被告が違法建築物を特定し処罰する権限を持っていることを証明できないと考え、権限の根拠に異議を唱えた。原告は、証拠 2 の村および町家の所有権登録用紙の信憑性には異議を唱えなかったが、状況の説明は事実と矛盾しており、本件とは無関係であると信じていた。写真の出所と作成時期は不明であり、合法ではありません。被告による中華人民共和国都市農村計画法第 40 条の適用は法の適用上の誤りであった。被告は、原告が提出した住宅所有権証明書の信頼性には異議を唱えていないが、新築住宅が法的要件を遵守して許可を取得する必要がないことを証明できないと考え、証明書の目的に異議を唱えている。
当裁判所は、法廷での反対尋問の結果、上記証拠を次のように認定した。両当事者が異議を唱えていない証拠は、その客観性、関連性、合法性、証明力を理由に受け入れられます。両当事者が争った証拠に関して、被告が提出した地方人民代表大会及び地方人民政府基本法第61条は、被告が違法建築物を特定し取り壊す法的義務があることを証明できないため、当裁判所はこれを受理しない。この声明は、原告の違法建築物に関する地域住民委員会の意見であり、本件に関連しており、当裁判所はそれを受け入れるだろう。写真の出所と作成時期は不明であり、証拠の形式は違法であるため、この裁判所はこれを受け入れません。原告が提出した住宅所有権証明書は、無断で新築した住宅が法規制に適合していることを証明することができず、当裁判所はこれを認めない。
裁判では、2014年10月17日、武進市区役所が原告に対し「期限内取り壊し通知」を発行し、原告が自宅の中庭にレンガコンクリート住宅8棟を新築したことは中華人民共和国都市農村計画法第40条に違反していると認定し、原告に対し第64条に基づき2014年10月23日までに自力で取り壊すよう求めたことが判明した。法の。期限内に取り壊しがない場合は、関係法令に基づき強制取り壊しとさせていただきます。そして原告に通知書を送達した。また、2013 年 7 月 31 日、成都市人民政府が新津県人民政府に対し「新津県による武進鎮武進分区事務所設立の中止の承認に関する成都市人民政府の回答」(成府漢(2013)第 58 号)を発行し、武進市分区事務所の設立に同意したことも判明した。元の武進鎮の行政区域を統治する。新津県人民政府は2014年3月6日に通知を発行し、承認を発表した。
当裁判所は、新津県武進鎮人民政府の取り消しが承認され、関連する権利と義務は新津県人民政府武進分区役所に継承されたと考える。 「中華人民共和国都市農村計画法」の第 65 条によると、「法律に従って農村建設計画許可が取得されない場合、または郷または村計画区域内で農村建設計画許可の規定に従って建設が実施されない場合、郷または鎮人民政府は期限内に建設の中止と是正を命じるものとする。期限内に是正が行われない場合は取り壊すことができる。」不法建築物が郷鎮計画区域内に位置する場合に限り、鎮鎮人民政府は都市農村計画関連法規に従って不法建築物を処理することができる。この事件では、被告は当該建物が町村計画区域内に位置することを証明する証拠の提出を怠っており、2014年10月17日に発せられた「期限内に取り壊しを命じる通知」は被告の権限を超えていた。この通知は、期限内に違法建築物を取り壊すという原告の義務と、期限内に履行しなかった場合の結果を定めている。これは行政上義務付けられており、法律による行政訴訟の範囲内に含まれます。したがって、期限内に取り壊しを命じる通知は訴訟にならないという被告の主張は支持できず、当裁判所はそれを支持しない。中華人民共和国行政訴訟法第 70 条第 4 項の規定によると、判決は次のとおりです。
2014年10月17日に新津県人民政府武進鎮区役所(旧新津県武進鎮人民政府)が原告シャオ・モウモウに発した「期限内取り壊し命令通知書」は取り消される。
本件受理手数料50元は被告である新津県人民政府武進区役所が負担する。
この判決に不服がある場合は、判決の言い渡し日から 15 日以内に控訴を提起し、当裁判所に控訴申立書を提出し、反対当事者の数に応じて控訴申立書のコピーを提出し、成都中級人民法院に控訴することができます。
王国忠首席判事
ウー・ランニング判事
人民評価委員 陳詩軍
2015 年 11 月 16 日
姜李書記
添付資料: この判決に適用される関連法的根拠
「中華人民共和国行政訴訟法」
第 70 条:行政行為が次の各号のいずれかに該当する場合、人民法院は、その行政行為を取り消すか、一部取り消す判決を下し、被告に対し行政行為の再履行を命ずることができる。
(1) 主な証拠が不十分である。
(2) 法令の誤った適用
(3) 法的手続きに違反する行為。
(4) 権限を超えた行為。
(5) 職権乱用。
(6) 明らかに不適切。
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