北京英通法律事務所は長年にわたり民間企業の権利と利益の保護に注力してきました。当事務所は、大規模不動産を含む、天然資源、鉱山、土地、水域、領土、企業資本、刑事弁護、工場解体、環境保護閉鎖、禁止および休暇などにおける権利保護の法務において、多くの企業の権利保護訴訟を代理してきました。
「私の探鉱ライセンスをローンの抵当として使用できますか?」これは、地質探査会社の多くのトップが懸念している問題です。
答えは「はい」です。新しい鉱物資源法は、探査権と採掘権を総称して鉱業権と呼び、法律に従って抵当に入れることができることを明確にしています。しかし、試掘権抵当と鉱業権抵当の違いは何でしょうか?特別なリスクとは何ですか?北京英珠法律事務所の劉京珠弁護士が詳しく解説します。
探査権と採掘権: 住宅ローンの条件は大きく異なります
試掘権と鉱業権は同じ鉱業権ではありますが、法的性質や経済的価値は大きく異なり、抵当条件も異なります。
鉱業権抵当の特徴:
試掘権抵当権の特徴:
このため、銀行は探査権の抵当に慎重になり、融資条件も厳しくなっている。
探鉱権抵当の3大リスク
リスク 1: 探査リスク
地質探査自体はリスクの高い投資です。試掘権者が仕様書に従って探査を行ったとしても、鉱物が見つからない、または発見された鉱物に鉱業価値がない可能性があります。この不確実性は探査権の価値に直接影響します。
リスク 2: 変革リスク
探査段階で開発可能な鉱物資源が発見されたとしても、鉱業権の申請、鉱業権譲渡契約の締結、譲渡代金の支払い、開発利用計画の作成など、探査権から鉱業権への移行プロセスが必要となります。このプロセスには数年かかる場合があり、多くの変数が関係します。
リスク 3: 政策リスク
鉱物資源の探査と採掘には、生態環境保護、生産の安全性、産業政策など多くの分野が関係しています。関連する政策の変更は、探査権の価値に影響を与える可能性があります。
探査権の抵当登録に関する特別要件
2025年7月に天然資源省が公布した「鉱業権抵当権登録に関する臨時業務ガイドライン」によると、探査権の抵当権登録に必要な資料は鉱業権と基本的に同じですが、以下の注意点があります。
1.試掘権者は企業または団体である必要があります: 個人が保有する探査権を担保として使用することはできません。
2.探査権は有効期間内である必要があります: 探査ライセンスの有効期限が切れているか取り消されている場合、抵当に入れることはできません。
3.探査プロジェクトは計画に従わなければなりません: 禁止または制限された探査地域が含まれる場合、抵当に入れることはできません。
4.評価レポートは合理的でなければなりません: 探鉱権の評価には通常「割引キャッシュフロー法」または「探鉱収益法」が使用され、その評価前提は精査に耐えるものでなければなりません。
弁護士のイン・ティン氏は、次のように提案した。どのような状況下で探査権を抵当に入れることができるのか?
弁護士のLiu Jingzhuは、以下の状況下では探査権の抵当権が実現可能であると考えている。
状況 1: 探査権が鉱業権に転換されようとしている
探査作業が完了し、資源埋蔵量報告書の審査と提出が完了し、鉱業権の申請が行われている場合、この段階での探査権の価値は比較的確実であり、担保として使用することができます。
シナリオ 2: 探査権には埋蔵量増加の明確な見通しがある
探査地域に既知の鉱化地帯がある場合、または隣接する地域に大きな資源の可能性を秘めた活動中の鉱山がある場合、銀行は住宅ローンを受け入れる可能性があります。
シナリオ 3: 有力な企業が保証を提供する
試掘権者が銀行のリスクを軽減できる他の資産や安全対策を持っている場合、銀行は融資に応じる可能性があります。
シナリオ 4: 特別融資サポート
政策銀行や地方銀行の中には、比較的緩やかな融資条件で探査権に特化した住宅ローン商品を用意しているところもあります。
インティン弁護士が思い出させる
弁護士のLiu Jingzhu氏は探査権者に次のように注意を促している。
1. 住宅ローンを申請する前に、銀行に相談して、探査権の抵当に関する各銀行の方針を理解することが最善です。
2. 評価報告書を発行するには鉱山評価の資格を持つ機関を選択し、評価の前提条件は合理的かつ保守的でなければなりません。
3. 試掘権抵当契約には、試掘権が満了して更新されない場合、または鉱業権への転換が失敗した場合の抵当権の取扱いを明確に定めなければなりません。
4. 探査リスクを完全に開示し、銀行に探査権の真の価値を理解してもらいます。
北京英通法律事務所は、探査権融資の分野で豊富な経験があり、専門的な法律サービスを提供できます。
(この記事は参照のみを目的としています。具体的な質問については専門の弁護士にご相談ください。この内容は法的アドバイスを構成するものではありません。)