北京英通法律事務所は長年にわたり民間企業の権利と利益の保護に注力してきました。当事務所は、大規模不動産を含む、天然資源、鉱山、土地、水域、領土、企業資本、刑事弁護、工場解体、環境保護閉鎖、禁止および休暇などにおける権利保護の法務において、多くの企業の権利保護訴訟を代理してきました。
記事の紹介: 署名された取り壊しおよび移転補償契約はどのような場合に無効になりますか?
1. 解体・移転補償契約に適用される法律
(1) 解体補償・移転協定とは、住宅の解体補償及び移転に関する権利義務を明確にするために、解体者、被解体者及び賃借人が締結する契約です。これは、解体当事者間の公民権と義務を規定する管理契約です。行政訴訟法、行政不服審査法、国有地及び家屋の収用及び補償に関する規則等の関係法令が適用されます。契約も契約であるため、契約法の特定の規定も適用されます。
(2) 「中華人民共和国行政訴訟法の適用に関する諸問題に関する最高人民法院の解釈」第 11 条は、「行政機関は、公共の利益または行政管理目標を達成するため、法定責任の範囲内で国民、法人その他の団体と交渉し、行政法に基づく権利義務を含む協定を締結する。これは、第 12 条第 1 項第 11 号に規定する行政協定である」と規定している。行政訴訟法の規定。国民、法人、その他の団体が以下の行政協定に関して行政訴訟を提起した場合、人民法院は法律に従ってこれを受理する。
1. 政府フランチャイズ契約;
2. 土地、家屋等の収用に関する補償契約。
3. その他の管理協定。
(3) 「中華人民共和国行政手続法の適用に関するいくつかの問題に関する最高人民法院の解釈」第 15 条は、原告が、被告が法律に従って履行しない、合意通りに合意を履行しない、または一方的に合意を変更もしくは解除したと主張し、その理由が確定した場合には、人民法院は原告の主張に基づいて判決を求めることができると規定している。契約の有効性、被告に対し契約の履行継続を命じ、履行継続の具体的内容を明らかにする。営庭裁判所が、被告が履行を続けることができない、または履行の継続に実質的な意義がないと判断した場合、被告に対し、対応する是正措置を講じるよう命令するものとする。原告に損失を与えた場合には、被告に賠償を命じるものとする。
1. 原告が契約解除または契約無効確認を請求し、その理由が正当な場合には、契約解除または契約無効確認の判決を下し、契約法その他の関連法規定に従って処理するものとする。
2. 被告が公益上の必要性その他の法的理由により契約を一方的に変更または解除し、原告に損害を与えた場合には、被告は賠償を命じられるものとする。

2. 署名された解体補償契約はどのような場合に無効になりますか?
(1) 営亭解体グループは、解体補償協定は、解体と再定住の補償に関して、解体者と解体者との間で締結された民事合意であることを知った。有効な民事合意は法律で保護されますが、無効な民事合意は法律で保護されません。
(2) 無効な解体契約とは、解体当事者と解体者との間で締結された合意が国内法令の規定を遵守しておらず、法律で定める関係部門により無効であることが確認されたものを指します。契約日からは法的拘束力はなくなります。

我が国の関連法規、規則、地方条例によれば、解体契約が無効となる状況には主に以下のカテゴリーが含まれます。
1. 解体に関する公民権を持たない解体業者と解体される人が署名した解体契約は無効です。解体業者と解体範囲外の当事者が署名した解体契約は無効です。
2 代理権限を超えた代理人又は代理権限を有しない代理人が締結した解体契約書は無効となります。
3 取り壊しの対象者が民事行為能力のない者である場合、又は取り壊しの対象者が民事行為能力制限者である場合には、取り壊し業者と締結した取り壊し契約は、無効となる。
4. 解体契約は法令に違反しており、無効とすべきである。主に次のような状況が含まれます。
(1) 解体契約が関連承認書類の規定に準拠していない。解体業者は、承認された法的文書、解体範囲と期限計画、および解体計画に厳密に従って家屋とその付属物を解体しなければなりません。内容が文書計画の規定に従わない場合、契約は無効となります。
(2) 解体プロセスおよび移転関連の問題は、解体に関する法規定に準拠していない。
(3) 一方の当事者が詐欺または強制によって契約を締結し、国益を害した場合。
(4) 国、団体または第三者の利益を害するための悪意のある共謀。
(5) 違法な目的を隠すために合法的な形式を使用する。
(6) 社会的および公共の利益を損なうこと。
(7) 法律および行政法規の強制規定に違反すること。

Yingting は次のことを思い出させます。
我が国の関連法令によれば、収用・取り壊された者は、収用決定、収用補償決定その他の特定の行政処分の受領から60日以内に行政不服審査を提起し、6か月以内に行政訴訟を提起することができる。家が強制的に取り壊された場合、取り壊しの日を知ってから 6 か月以内に権利を擁護する訴訟を起こさなければなりません。移転した世帯の中には請願を行う人もいるが、請願は法的な手段ではなく、たとえ請願がどれだけ長く続いても、訴追期限を中断する理由にはならない。取り壊された多くの人々は請願の提出が遅れ、時効を逃した。たとえ訴訟を起こしても、裁判所はそれを認めないだろう。弁護士を見つけても何もできません!実際には、上司に状況を報告したり、現地スタッフに報告したり、あちこちに行ったりしても、実際には問題を解決することはできません。無駄にするのは、自分の権利と利益を守るための貴重な時間だけです。収用・取り壊し当事者と合意に達しない場合は、解決策を見つけるためにできるだけ早く収用・取り壊しの専門弁護士に相談してください。