北京英通法律事務所は長年にわたり民間企業の権利と利益の保護に注力してきました。当事務所は、大規模不動産を含む、天然資源、鉱山、土地、水域、領土、企業資本、刑事弁護、工場解体、環境保護閉鎖、禁止および休暇などにおける権利保護の法務において、多くの企業の権利保護訴訟を代理してきました。
記事紹介:「行政罰法」第8条の解釈、生産・営業停止など6つの行政処分を受けた場合、企業はどうすべきか?
第 1 部: 法律の原文
行政罰法第8条は行政罰の種類を定めています。
1. 警告
2. 罰金
3. 不法収益および不法財産の没収
4. 生産・営業停止命令
5. 免許の停止または取消し、免許の停止または取り消し
6. 行政拘禁
7. 法律および行政法規に規定されるその他の行政罰。

パート 2: 法的分析
1. 警告。
行政機関が違法行為を行った国民や法人、その他の団体に対して警告を発し、その責任を自覚させる刑罰を指します。警告は通常、社会にほとんど害を及ぼさない軽微な行政規制違反に適用されます。通常はその場で対応可能です。
2. 罰金。
行政機関が行政法規に違反した者(法人やその他の団体を含む)に対し、一定の期間内に一定額の通貨の納付を強制する罰則行為を指します。罰金は財産罰です。 Ying Ting さんは、罰金は比較的広範囲に適用される行政罰であることを学びました。罰金の恣意性を避けるために、行政刑法には罰金に関していくつかの制限規定が設けられています。すでに制定された法律や行政規則に規定されている行政罰の種類に罰金がない場合、現地の法律や条例で罰金を規定する罰則を増額することはできません。罰金執行者による汚職を防ぐため、法律は罰金を決定する機関と罰金を徴収する機関を分離することを定めている。すべての罰金は国庫に引き渡されなければならず、いかなる行政機関や個人も、いかなる形であっても罰金を保留したり、私的に分配したりすることはできません。罰金の設定と執行は適切かつ適切でなければなりません。
3. 不法収益および不法財産を没収する。
国家行政機関が行政法規に基づき、加害者の法律違反により取得した財産や不法財産を無償で強制的に国家に取り戻す行政罰措置を指す。没収は比較的重い財産刑であり、その執行範囲はある程度限定されています。この財産罰は、違法な収入を得るために法律や規制に違反した国民、法人、組織にのみ課せられます。

4. 生産及び営業の停止命令。
行政法規に違反し、法に基づき一定期間内に一定の生産・事業活動を行う権利を剥奪する工業・商業企業や自営業世帯に対し、国家行政機関が課す行政罰を指す。これは行動に対するペナルティの一種です。生産・営業停止命令の罰則は企業の生産・営業利益に直接影響するため、より重大な行政違反にのみ適用される。
5. ライセンスの一時停止または取り消し、ライセンスの一時停止または取り消し。
Yingting Demolition Group は、許可証およびライセンスとは、国民、法人、またはその他の組織の申請に基づいて、申請者が特定の活動に従事することを許可するために、法律に従って行政当局が発行する書面による文書を指すと考えています。これは、国民、法人、またはその他の組織が享受する特定の権利の証明書です。許可またはライセンスの一時的な拘留または取り消しとは、行政法規に違反した国民、法人またはその他の組織に対して、許可またはライセンスを一時的に拘留し、特定の生産または事業活動に従事する権利を剥奪することによって国家行政機関が科す行政罰を指します。これは一種の行動不能処罰であり、生産や事業の停止を命じられるよりも重い。したがって、この罰則を設定できるのは法律と行政規則だけです。
6. 行政拘禁。
公安管理処罰規定に違反した国民に対して、短期的に個人の自由を制限するために公安機関が行う一種の処罰措置のことを指します。公安管理上の罰則措置の中でも最も厳しい措置でもある。行政拘禁は、国民の個人の自由を制限する一種の個人の自由刑です。行政罰の中でも最も重い刑罰の一つです。その重さのため、行政刑法でもこの種の刑罰には最も厳しい制限が設けられています。国民の個人の自由に関わる行政拘禁刑を規定できるのは法律のみであり、他の行政法規、地方条例、規則等でそのような刑罰を定めることはできない。
7. 法律および行政法規に規定されるその他の行政罰。
上記の6種類の罰則は行政罰の基本的な種類にすぎず、最もよく使用される種類でもあります。この項目は、既存の法律や行政法規に定められた罰則の漏れや、将来の法律で新たな罰則が設けられる可能性を防ぐために設けられています。

Yingting は次のことを思い出させます。
1. レストラン、ホテル、その他のケータリング会社を経営する場合、油煙や汚水の排出量が基準を超えているため、関係部門から処罰されます。環境問題により工場が生産停止または閉鎖を余儀なくされた場合。あなたの繁殖農場が禁止、解体、閉鎖を命じられた可能性もあります。上記のいずれかの理由により、罰金が課せられる場合もあります。関係部門の対応が不適切であると思われる場合には、行政刑法第 35 条に基づき、お客様の正当な権利利益を保護することができます。すなわち、行政刑法第 35 条は、当事者がその場で下された行政処分の決定に不服がある場合には、法律に基づき行政不服審査を申請し、又は行政訴訟を提起することができると規定している。不明瞭な法的問題が発生した場合は、専門の弁護士に相談して解決策を見つけることができます。
2. 同時に、お客様の権利を保護する機会を逃さないように、次の法的期限にご注意ください。
(1) 行政不服審査法第 9 条は、国民、法人その他の団体が特定の行政行為が自らの正当な権利利益を侵害していると信じる場合には、特定の行政行為を知った日から 60 日以内に行政不服審査を申請できると規定している。ただし、法律で定められた申請期間が60日を超える場合は例外となります。不可抗力またはその他の正当な理由により法定の申請期限が遅延した場合、申請期限は引き続き障害が取り除かれた日から計算されます。
(2) 行政訴訟法第 44 条は、人民法院の管轄範囲内の行政事件について、国民、法人、その他の団体は、まず行政庁に再審請求を行うことができると規定している。再検討の決定に満足できない場合は、人民法院に訴訟を起こすことができます。また、人民法院に直接訴訟を起こすこともできます。法令では、まず行政庁に審査請求をしなければならないと定められています。再審決定に不服があり、人民法院に訴訟を起こす場合には、法令の規定が適用されます。第 45 条は、再審決定に不服がある国民、法人、その他の団体は、再審決定の受領日から 15 日以内に人民法院に訴訟を起こすことができると規定している。審査機関が期限内に決定を下せなかった場合、申請者は審査期間終了後 15 日以内に人民法院に訴訟を起こすことができる。法律に別段の定めがある場合を除きます。第 46 条は、国民、法人、その他の団体が人民法院に直接訴訟を提起する場合、行政措置が講じられたことを知った日、または知るべきだった日から 6 か月以内に訴訟を起こさなければならないと規定している。法律に別段の定めがある場合を除きます。不動産に関して提起された訴訟を除き、人民法院は行政訴訟の日から 5 年を超えて提起された訴訟を受理しません。
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